2025年6月9日月曜日

画像版 KA 250612 控訴人証拠説明書 小池晃訴訟 被告すり替え

画像版 KA 250612 控訴人証拠説明書 小池晃訴訟 被告すり替え

 

Ⓢ テキスト版 250612 控訴理由書 小池晃訴訟 小池晃議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907730972.html

 

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https://imgur.com/a/kw1EyaS

https://note.com/grand_swan9961/n/n575357188515

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5607017.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/09/061816

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12909295845.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506090000/

 

 

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1 KA 250612 控訴人証拠説明書 01小池晃訴訟

https://imgur.com/a/C5CXT40

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/8/28afc39c.jpg

 

2 KA 250612 控訴人証拠説明書 02小池晃訴訟

https://imgur.com/a/am0NzSf

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/5/45598e94.jpg

 

3 KA 250612 控訴人証拠説明書 03小池晃訴訟

https://imgur.com/a/NkDVvn5

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/5/957f311b.jpg

 

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4 KA 250612 控訴人証拠説明書 04小池晃訴訟

https://imgur.com/a/G22aXva

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/0/50f4e816.jpg

 

5 KA 250612 控訴人証拠説明書 05小池晃訴訟

https://imgur.com/a/NaAdapL

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/1/c1420345.jpg

 

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原審 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求控訴事件 川崎直也裁判官

控訴人

被控訴人 小池晃議員

 

控訴人証拠説明書(2)(甲6乃至甲13)(小池晃訴訟)

 

令和3年5月7日

 

 

東京地方裁判所民事第5部 御中

 

控訴人(原告)        ㊞

 

本証拠説明書は以下の続きの証拠説明書である。

Ⓢ KA250222原告証拠説明書(1) 小池晃訴訟 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885158684.html

 

◎以下の甲号証は、『 履歴URL集 SK 島田謙二訴訟 地裁分 藤永かおる裁判官 下谷警察署署長 』からの抜粋である。

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5605002.html

 

▼ 甲第6号証 

標目 事件番号=東東京地方裁判所 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件 告訴状を受理しろ 藤永かおる裁判官(以後、「島田謙二訴訟」)と言う)。

「 SK220830訴状 島田謙二訴訟 」の1枚目(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

作成者 本件控訴人(原告)

作成月日 令和4年8月30日頃

立証趣旨 

<< 被告 島田謙二 下谷警察署署長 >>と記載した事実

 

 

 

□ KA2506XX 控訴人証拠説明書(2)小池晃訴訟<2p

▼ 甲第7号証 

標目 島田謙二訴訟にける「 SK220907FAX受信 事務連絡 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 」(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/07/181701

作成者 東京地方裁判所書記官 坪井文

作成月日 令和4年9月7日頃

立証趣旨 << 被告 島田謙二 下谷警察署署長 >>と記載されている事実

 

 

▼ 甲第8号証 

標目 SK 220908_1503FAX受信 事務連絡 義務付けの問合せ 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/01/181836

作成者 東京地方裁判所書記官 坪井文

作成月日 令和4年9月8日頃

立証趣旨 

『 以下の内容について、ご回答お願いします。

1 本件は、被告に対し、告訴状を受理することの義務付けを求める訴えであるか否か。

2 本件が義務付けを求める訴えである場合、行政事件訴訟法3条6項を根拠とする訴えか否か。

以上 』との事務連絡内容であった事実。

 

 

▼ 甲第9号証 

標目 SK 220909FAX送信 回答 義務付けしない 島田謙二訴訟(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/09/173936

作成者 本件控訴人

作成月日 令和4年9月9日

立証趣旨 

以下の2つの事項に対して、回答した事実。

『 1 本件は、被告に対し、告訴状を受理することの義務付けを求める訴えであるか否か。

回答=義務付けを求めない訴えである。

本件、作為給付請求権発生原因事実は、告訴状不受理である。

 

告訴状不受理については、以下の通り。

ア 国賠法で行えば、浮世離れの反射利益が準備されている。

イ (抗告訴訟)行政事件訴訟法第3条で行えば、行政処分には該当しない。

 

上記についての判例は、藤永かおる裁判官は充分認識している。

 

確認を装って、「却下判決」に誘導する行為は、故意にした違法行為である。

抗議する。 』

『 2 本件が義務付けを求める訴えである場合、行政事件訴訟法3条6項を根拠とする訴えか否か。

回答=義務付けを求めない訴えである。 』

 

 

▼ 甲第10号証 

標目 SK 220927 補正命令 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/03/112007

作成者 藤永かおる裁判官

作成月日 令和4年9月27日

立証趣旨 

補正命令の4として、以下の文言に拠り、被告適格性の法的根拠を求められた事実。

『 4 原告は「 島田謙二 下谷警察署署長 」を被告として本件訴えを提起しているが、「島田謙二 下谷警察署署長」が本件訴訟の被告となるべき法的根拠を明らかにせよ。 』

 

▼ 甲第11号証 

標目 SK 221017 補正回答付き原告第1準備書面 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官(写し) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769828497.html

作成者 本件控訴人

作成月日 令和4年10月17日

立証趣旨 

藤永かおる裁判官の補正命令に対して、被告適格性について以下の文言で回答した事実。

 

□ KA2506XX 控訴人証拠説明書(2)小池晃訴訟<4p>

『  本件訴えにおいて、「 島田謙二 下谷警察署署長 」個人に被告適格が認められる法的根拠を具体的に明らかにせよ。

=> 告訴状は、島田謙二下谷警察署署長宛てであること。

告訴状不受理通知は、警視庁下谷警察署から出されており、署長は島田謙二被告である。

 => (裁判所の権限)裁判所法三条は以下の通り。

「 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 」である。

これによれば、下谷警察署署長を被告とすることができないという憲法上の特別の定めは存在しない。

本件は、島田謙二被告とした、作為給付請求訴訟の要件を具備している。

 

=> 類推適用

原告は、志田原信三訴訟( 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 )の原告でもある。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/114428

担当裁判官である高木晶大裁判官は、志田原信三裁判官個人に被告適格を認めている事実がある。以上 』である。

 

本来、<< 被告 島田謙二下谷警察署署長 >>と記載すれば、以下の2種類の解釈ができる。

普通に考えれば、<< 被告 東京都 同代表者小池百合子都知事 >>と解釈する。

しかしながら、藤永かおる裁判官が補正命令で駆使したクローズドクエスチョン( 文言=「 島田謙二 下谷警察署署長 」個人に被告適格が認められる法的根拠を具体的に明らかにせよ )に反応してしまった。

そのため、『 被告 島田謙二個人 』となってしまった。

 

▼ 甲第12号証 

標目 SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件 告訴状を受理しろ1枚目(写し) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783813231.html

作成者 島田謙二下谷警察署長

作成月日 令和5年1月18日

立証趣旨 

『 被告 島田謙二 下谷警察署署長 』から『 被告 島田謙二 』と記載してある事実。

しかしながら、訴状は、『 被告 島田謙二 下谷警察署署長 』であるにも拘わらず、答弁書では、『 被告 島田謙二 』となっている事実については、原因不明である。

本件控訴人は、被告変更届は提出していない事実がある。

 

 

▼ 甲第13号証 

標目 SK 230227 藤永かおる判決書 島田謙二訴訟の1枚目(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/094435

作成者 藤永かおる裁判官

作成月日 令和5年2月27日

立証趣旨 

藤永かおる判決書では、『 被告 島田謙二 下谷警察署署長 』ではなく『 被告 島田謙二 』と記載してある事実。

このため、本件控訴人は、『 KY02 230304 訴状 作為給付請求 小池百合子訴訟(島田謙二) 』を提起することとなった。

 

上記の訴訟は、被告を『 島田謙二 下谷警察署署長 』を『 被告 東京都 同代表者 小池百合子 』と変えて提出した訴訟である。

Ⓢ 画像版 KY02 230304 訴状 作為給付請求 小池百合子訴訟(島田謙二)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/111347

 

以上

 

 

 

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