テキスト版 YM 260625 二審判決 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟 正誤表型引用判決書 正誤表型引用二審佐藤哲治判決書
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Ⓢ 画像版 YM 260625 二審判決 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟
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【 p1 】(画像1枚目)
令和8年6月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和8年(ネ)第302号 慰謝料請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号)
口頭弁論終結日 令和8年5月21日
判決
埼玉県越谷市大間野町
控 訴 人
東京都千代田区霞が関1-1-1
被 控 訴 人 国
同代表者法務大臣 平口洋
同指定代理人 岡田智辰
同 西村杏奈
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、1万4000円を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が、コンビニエンスストアを通じて納付した国民年金保険料の納付済通知書を対象として、
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律第37号による廃止前のもの)に基づく開示請求をしたところ、日本年金機構から不開示決定をされ、これに対し審査請求をしたものの、日本年金機構から諮問を受けた情報公開・個人情報保護審査会(本件審査会)から不開示決定を妥当とする答申をされたことから、被控訴人に対し、本件審
【 p2 】
査会の答申が、故意に内容虚偽の理由によってされたものであり、これにより
控訴人の知る権利が侵害された旨主張し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠
償金(慰謝料)1万4000円の支払を求める事案である。
原審が控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。
2 前提事実及び当事者の主張は、原判決「事実及び理由」第2の1及び2に記
載のとおりであるから、これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないと判断する。その理由は、次の
2において、当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判
決「事実及び理由」第3の1及び2(ただし、原判決5頁1行目の「国民年金
法109条1項26号」を「国民年金法109条の10第1項26号」に改め
る。)に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 控訴人は、当審において、①原審には、国民年金保険料の納付委託事務に係
る法的委託構造という主要事実が真偽不明の状態で弁論を終結した違法がある、
②原審には、控訴人が準備書面を提出した直後に争点整理の手続を行わず、不
意打ちで弁論を終結した違法がある、③原審には、適用できない民訴法159
条1項ただし書を適用した違法がある、④原審には、国民年金機構への事務の
委託についての国民年金法109条の10や31条を隠蔽した上で裁判をした
違法があるなどの主張をする。
しかし、①は、主要事実の立証責任は当事者にあるのであって、裁判所が主
要事実について真偽不明の状態で弁論を終結したとしても、何ら訴訟手続が違
法になるものではない。②は、原審において口頭弁論を3期日実施した上で裁
判をするのに熟したもの(民訴法243条参照)として弁論を終結したもので
あるから、何ら訴訟手続が違法になるものではない。③は、原審の判決手続に
おいて、民訴法159条1項ただし書を適用した事実は認められず、主張自体
失当である。④は、原判決「事実及び理由」第3の2(2)で認定説示するとおり、
【 p3 】
国民年金機構は、国民年金法109条の10第1項26号に基づき保険料の徴
収に係る事務の委任を受け、その範囲で徴収事務を行うものであり、控訴人が
指摘する国民年金法の各法令によって、日本年金機構に対する納付書済通知書
の開示義務が発生することが根拠づけられるものではないのであって、この法
令等を摘示する必要はない。以上から、控訴人の①ないし④の主張はいずれも
採用できない。
控訴人は、その他種々主張するが、いずれも前記1の判断を左右するものと
は認められない。
3 以上によれば、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は
理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第14民事部
裁判長裁判官 佐藤哲治
裁判官 杉本宏之
裁判官 岡山忠広
東京高等裁判所
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