別紙 山名学訴訟の上告状添付書類 段落番号付き自立型展開二審佐藤哲治判決書に於ける段落番号の定義 佐藤哲治裁判官 杉本宏之裁判官 岡山忠広裁判官
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◎ 段落番号付き自立型展開二審判決書(佐藤哲治)
— 山名学訴訟 — (別紙:上告状添付書類)
【第1頁】
1 控訴人の主張及び原審の判断(引用展開)
第2の1(原審「事実及び理由」第2の1)
¶7
<< 原告は平成29年9月5日、日本年金機構に対し、コンビニ納付した国民年金保険料の「納付済通知書」について保有個人情報開示請求をした。
>> 中野晴行判決書<1頁 7行>
¶8
<< 日本年金機構は平成29年11月8日付で、「領収済通知書はコンビニ本部で保管され、日本年金機構へ送達されないため、文書不存在により不開示」と決定した。
>> 中野晴行判決書<1頁 12行>
¶9
<< 原告は平成29年11月13日付で審査請求をした。日本年金機構は平成30年2月6日付で審査会に諮問した。
>> 中野晴行判決書<1頁 17行>
¶10
<< 山名学委員らで構成された審査会は平成30年5月14日付で、「日本年金機構の説明に不自然・不合理な点はない」として不開示妥当の答申をした。
>> 中野晴行判決書<1頁 23行>
第2の2(原審「事実及び理由」第2の2)
¶11(原告の主張)
<< 領収済通知書は日本年金機構が事実上支配する文書であり、審査会はその事実を認識しながら「保有しない」と虚偽の答申をしたため、国家賠償法1条1項上違法である。
>> 中野晴行判決書<2頁 3行>
¶12(被告の主張)
<< 否認。日本年金機構は領収済通知書を保有していない。審査会は通常尽くすべき注意義務を尽くしており違法ではない。仮に慰謝料請求権が存在しても消滅時効が成立している。
>> 中野晴行判決書<2頁 9行>
【第2頁】
第3の1(原審「事実及び理由」第3の1)
¶13
<< 国民年金保険料の納付受託事務は厚労省年金局とコンビニ本部との契約であり、日本年金機構は契約当事者ではない。
>> 中野晴行判決書<2頁 15行>
¶14
<< 契約書・要領では、コンビニ納付の「納付書」はコンビニ本部で保管するとされている。
>> 中野晴行判決書<2頁 20行>
¶15
<< 領収済通知書の書式には、 宛先:厚生労働省年金局事業管理課長
送付先:日本年金機構事務センター内 厚生労働省年金局 と記載されている。 >> 中野晴行判決書<3頁 2行>
¶16
<< 審査会は日本年金機構に確認し、契約書・要領の提示を受け、内容を確認した上で答申を行った。
>> 中野晴行判決書<3頁 8行>
【第3頁】
第3の2(原審「事実及び理由」第3の2)
¶17
<< 原告は「領収済通知書は日本年金機構が事実上支配する文書」と主張する。
>> 中野晴行判決書<3頁 14行>
¶18
<< 国家賠償法1条1項の「違法」とは、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を怠った場合に限られる(最判平成27年12月16日)。 >>
中野晴行判決書<3頁 19行>
¶19
<< 国民年金法92条1項2号は、納付受託者(コンビニ)を厚労大臣が指定する制度である。
>> 中野晴行判決書<3頁 24行>
¶20
<< 納付受託者は保険料を受領したとき、厚労大臣に報告する義務を負う。
>> 中野晴行判決書<4頁 4行>
¶21
<< 厚労省年金局とコンビニ本部が契約を締結し、納付通知書の保管はコンビニ本部とされている。
>> 中野晴行判決書<4頁 9行>
¶22
<< 以上より、領収済通知書の保有権限は厚労大臣にあり、日本年金機構が保有しているとはいえない。
>> 中野晴行判決書<4頁 15行>
¶23
<< 審査会は契約書・要領を確認した上で答申しており、注意義務違反は認められない。
>> 中野晴行判決書<4頁 20行>
¶24
<< 原告のその他の主張は、上記判断を左右しない。
>> 中野晴行判決書<4頁 25行>
【第4頁】
2 当審の判断(佐藤哲治裁判官・付加部分)
以下は 引用ではなく二審独自判断
のため、引用表示は付しません。
¶12
控訴人の当審における主張は、 ① 原審は、国民年金保険料の納付委託事務に係る法的矛盾の構造という主要事実が関係不明の状態で弁論を終結した違法がある、 ② 原審は、控訴人が準備書面を提出した直後に争点整理の手続きを行わず、不意打ちで弁論を終結した違法がある、 ③ 原審には、適用できない民訴法159条1項ただし書を適用した違法がある、 ④ 原審には、国民年金機構への事務の委託についての国民年金法109条の10や31条を隠蔽した上で裁判をした違法がある、
などの主張をする。
¶13
しかし、①は、主要事実の立証責任は当事者にあるのであって、裁判所が主要事実について真偽不明の状態で弁論を終結したとしても、何ら訴訟手続法違法になるものではない。
とはいえ、原審において口頭弁論を3期日実施した上で裁判をするのに熟したもの(民訴法243条参照)として弁論を終結したものであるから、何ら訴訟手続法違法になるものではない。
¶14
②は、原審の判決手続において、民訴法159条1項ただし書を適用した事実は認められず、主張自体失当である。
¶15
③④は、原判決「事実及び理由」第3の2(2)で認定説示のとおり。
¶16
国民年金機構は、国民年金法109条の10第1項26号に基づき保険料の徴収に係る事務の委任を受け、その範囲で徴収事務を行うものであり、控訴人が指摘する国民年金法の各省によりて、日本年金機構に対する納付書等通知書の開示義務が発生することが根拠づけられるものではないのであって、この法令等を摘示する必要はない。
以上から、控訴人の①ないし④の主張はいずれも採用できない。
¶17
控訴人は、その他種々主張するが、いずれも前記1の判断を左右するものとは認められない。
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Ⓢ 画像版 YM 260625 二審判決 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟 正誤表型判引用決書 事件名改ざん
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山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
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