250621 朝日29面 再審見直し 法制審議会 再審法改正を潰した維新
部会は非公開 明朗会計ではなく、土着政治。
https://note.com/preview/n576b24e0255c?prev_access_key=b63f1e3578f5ee31c33ade80d3790080
NOTEは公開に進めない。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611487.html
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/c/9c23e26e.jpg
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/29/102239
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12913418355.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506290000/
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=> 公開の場で発言できない委員が出した結論は、内部監査だ。
利害調整会議だ。
=> << ・・再審制度の見直しをめぐっては、野党6党が刑事訴訟法改正案を衆院に提出 。
20日に継続審議の手続きが取られた。>>
==>では、野党6党の中に、維新は含まれますか。
この法案を提出したのは、以下の6党です:
立憲民主党 国民民主党 日本共産党 れいわ新選組 社会民主党 参政党
一方、日本維新の会は「是々非々」の立場を掲げており、他の野党と一線を画すことが多く、特に立憲民主党や共産党との共闘には慎重な姿勢を取っています。
そのため、今回のような野党共闘による法案提出には加わっていないのが実情です。
上記から、再審法改正を潰したのは、維新だ、と言うこと。
なぜならば、加わらない理由=野党共闘による法案提出には加わっらない、と言う屁理屈による。
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〇田辺泰弘・元福岡高検検事正
「 慎重な事実認定で確定した有罪判決が、安易に見直されることについて検討が必要だ 」
=> 「 慎重な事実認定で確定した有罪判決 」と主張しているが、主張根拠が不明だ。
=> 抗弁事実
Ⓢ 250614
裁判の三審制度は内部監査だ 要録偽造に係る法匪裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12910368122.html
内部監査は、職権乱用ロンダリング手口だ
例えば、袴田巌氏に対して有罪と判断したことについては、最高裁に立証責任がある。
安易な事実認定で確定した有罪判決は、見直しが必要だ。
〇 中川博之・元大阪高裁判事「 開示範囲が広すぎると、『 第四審化 』することになりかねない。」と陳述。
=> 前提を欠いており、主張の品質が悪い、と言うより、自己正当化する子供のようだ。
前提事実とは、三審で適切な事実認定が行われた。と言う事実。
一審の段階から、証拠の共有がなされていれば、誤審は起きなかった。
袴田巌冤罪事件では、検察が隠していた証拠から、無罪判決が導きだされた。
最高裁判決が出された時点で、証拠の共有をすることで、最高裁判決の正当性を証明する必要がある。
「 開示範囲が広すぎると 」は、「 証拠の共有 」害する目的を持ってした主張だであり、悪質だ。
再審請求で、証拠の共有を前提として裁判をするのは、遅い。
最高裁判決で確定した時点で、証拠の共有をすべきだ。
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◎法制審議会刑事法(再審関係)部会委員等名簿
https://www.moj.go.jp/content/001437496.pdf
=> CTRL+Aをして、コピペ。
少しずれているので気づいたところは直したが、原本で確認して欲しい。
法制審議会刑事法(再審関係)部会委員等名簿 (令和7年4月21日現在) (注)○印は法制審議会委員を示す。
部会長
早 稲 田 大 学 教 授 大 澤 裕
委 員
京 都大学大学院法学研究科教授 池 田 公 博
同 志 社 大 学 法 学 部 教 授 宇 藤 崇
東 京 地 方 裁 判 所 部 総 括 判 事 江 口 和 伸
弁 護 士 (京都弁護士会所属) 鴨 志 田 祐 美
東京大学大学院法学政治学研究科教授 川 出 敏 裕
慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 藤眞理子
早 稲 田 大 学 大 学 院 教 授後 ( 京 都 大 学 名 誉 教 授 ) ○ 酒 巻 匡
警 察 庁 刑 事 局 長 谷 滋 行
最 高 裁 判所事務総局刑事局長 平 城 文 啓
東 京 高 等 検 察 庁 検 事 宮 崎 香 織
弁 護 士 (東京弁護士会所属) 村 山 浩 昭
法 務 省 刑 事 局 長 森 本 宏
弁護士(第二東京弁護士会所属) 山 本 剛
幹 事
名古屋大学大学院法学研究科教授 小 島 剛 淳
弁 護士(香川県弁護士会所属) 田 岡 直 博
法 務 省 刑事局刑事法制管理官 玉 本 将 之
最高裁判所事務総局刑事局第二課長 恒 光 直 樹
法 務 省 刑 事 局 参 事 官 中 野 浩 一
警 察 庁 刑 事 局 刑 事 企 画 課 長 中 山 仁
東 京 大 学 教 授 成 瀬 剛
閣 法 制 局 参 事 官 吉 田 誠
法 務 省 大 臣 官 房 審 議 官 吉 田 雅 之
関係官
法 務 省 特 別 顧 問 井 上 正 仁 関係官
法 務 省 特 別 顧 問 寺 田 逸 郎
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