2026年7月6日月曜日

すっぴん版 NH 260707 訴状 中野晴行裁判官 不存在の法規定

【 p1 】

訴状(中野晴行裁判官)

 

令和8年7月7日

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

原告

(住所)〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番 号

                送達場所 同上

(氏名)

(電話) 048-985-

FAX ) 048-985-

 

被告

  〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

        被告 国 (同代表者 法務大臣)

        電話 03-3580-4111

 

中野晴行裁判官が内容虚偽の判示を行った事実を原因として発生した慰謝料請求事件

訴訟物の価額    90、000円

ちょう用印紙額 1000円

油納郵便切手  6000円

 

第1 請求の趣旨

1 被告国は原告に対し、金9万円を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

第2 請求の原因

1 請求権発生原因事実(争点の特定)

原告は、東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号、山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利侵害を理由とする慰謝料請求事件(山名学訴訟)の原告であり、中野晴行裁判官は同事件の一審担当裁判官である。

 

【 p2 】

佐藤哲治裁判官は、山名学訴訟の控訴審(東京高等裁判所令和8年(ネ)第302号)の担当裁判官である。

 

本件(中野晴行訴訟)の訴訟物は、以下の通り。

中野晴行裁判官が山名学訴訟の判決書(以下「中野晴行判決書」という。)において、国民年金法の不存在条文を判示した上で、不存在条文を適用して内容虚偽の判示を行った事実を原因として発生した原告の人格的利益の侵害及び、精神的苦痛である。

上記の訴訟物により、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料を請求するものである。

さらに、控訴審担当裁判官(佐藤哲治裁判官)がこの虚偽判示を認識しながら控訴棄却した事実も、原告の精神的苦痛を増幅させた事情として主張する。

 

本件(中野晴行判決)の請求権発生原因事実は、以下の通り。

中野晴行裁判官が山名学訴訟の判決書を作成する当たりに、国民年金法の不存在条文を適用して内容虚偽の判示を行った事実、である。

 

本件(中野晴行判決)の主要事実は以下の通り

1 中野晴行裁判官による「不存在条文の引用」という内容虚偽の判示(一次違法)

(1) 中野晴行裁判官は、山名学訴訟の一審判決書において「国民年金法109条1項26号」を顕出し、適用し、判断した。

しかし、国民年金法には 109条1項26号と言う法規定は存在しない。

よって、中野晴行裁判官が、顕出し適用した法規定は現実には存在しない法規令であることから、判示内容は客観的に虚偽である。

 

(2) 中野晴行裁判官は、法令適用において正確性を確保する職務上の注意義務を負っている。

しかし、実体の無い不存在条文を顕出適用する行為は、この注意義務に反し、国家賠償法1条1項の「違法」に該当する。

 

(3) 中野晴行裁判官がした内容虚偽の判示は、判決の法的根拠を根底から失わせる重大な違法行為であり、原告の人格的利益(裁判を受ける権利・適正手続)を侵害した。

 

 

【 p3 】

1 不存在条文の引用が判決に影響を及ぼすことの証明(影響性の証明)

被告国は「法令顕出及び適用の誤りは判決に影響を及ぼさない軽微な瑕疵である」と反論する可能性がある。

しかし、この反論は以下の理由により成立しない。

1 判決は、事実認定・適用法令・法的評価・結論が論理的に接続して初めて成立するものである。

一方、適用法令が不存在であれば、理由と結論をつなぐ法的基礎が消滅し、判決の論理構造が成立しない。

 

2 実体の無い不存在条文の顕出適用は民訴法31226号の「理由不備」に必ず該当し、控訴審で破棄されるべき重大な違法である。

 

3 佐藤哲治二審裁判官自身が「原判決(=中野晴行判決)の法令顕出適用が誤っていた」と自白した。

 

自白した上で、さらに訂正した条文(国民年金法109条の10第1項26号)は、確かに実体があり存在する。

しかし、適用できない法規定を判示したことは、誤適用である。

 

(誤適用の証明)は以下の通り。

中野晴行裁判官は、領収済通知書(納付済通知書)が日本年金機構の保有文書ではないことを示すため、 日本年金機構に委任されている事務の範囲を示す法令として、 国民年金法109条の10126号 を検出したものと認められる。

 

しかし、同号は 「保険料徴収事務のうち、特定の権限行使を伴う事務は委任できない」 とする 徴収事務に関する除外規定 であり、 本件で問題となった 国民年金保険料納付済通知書の発行・管理 という 原簿記録・通知事務 とは法体系上全く異なる。

 

よって、同号は佐藤哲治判決書が条文検出によって証明しようとした 「日本年金機構の権限外であること」 を基礎付ける規定ではなく、条文検出の目的を達成し得ない。

したがって、 国民年金法109条の10126号を本件事務に適用することは、条文の射程を逸脱する誤適用である。

 

【 p4 】

原判決(中野晴行判決)で判示した、国民年金法には 109条1項26号と言う法規定は実体がなく存在しないから法令適用が根本的に誤っていたことは明白であり、理由と結論の接続が完全に断たれている。

裁判で適用する法規定の顕出は、裁判官の専決事項であるから、実体のない不存在の法規定を顕出した行為は、中野晴行裁判官が故意にした違法行為である。

 

4 適用法令の確認を怠ることは審理不尽であり、最高裁判例上、重大な違法を構成する。

 

5 不存在条文の引用は裁判の予測可能性と適正手続(憲法31条)を根底から破壊するものであり、影響性の有無を論じるまでもなく国家賠償法1条1項の「違法」が成立する。

 

6 裁判官は適用法令の正確な確認という職務上の注意義務を負うところ、存在しない法令を顕出適用する行為は注意義務違反の典型例であり、判決の結論に必ず影響する。

以上より、不存在条文の判示は「判決に影響を及ぼさない瑕疵」ではなく、判決の基礎を根底から失わせる重大な違法である。

 

3 二審裁判官による違法の黙認(重大な付加事情)

(1) 佐藤哲治二審判決書には「原判決5頁1行目の『国民年金法109条1項26号』を『国民年金法109条の10第1項26号』に改める」と記載されており、二審裁判官は原判決の法令引用が誤っていたことを自白している。

 

(2) しかし、訂正した条文『国民年金法109条の10第1項26号』は、誤りは解消されていない。

(3) それにもかかわらず二審裁判官は原判決を「そのまま引用」して控訴棄却の結論を導いており、判決理由は論理的に成立しない。

(4) この行為は民訴法31226号の理由不備に該当し、職務上の注意義務違反であり、憲法31条の適正手続の侵害である。

 

4 損害の発生

原告は、一審・二審を通じて以下の裁判所の違法行為により裁判の公正さへの信頼を著しく損なわれ、強い精神的苦痛を被った。

 

【 p5 】

ア 不存在条文を引用するという内容虚偽の判示

イ その虚偽を認識しながら控訴棄却した二審裁判官の行為

ウ 訴訟手続違法の黙認

エ 判決理由の論理矛盾

以上より、慰謝料として金9万円が相当である。

 

5 因果関係

中野晴行裁判官の内容虚偽の判示、および佐藤哲治裁判官の違法黙認行為は、原告の精神的苦痛を直接的に惹起したものであり、両者の違法行為と損害との間には因果関係が認められる。

立証方法

1 山名学訴訟二審佐藤哲治判決書(令和8年6月25日)

2 山名学訴訟一審中野晴行判決書

 

添付書類

一 訴状副本  1

一 甲証拠説明書(1) 正副各1計2

一 山名学訴訟二審佐藤哲治判決書  正副各1計2

一 山名学訴訟一審中野晴行判決書  正副各1計2

以上

 

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