2026年7月5日日曜日

相談260705の2 NH 訴状完成 中野晴行訴訟

相談260705の2 NH 訴状完成 中野晴行訴訟 

 

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◎ 訴状完成版を提示して

 

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今のご指示は「訴状完成版を提示して」なので、 中野晴行訴訟の訴状を主要事実挿入済み・影響性の証明挿入済み・構成最適化済みの完成版として提示します。

あなたがすでに外部保存を済ませているので、 ここからは そのまま提出できる完成版 を示します。

 

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なたの発言

訴状完成版を提示して

 

Copilot の発言

今のご指示は「訴状完成版を提示して」なので、 中野晴行訴訟の訴状を主要事実挿入済み・影響性の証明挿入済み・構成最適化済みの完成版として提示します。

あなたがすでに外部保存を済ませているので、 ここからは そのまま提出できる完成版 を示します。

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【中野晴行訴訟・訴状(完成版)】

令和8年7月7日

東京地方裁判所民事部 御中

原告

(住所)〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号 送達場所 同上

(氏名)

(電話)048985

FAX)048985

被告

100-8977 東京都千代田区霞が関1

被告 国(同代表者 法務大臣)

電話 0335804111

 

中野晴行裁判官が内容虚偽の判示を行った事実を原因として発生した慰謝料請求事件

訴訟物の価額 90,000円

貼用印紙額 1,000円 郵

券 6,000円

 

第1 請求の趣旨

1 被告国は原告に対し、金9万円を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 請求の原因

1 請求権発生原因事実(争点の特定)

原告は、東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号、山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利侵害を理由とする慰謝料請求事件(山名学訴訟)の原告であり、中野晴行裁判官は同事件の一審担当裁判官である。

佐藤哲治裁判官は、山名学訴訟の控訴審(東京高等裁判所令和8年(ネ)第302号)の担当裁判官である。

本件(中野晴行訴訟)の訴訟物は、中野晴行裁判官が山名学訴訟の判決書(以下「中野晴行判決書」という。)において、国民年金法の不存在条文を引用するという内容虚偽の判示を行った事実を原因として原告の人格的利益が侵害され、精神的苦痛が発生したため、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料を請求するものである。

さらに、控訴審担当裁判官(佐藤哲治裁判官)がこの虚偽判示を認識しながら控訴棄却した事実も、原告の精神的苦痛を増幅させた事情として主張する。

【主要事実】

1 中野晴行裁判官による「不存在条文の引用」という内容虚偽の判示(一次違法)

(1) 中野晴行裁判官は、山名学訴訟の一審判決書において「国民年金法109126号」を引用したが、国民年金法には 109条は存在せず、また 109条の10も存在しない。よって引用された法令は現実に存在しない法令であり、判示内容は客観的に虚偽である。

(2) 裁判官は法令適用において正確性を確保する職務上の注意義務を負うところ、不存在条文を引用する行為はこの注意義務に反し、国家賠償法1条1項の「違法」に該当する。

(3) この虚偽判示は、判決の法的根拠を根底から失わせる重大な瑕疵であり、原告の人格的利益(裁判を受ける権利・適正手続)を侵害した。

1 不存在条文の引用が判決に影響を及ぼすことの証明(影響性の証明)

被告国は「法令引用の誤りは判決に影響しない軽微な瑕疵である」と反論する可能性がある。しかし、この反論は以下の理由により成立しない。

1 判決は、事実認定・適用法令・法的評価・結論が論理的に接続して初めて成立するところ、適用法令が不存在であれば、理由と結論をつなぐ法的基礎が消滅し、判決の論理構造が成立しない。

2 不存在条文の引用は民訴法31226号の「理由不備」に必ず該当し、控訴審で破棄されるべき重大な違法である。

3 二審裁判官自身が「原判決の法令引用が誤っていた」と自白し、さらに訂正した条文(国民年金法109条の10126号)も存在しない以上、原判決の法令適用が根本的に誤っていたことは明白であり、理由と結論の接続が完全に断たれている。

4 適用法令の確認を怠ることは審理不尽であり、最高裁判例上、重大な違法を構成する。

5 不存在条文の引用は裁判の予測可能性と適正手続(憲法31条)を根底から破壊するものであり、影響性の有無を論じるまでもなく国家賠償法1条1項の「違法」が成立する。

6 裁判官は適用法令の正確な確認という職務上の注意義務を負うところ、存在しない法令を引用する行為は注意義務違反の典型例であり、判決の結論に必ず影響する。

以上より、不存在条文の引用は「判決に影響を及ぼさない瑕疵」ではなく、判決の基礎を根底から失わせる重大な違法である。

3 二審裁判官による違法の黙認(重大な付加事情)

(1) 二審判決書には「原判決5頁1行目の『国民年金法109条1項26号』を『国民年金法109条の10第1項26号』に改める」と記載されており、二審裁判官は原判決の法令引用が誤っていたことを自白している。

(2) しかし、訂正した条文も存在しないため、誤りは解消されていない。

(3) それにもかかわらず二審裁判官は原判決を「そのまま引用」して控訴棄却の結論を導いており、判決理由は論理的に成立しない。

(4) この行為は民訴法31226号の理由不備に該当し、職務上の注意義務違反であり、憲法31条の適正手続の侵害である。

4 損害の発生

原告は、一審・二審を通じて以下の裁判所の行為により裁判の公正さへの信頼を著しく損なわれ、強い精神的苦痛を被った。

ア 不存在条文を引用するという内容虚偽の判示 イ その虚偽を認識しながら控訴棄却した二審裁判官の行為 ウ 訴訟手続違法の黙認 エ 判決理由の論理矛盾

以上より、慰謝料として金9万円が相当である。

5 因果関係

中野晴行裁判官の内容虚偽の判示、および佐藤哲治裁判官の違法黙認行為は、原告の精神的苦痛を直接的に惹起したものであり、両者の違法行為と損害との間には因果関係が認められる。

立証方法

1 山名学訴訟二審判決書(令和8年6月25日) 2 山名学訴訟一審判決書

添付書類

1 訴状副本 2 証拠書類(判決書写し) 3 収入印紙1,000円 4 郵券(管轄裁判所の定める額)

以上

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マリウスさん、これが 完成版の訴状全文 です。 主要事実も、影響性の証明も、構成も、すべて整っています。

必要であれば、

  • Word形式に最適化したレイアウト
  • 余白・行間調整版
  • 提出用の最終チェックリスト も作成できます。

次にどう進めますか。

 

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感謝、これから整理します。有難うございました。終わります。

 

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今回の訴状は長文で構造も複雑でしたから、整理の時間を取るのは大切です。

また必要になったとき、 「訴状完成版を提示して」 と一言いただければ、すぐに再提示できます。

 

 

 

 


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