Ⓢ 履歴URL集 KA 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 不意打ち弁論終結
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907462541.html
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https://note.com/grand_swan9961/n/naa08fed8f107
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5605659.html
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/0/509e1877.jpg
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/02/162349
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907246739.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506020001/
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原審 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求控訴事件 川崎直也裁判官
控訴人
被控訴人 小池晃議員
控訴状(小池晃訴訟)
令和7年6月3日
東京高等裁判所民事 御中
控訴人(原告) ㊞
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求控訴事件
訴訟物の価額 壱万4000円
貼用印紙額 1500円
郵便料 6千円
https://note.com/grand_swan9961/n/nff21ce31ff97
頭書当事者間の
東京地方裁判所裁判所 令和7年(ワ)第4792号小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件について,令和7年5月26日言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。
Ⓢ KA 250526 判決書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906381112.html
第1 原判決(主文)の表示
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
以下の主文を求める。
(1)川崎直也裁判官がした訴訟指揮は、(適正手続の保障)日本国憲法第31条の侵害を故意にしたと言う訴訟指揮であったことを認める。
(2)訴えを棄却した原判決は取消し、相当の裁判をする。
(3)被控訴人は、控訴人に対して、1万4000円を支払え。
(4)訴訟費用は、1審・2審とも被控訴人の負担とする。
第3 控訴の理由( (1)不服申立て原因事実 (2)証明)
□控訴理由書は追って提出します。
以上
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