2026年7月15日水曜日

外部保存 上告理由書(山名学訴訟)

 原審の事件番号 東京高等裁判所 令和8年(ネ)第302号 

原審の事件名 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件」

上告人

被上告人 国 同代表者 法務大臣

 

上告理由書(山名学訴訟)

 

令和8年7月●日

 

最高裁判所 民事部 御中

 

上告人

 

控訴審で求めた主文の筆頭は、以下の通り。

『 (1)  訴えを棄却した原判決を(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用した上で原判決を取消す。』

しかし、佐藤哲治二審判決書の主文は控訴棄却であった。

その為、争点は中野晴行裁判官の訴訟手続きの違法である。

本件の場合は、事由が訴訟手続に関するものであるから、民事訴訟規則190条の規定により、憲法に違反する事実を掲記し、憲法の条項を掲記し、憲法に違反する事由を示す。

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第2 上告の理由

 

 

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