2025年6月8日日曜日

仕事術 請願権の判例 小池晃訴訟 KA250526川崎直也判決書 議員紹介依頼 参議院行政監視委員会

仕事術 請願権の判例 小池晃訴訟 KA250526川崎直也判決書 議員紹介依頼 参議院行政監視委員会

<< 小池晃議員に応答義務が発生する >>との背景

「請願書の提出」と「請願書提出のための議員紹介依頼」とは、違うものである。

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5606842.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/08/061024

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12909055553.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506080000/

 

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請願を扱う法は、日本国憲法第16条とそれを受けた請願法、地方自治法第124条と第125条である。

 

回答義務についての判例

東京高裁平成2368日(平成23年(行コ)第30号)

 

請願法5条所定の誠実処理

Ⓢ 請願法

https://hourei.net/law/322AC0000000013

 

・・なお、受理した側には実現する義務はありません。

ですが、請願書の中身をよく調べ、誠実に処理することが求められています・・

 

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〇 250331 請願書に対して官公署は請願者に回答する義務があるのか。また、回答しなかった場合の罰則はあるか。

https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000210831&page=ref_view

請願を扱う法は、日本国憲法第16条とそれを受けた請願法、地方自治法第124条と第125条である。

 

回答義務についての判例、東京高裁平成2368日(平成23年(行コ)第30号)

請願法5条に規定する誠実処理義務は、官公署の事務処理上の行為規範に過ぎないから、官公署は、請願を受理した場合でも、請願者に対して請願処理手続上の義務を負うものではない。

 

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〇 231228 日本国憲法第16条の解説

役所に願い出る権利は誰にでもある(請願)

https://nannokaisha.com/c16/

・・なお、受理した側には実現する義務はありません。

ですが、請願書の中身をよく調べ、誠実に処理することが求められています・・

#小池晃訴訟 #請願権 

 

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画像版 KA 250603 控訴状 小池晃訴訟 

https://imgur.com/a/iPelXXz

Ⓢ 履歴URL集 KA 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 不意打ち弁論終結

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907462541.html

 

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