画像版 NH 260707 甲証拠説明書(1) 中野晴行訴訟 裁判所は自白した
Ⓢ 画像版 YM 251202 判決書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 佐藤美穂書記官 吉田隆一上席訟務
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Ⓢ すっぴん版 NH 260707 訴状 中野晴行裁判官 不存在の法規定
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1 NH 260707 甲証拠説明書 01中野晴行訴訟
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2 NH 260707 甲証拠説明書 02中野晴行訴訟
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3 NH 260707 甲証拠説明書 03中野晴行訴訟
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【 p1 】
原告
被告 国
甲証拠説明書(1)(中野晴行裁判官)
令和8年7月7日
東京地方裁判所民事受付係 御中
提出者(原告)
〇 号証番号 甲第1号証
標目 令和8年6月25日言渡し二審判決書(東京高裁第14民事部・佐藤哲治裁判官)
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作成年月日 令和8年6月25日頃
作成者 佐藤哲治裁判官、杉本宏之裁判官、岡山忠広裁判官、清水未穂子書記官
立証趣旨
・本証拠は、控訴審判決書として裁判所が作成した公文書である。
・成立に争いがない事実
・証拠の要旨(争点との関係)
本証拠には、以下の記載が存在する事実。
「原判決5頁1行目の『国民年金法109条1項26号』を
『国民年金法109条の10第1項26号』に改める。」(<2p>10行目からの判示 )
しかし、佐藤哲治判決書の判示は違法な内容を含んでいる事実。
国民年金法には、
『国民年金法109条1項26号』は、実体がなく存在しない法規定である事実。
『国民年金法109条の10第1項26号』については、存在する。
しかし、文脈から判断して、失当である。
適用できない法規定を適用できるとして判示した行為は、内容虚偽の判示である事実。
したがって、上記の中野晴行判決書の判示は、佐藤哲治二審裁判所自身が
「原判決の法令引用が誤っていた(=内容虚偽の判示であった)」 ことを認めたものである。
これは、争いの無い事実であり裁判所による内容虚偽の判示の自白
に該当する。
【 p2 】
証拠のポイント(争点化)
1 原判決の法令引用が虚偽であった事実の自白
二審の佐藤哲治判決書は、原判決の法令引用を「改める」と記載している。
しかし、 改めた条文は 存在するが、失当条文
である。
よって、二審裁判所は、
中野晴行判決の法令引用が誤っていた
中野晴行判決の判示内容が虚偽であった
という事実を自ら認めている。
2 中野晴行裁判官の内容虚偽の判示を直接証明する証拠
原判決の法令引用を行ったのは 中野晴行裁判官
である。
その引用が誤っていた事実は、 二審裁判所自身が公式に認めたものである。
したがって、本証拠は、
中野晴行裁判官が内容虚偽の判示を行った事実
を直接に証明する。
3 二審裁判官(佐藤哲治)の違法黙認の証拠
二審裁判所は、内容虚偽の判示を認識しながら、
「原判決『事実及び理由』第3の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。」と述べ、原判決を維持して控訴棄却している。
これは、
・虚偽判示の黙認
・訴訟手続違法の黙認
・判決理由の論理矛盾
を示す証拠でもある。
証拠の提出目的
本証拠は、以下の事実を立証するために提出する。
ア 中野晴行裁判官が、存在しない条文を引用するという内容虚偽の判示を行った事実
イ 二審裁判所(佐藤哲治裁判官)が、その虚偽を認識しながら控訴棄却した事実
ウ裁判官の職務上の注意義務違反(国家賠償法1条1項の違法)が成立すること
【 p3 】
〇 号証番号 甲2号証
標目 中野晴行判決書
https://note.com/grand_swan9961/n/nee6b7abfd385
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/03/212738
作成年月日 令和7年12月2日
作成者 中野晴行裁判官、佐藤美穂書記官
立証趣旨
中野晴行判決書<5p>1行目からの判示に以下の文言がある事実。
「 また、日本年金機構は、国民年金法109条1項26号に基づき保険料の徴収に係る事務の委任を受け、その範囲で徴収事務を行うものであり、上記のとおり厚生労働大臣等が保有権限を有し、現実に支配下に置いている領収済通知書を、日本年金機構が事実上支配しているとも認めることはできない。 」である。
国民年金法109条1項26号は実体がなく存在しない法規定である事実。
Ⓢ NH 実体がなく存在しない法規定である証拠
https://imgur.com/a/Q4UiHje
https://note.com/grand_swan9961/n/nee088f55e79a?app_launch=false
以上
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