2026年7月6日月曜日

すっぴん版 NH 260707 甲証拠説明書(1) 中野晴行訴訟 実体のない法規定を顕出

【 p1 】

原告 

被告 国

甲証拠説明書(1)(中野晴行裁判官)

 

令和8年7月7日

 

 東京地方裁判所民事受付係 御中

 

提出者(原告) 

〇 号証番号 甲第1号証

標目 令和8年6月25日言渡し二審判決書(東京高裁第14民事部・佐藤哲治裁判官)

https://mariusu.muragon.com/entry/4485.html

作成年月日 令和8年6月25日頃

作成者 佐藤哲治裁判官、杉本宏之裁判官、岡山忠広裁判官、清水未穂子書記官

立証趣旨

・本証拠は、控訴審判決書として裁判所が作成した公文書である。

・成立に争いがない事実

証拠の要旨(争点との関係)

本証拠には、以下の記載が存在する事実。

「原判決5頁1行目の『国民年金法109条1項26号』を 『国民年金法109条の10第1項26号』に改める。」(<2p>10行目からの判示 )

 

しかし、佐藤哲治判決書の判示は違法な内容を含んでいる事実。

国民年金法には、

『国民年金法109条1項26号』は、実体がなく存在しない法規定である事実。

『国民年金法109条の10第1項26号』については、存在する。

しかし、文脈から判断して、失当である。

適用できない法規定を適用できるとして判示した行為は、内容虚偽の判示である事実。

 

したがって、上記の中野晴行判決書の判示は、佐藤哲治二審裁判所自身が 「原判決の法令引用が誤っていた(=内容虚偽の判示であった)」 ことを認めたものである。

これは、争いの無い事実であり裁判所による内容虚偽の判示の自白 に該当する。

【 p2 】

証拠のポイント(争点化)

1 原判決の法令引用が虚偽であった事実の自白

二審の佐藤哲治判決書は、原判決の法令引用を「改める」と記載している。

しかし、 改めた条文は 存在するが、失当条文 である。

よって、二審裁判所は、

中野晴行判決の法令引用が誤っていた

中野晴行判決の判示内容が虚偽であった

という事実を自ら認めている。

 

2 中野晴行裁判官の内容虚偽の判示を直接証明する証拠

原判決の法令引用を行ったのは 中野晴行裁判官 である。

その引用が誤っていた事実は、 二審裁判所自身が公式に認めたものである。

したがって、本証拠は、

中野晴行裁判官が内容虚偽の判示を行った事実

を直接に証明する。

 

3 二審裁判官(佐藤哲治)の違法黙認の証拠

二審裁判所は、内容虚偽の判示を認識しながら、

「原判決『事実及び理由』第3の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。」と述べ、原判決を維持して控訴棄却している。

これは、

・虚偽判示の黙認

・訴訟手続違法の黙認

・判決理由の論理矛盾

を示す証拠でもある。

 

証拠の提出目的

本証拠は、以下の事実を立証するために提出する。

ア 中野晴行裁判官が、存在しない条文を引用するという内容虚偽の判示を行った事実

イ 二審裁判所(佐藤哲治裁判官)が、その虚偽を認識しながら控訴棄却した事実

ウ裁判官の職務上の注意義務違反(国家賠償法11項の違法)が成立すること

 

 

【 p3 】

〇 号証番号 甲2号証

標目 中野晴行判決書

https://note.com/grand_swan9961/n/nee6b7abfd385

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/03/212738

作成年月日 令和7年12月2日

作成者 中野晴行裁判官、佐藤美穂書記官

立証趣旨

中野晴行判決書<5p>1行目からの判示に以下の文言がある事実。

「 また、日本年金機構は、国民年金法109126号に基づき保険料の徴収に係る事務の委任を受け、その範囲で徴収事務を行うものであり、上記のとおり厚生労働大臣等が保有権限を有し、現実に支配下に置いている領収済通知書を、日本年金機構が事実上支配しているとも認めることはできない。 」である。

 

国民年金法109126号は実体がなく存在しない法規定である事実。

Ⓢ NH 実体がなく存在しない法規定である証拠

https://imgur.com/a/Q4UiHje

https://note.com/grand_swan9961/n/nee088f55e79a?app_launch=false

以上

 

 

 


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