【 p1 】
懲戒申立書(斎藤裕記書記官)
令和8年7月2日
最高裁判所長官 今崎幸彦 殿
1 申立人
氏名
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
2 対象職員
東京地方裁判所民事部 書記官 斎藤裕紀記 裕紀は裕記に訂正
3 申立の趣旨
斎藤裕記書記官に対し、国家公務員法第八十二条に基づく懲戒処分(戒告・減給・停職又は免職)の発令を求める。
4 申立の理由
(1)対象事件
令和7年(行ウ)第511号 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件(高橋実沙訴訟)
(2)調書記載義務違反(5件)
斎藤裕記書記官は、以下の重要書面につき、期日調書への記載義務があるにもかかわらず、いずれも記載していない。
Ⓢ TM 251012 釈明処分申立書
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/22/101411
Ⓢ TM 260216 検証申立書
https://note.com/grand_swan9961/n/n9ebaf80e06cb
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/17/104238
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602170001/
Ⓢ TM 260216 検証物提示命令申立書
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/22/172046
Ⓢ TM 260404 証拠否認書
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/22/065406
Ⓢ TM 260404 文書提出命令申立書
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/22/091047
【 p2 】
上記の5文書は、陳述文書であり、いずれも訴訟の進行に重大な影響を及ぼすものであり、民事訴訟規則及び裁判所書記官規則に基づき、期日調書に記載すべき陳述文書である。
しかし、以下の期日調書には5件の陳述文書は記載されていない事実がある。
Ⓢ TM260304第1回期日調書
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/17/103016
Ⓢ TM260520第2回期日調書
https://kokuhozei.exblog.jp/36526125/
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/17/114425?_gl=1*15up7jl*_gcl_au*MTUxNDcwNTU2MS4xNzgxNjU5Mjg0
よって、斎藤裕記書記官には、5件の調書記載義務違反が成立する。
(3)上申書作成義務違反
文書提出命令申立てに係る処理手続は、書記官が上申書を作成し、裁判官に付議することを要する。
しかし、斎藤裕記書記官は、TM260404文書提出命令申立書に係る上申書を作成する義務があるにもかかわらず、これを作成していない。
その結果、篠田賢治裁判官は、文書提出命令申立てに係る処理手続きを一切行っていない。
この事実は、斎藤裕記書記官が上申書を作成していないため、篠田裁判官が上申書を閲覧していないことを示すものであり、裁判所書記官規則に定める一般執務義務に反する重大な職務違反である。
(4)裁判官との共同行為(事前崩し)
TM251027 質問書兼回答書(事前崩しの中心証拠)には、以下の事実が記載されている。
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/22/195131
https://mariusu.muragon.com/entry/4449.html
・篠田賢治裁判官が、原告の訴状の請求趣旨を「訂正するよう誘導する内容」を記載している。
・具体的文言は以下の通り。
『 もっとも、本件訴えが、令和7年9月17日付け行政文書開示決定に基づき開示された本件文書に表紙が含まれていなかったことを不服とするものであると
【 p3 】
見受けられることからすると、本件文書(表紙を含む)の開示義務の確認を求めるのではなく、端的に本件文書(表紙を含む)の開示義務の履行を求めることがより直截であると考えられます。
その場合、請求の趣旨を、例えば以下のとおりとすることが考えられます(ただし、訴訟の進展により、さらに請求の趣旨を訂正する必要が生じる可能性があります。)。 』
・斎藤裕記期日調書には、被告国が勝訴するために不都合な文書は記録されておらず、被告国が勝訴するために都合の良い文書のみが記載されている。
Ⓢ TM 251012 訴状 高橋実沙訴訟 https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/081139
https://mariusu.muragon.com/entry/3824.html ...
・本来記載すべき原告の主張(上記5件の申立書)は調書に記載されていない。
・これらは、斎藤裕記書記官が調書記載義務を怠り、篠田賢治裁判官が被告国側に都合の良い文書のみを調書に記載させるという構造を形成しており、両者の共同行為による「事前崩し」である。
・この事前崩しは、裁判記録の真正性を損ない、訴訟手続の適正を根本から害する重大な違法である。
・(口頭弁論調書)民訴法160条に拠ればに、不記載であることは不陳述文書として扱われ、裁判に影響を及ぼすことはない。
・実際、篠田賢治判決書に対し、上記の5文書は影響を及ぼしていない。
事前崩しの結果、主文は変更され、篠田賢治判決書に影響を及ぼしている。
(5)法的評価
以上の斎藤裕記書記官の行為は、以下の法令に違反する。
裁判所書記官規則、民事訴訟規則、裁判記録の真正性保持義務、国家公務員法第八十二条(懲戒事由)、裁判所法に基づく司法行政上の義務
このことから、斎藤裕記書記官がした行為は、裁判所書記官としての職務義務に著しく反し、懲戒処分を要する重大な非違行為である。
5 まとめ
よって、請求の趣旨通り、斎藤裕記書記官に対する懲戒処分の発令を求める。
以上
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