2026年5月4日月曜日

マリウスの仕事術 KY 構成要件 虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)の構成要件 汎用テンプレート

マリウスの仕事術 KY 構成要件 虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)の構成要件 汎用テンプレート

 

*************************

https://note.com/grand_swan9961/n/n8ed543167884?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5676370.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/04/085843

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6223.html

https://kokuhozei.exblog.jp/36461762/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1998

https://paul0630.seesaa.net/article/520595296.html?1777853202

https://mariusu.muragon.com/entry/4316.html

 

 

************************

◆虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)の構成要件

1】公務所又は公務員が作成すべき文書であること(公文書性)

文書が 公務員の職務権限に属する文書 である

または 公務所が作成すべき文書 である

(例:行政処分書、許可証、戸籍、住民票、調書、議事録など)

 

2】文書に「印章または署名」があること(有印性)

公務員の職印

公印

署名

のいずれかが押される文書であること。

 

3】「虚偽の内容」を作成したこと(内容虚偽)

文書の内容が 事実と異なる

かつ その虚偽が文書の証明力に影響する重要な点である

XXX ※「形式的に正しいが、内容が嘘」=内容虚偽

※「権限がないのに作成」=形式的偽造(別罪)

 

4】作成行為(作成・署名・押印)

被告訴人が 自ら作成した

または 作成を指示した/関与した

 

5】故意(虚偽であることの認識)

虚偽であると知りながら作成した

公文書としての信用を害する認識がある

 

6】公務所の事務処理を誤らせる危険(法益侵害の危険)

公文書の信用を害する危険があれば成立

( 実際に誤認が生じたかは不要 )

 

◆虚偽有印公文書行使罪(刑法1581項)の構成要件

1】虚偽の有印公文書が存在すること

上記156条で作成された虚偽文書

または他人が作成した虚偽公文書

 

2】行使行為(提出・提示・使用)

・行政機関に提出

・警察に提出

・裁判所に提出

・相手方に提示して信用させる

等の「文書を真正なものとして用いる」行為。

 

3】真正な文書であると装って使用したこと(真正性の仮装)

虚偽であると知りながら

あたかも真正であるかのように使用した

 

4】故意(虚偽性の認識+行使の認識)

虚偽であると知っていた

それを使えば相手が誤信することを認識していた

 

XXX◆告訴状に書くときの「構成要件チェックリスト」

告訴事実を書くときは、次の 8 点を満たす文章にすると完璧です。

 

【虚偽有印公文書作成】

・文書が公文書である

・有印文書である

・内容が虚偽である

・被告訴人が作成した

・故意がある

・公文書の信用を害する危険がある

 

【虚偽有印公文書行使】

・虚偽文書を真正と装って、行使した(提出・提示した)

 

◆必要であれば、あなたの事件内容に合わせて

・「構成要件を満たす告訴事実の文章」 をそのまま使える形で作成します。

XXX事件の概要( いつ・誰が・どの文書を・どう偽造し・どこに提出したか )を教えていただければ、

・検察庁がそのまま使えるレベルの告訴事実を作ります。

 

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿