マリウスの仕事術 KY 構成要件 虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)の構成要件 汎用テンプレート
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◆虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)の構成要件
【1】公務所又は公務員が作成すべき文書であること(公文書性)
文書が 公務員の職務権限に属する文書
である
または 公務所が作成すべき文書 である
(例:行政処分書、許可証、戸籍、住民票、調書、議事録など)
【2】文書に「印章または署名」があること(有印性)
公務員の職印
公印
署名
のいずれかが押される文書であること。
【3】「虚偽の内容」を作成したこと(内容虚偽)
文書の内容が 事実と異なる
かつ その虚偽が文書の証明力に影響する重要な点である
XXX ※「形式的に正しいが、内容が嘘」=内容虚偽
※「権限がないのに作成」=形式的偽造(別罪)
【4】作成行為(作成・署名・押印)
被告訴人が 自ら作成した
または 作成を指示した/関与した
【5】故意(虚偽であることの認識)
虚偽であると知りながら作成した
公文書としての信用を害する認識がある
【6】公務所の事務処理を誤らせる危険(法益侵害の危険)
公文書の信用を害する危険があれば成立
( 実際に誤認が生じたかは不要 )
◆虚偽有印公文書行使罪(刑法158条1項)の構成要件
【1】虚偽の有印公文書が存在すること
上記156条で作成された虚偽文書
または他人が作成した虚偽公文書
【2】行使行為(提出・提示・使用)
・行政機関に提出
・警察に提出
・裁判所に提出
・相手方に提示して信用させる
等の「文書を真正なものとして用いる」行為。
【3】真正な文書であると装って使用したこと(真正性の仮装)
虚偽であると知りながら
あたかも真正であるかのように使用した
【4】故意(虚偽性の認識+行使の認識)
虚偽であると知っていた
それを使えば相手が誤信することを認識していた
XXX◆告訴状に書くときの「構成要件チェックリスト」
告訴事実を書くときは、次の 8 点を満たす文章にすると完璧です。
【虚偽有印公文書作成】
・文書が公文書である
・有印文書である
・内容が虚偽である
・被告訴人が作成した
・故意がある
・公文書の信用を害する危険がある
【虚偽有印公文書行使】
・虚偽文書を真正と装って、行使した(提出・提示した)
◆必要であれば、あなたの事件内容に合わせて
・「構成要件を満たす告訴事実の文章」
をそのまま使える形で作成します。
XXX・事件の概要( いつ・誰が・どの文書を・どう偽造し・どこに提出したか )を教えていただければ、
・検察庁がそのまま使えるレベルの告訴事実を作ります。
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