仕事術 判断の遺脱=第九号再審事由 行政訴訟と断章取義
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5605986.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/03/214319
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506030000/
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Ⓢ 民事の再審請求ができる理由の「重大な判断の遺脱」とは・・?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8944969.html
・・遺脱に気付くのが遅かったら手遅れのでしょうか?・・
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まずは、
https://www.shomin-law.com/minjisaibansaishinseikyu.html
に解説があるので読んでください。
>「その事実に基づく判断に明確な誤りが有る場合」ということでいいでしょうか?
違います。
そもそも「 判断していない 」という意味です。
〉「 遺脱 」とは「 誤り 」ということでいいんですか。
違います。
遺脱と誤りとは違う意味です。
あくまでも「 判断そのものをしていない( 判決理由に書いていない )」場合です。
>【事実認定の誤り】を正すことができるのですか。
出来ません。
そもそも事実認定などを「してすらいない」のが遺脱です。
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Ⓢ KA 250526 判決書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟 遠藤美織書記官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/27/164029
行政訴訟の地裁判決書は、大事な判断を故意に欠落させている判決書が多い。
理由が分かった。
(再審の事由)第三三八条第1項第九号再審事由=判断の遺脱
<< 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと >>
第九号再審事由:判断の遺脱 を故意にしても逃げ切れるからである。
控訴状で争点として明記しなければならない。
控訴状に第九号再審事由=判断の遺脱を明記するのは容易ではない。
(訴訟手続きの保障)憲法31条を争点に明記するだけではなく、( 判断の脱漏 )も明記する必要がある。
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