画像版 YM 250717 第1回口頭弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官
事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
次回、第2回弁論期日は9月2日(火)1:30から405号法廷
Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html
Ⓢ YM 250418 期日呼出状 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12895864200.html
第1回弁論期日 令和7年6月17日
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https://note.com/grand_swan9961/n/nfcc21c848b1c
https://note.com/preview/nfcc21c848b1c?prev_access_key=4eaf225c3e2d4559fdb3c4852b4e71e0
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5609313.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/19/110700
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911421643.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506190000/
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13:26 訟務官等4名入室 男2女2 男1は傍聴席
13:28 中野晴行裁判官入室
13:30 起立なしで開始。
〇 中野晴行裁判官発言
原告訴状陳述、・・(メモできず)。
被告答弁書陳述
私、答弁書届いていないので、陳述はできません、と。
〇 中野晴行裁判官発言
国に対して、直送したのではないのか、と。
訟務官 裁判所に提出しました。
〇 中野晴行裁判官発言
記録から受領書?を探すが見つからない。
陳述取消す。
〇 中野晴行裁判官発言
被告は主張していないので、次回出す。
Ⓢ YM 250618受取り 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911258490.html
東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官
訟務官 次回が8月1日なら、7月25日に裁判所に出す、と。
〇 中野晴行裁判官発言
次回は9月2日(火)1:30から405号法廷
訟務官 次回が9月なら、書面提出は8月1日にして欲しい。
〇 中野晴行裁判官発言
被告は7月25日に出すと言って決まったから、7月25日にする。
終わり
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郵便切手代は、勝っても負けても、原告が出すことになっている。
中野晴行裁判官発言を聞いて、腹が立った。
訟務官が答弁書で認否反論主張を書いていれば、簡易書留1220円1回で済んだ。
しかしながら、書いていないため次回主張だけの簡易書留1220円の出費となる。
加えて、口頭弁論も増える。
電車代が1000円以上かかる。
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事件件名 吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを原因事実として発生した損金を理由とする損害賠償請求事件
職務怠慢とは、自身の職務上の義務や責任を果たさず、職務を怠ることを言う。
職務懈怠とは、労働の遂行が不適切なことをいい、勤務不良も含まれる。
本件における吉田隆一上席訟務官の場合は、具体的内容=勤務不良行為、である。
〇 損害賠償請求事件(民法709条)
訴訟物=吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを原因事実として発生した損金を理由とする損害賠償請求権
不法行為に基づく損害賠償請求権が発生するための要件事実5つ
1加害者に責任能力があること
2加害者に故意・過失があること
3加害行為に違法性があること
4被害者に損害が発生すること
5加害行為に損害発生との間に因果関係があること
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本件の具体的事実を、損害賠償の要件事実5つに代入すると、以下の通り。
1民法712条(責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
=>吉田隆一上席訟務官は、職務遂行能力が具備しているから、国の指定代理人となっている。
よって、責任能力はある。
2故意
Ⓢ 法律用語ナビ
https://law-navi.work/archives/11235
行為者がその行為の結果を認識し、かつそれを望んでいる場合
=>吉田隆一上席訟務官が提出した答弁書は、(答弁書)民訴規則80条第1項所定の事実解明義務に違反している事実。
ⓈYM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5609004.html
(争点=結果認識)
吉田隆一上席訟務官は、<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 >>が欠落した答弁書を提出すれば、被告第1準備書面の提出が請求されることは、認識していた。
根拠は、答弁書に<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張
追って準備書面により明らかにする。>>と明示してある事実。
(争点=希望期待)
吉田隆一上席訟務官は、<< YM250418期日呼出状 >>に拠り、第1回弁論が令和7年6月17日に実施されることを認識していた。
Ⓢ YM 250418 期日呼出状 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/21/213247
4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、作成期間とし特に問題はない。
吉田隆一上席訟務官は、上席となっている事実から、不備な答弁書を出すことで、先延ばしされることを希望期待していた。
実際、先延ばしされた。
3加害行為に違法性があること
刑法において、故意が存在する場合、行為者はその行動によって生じた結果に対して責任を問われることが一般的です。
=> 不備の答弁書を提出するという不当行為により、原告は金1220円という支出を強要されたものである。
この金1220円は、原告が予納した切手から賄われている。
予納した切手代金は、勝敗に関係なく、原告の負担となるものである。
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを原因事実として発生した金額を、原告に支払わせることは違法である。
4被害者に損害が発生すること
=>吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを原因事実として発生した金額は、原告が受けた被害額である。
5加害行為に損害発生との間に因果関係があること
=> 被害額1220円は、吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを原因事実として発生したものである。
以上
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