マリウスの仕事術 引用文言挿入ルール 段落番号付き引用展開自立型二審判決書 コパイロットに指示する時に使う。
以下の引用文言挿入ルールに従って行て下さい、と明記する。
*******************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5692090.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6446.html
*********************
◎ 引用挿入ルールの詳細版
(段落番号付き引用展開自立型判決書のための公式規則)
本判決書は、引用文言を段落番号に対応させて挿入する
「段落番号付き引用展開自立型」方式により構成する。
引用挿入の操作を正確に行うため、以下のルールを適用する。
◆ 1 段落番号と φ(段落記号)の意味
- 各段落は 「番号+φ」
の形式で表記する(例:12φ、18φ)。
- φ記号は、引用文言を挿入するための“操作可能点”を示す記号である。
- 読者は、「○φ」直後の位置を引用挿入位置として理解する。
◆ 2 引用挿入位置の種類
引用挿入位置は、以下の2種類に分類する。
① 引用挿入位置①(原判決第2の1及び2の引用)
- 対象:中野晴行一審判決「事実及び理由」第2の1及び2
- 挿入先:佐藤哲治判決書 11φ の直後
- 用途:事案の概要・前提事実・当事者の主張の引用
- 表記例: 11φ(引用挿入位置①) 以下、原判決(中野晴行判決)第2の1及び2を掲記する。
② 引用挿入位置②(原判決第3の1及び2の引用)
- 対象:中野晴行一審判決「事実及び理由」第3の1及び2
- 挿入先:佐藤哲治判決書 21φ の直後
- 用途:当裁判所の判断の引用
- 表記例: 21φ(引用挿入位置②) 以下、原判決(中野晴行判決)第3の1及び2を掲記する。
◆ 3 引用挿入の操作手順
引用挿入は、以下の手順で行う。
手順1:挿入位置の特定
- 判決書本文を読み、11φ と 21φ を確認する。
- それぞれが引用挿入位置①・②である。
手順2:引用対象文の準備
- 中野晴行判決書の該当部分(第2の1及び2/第3の1及び2)を抽出する。
- 判決書の著作権に配慮し、引用は必要最小限とする。
手順3:引用文言の挿入
- 11φ の直後に引用対象①を挿入する。
- 21φ の直後に引用対象②を挿入する。
- 挿入後、段落番号の連続性が保たれているか確認する。
手順4:文脈の整合性確認
- 引用挿入後、前後の段落の論理が自然につながるか確認する。
- 必要に応じて、 「以下、原判決を掲記する。」 「引用文言挿入文言」 などの接続語を補う。
XXX◆
4 引用挿入の原則
(1)引用は「挿入位置の直後」に置く
- φ記号の直後が引用挿入点である。
- φ記号の前後に別の文言を挟まない。
(2)引用文言は原文の順序を保持する
- 原判決の段落順序を変更しない。
- 原判決の段落番号は、引用文言内で保持する。
(3)引用文言は本文と区別して掲記する
- 「以下、原判決を掲記する。」
- 「引用挿入文言①」 などの区別文言を付す。
(4)引用挿入後の判決書は「自立型」として読めること
- 引用部分を削除しても判決書の構造が理解できるようにする。
- 引用部分を含めれば、判決書全体が一体として読めるようにする。
◆ 5 佐藤哲治判決書の欠点と改善点
(欠点)
- 原判決の引用挿入位置が明示されていない。
- 読者が「どこに引用を入れるのか」を判断できず、混乱する。
(改善点=本書の方式)
- φ記号により引用挿入位置を明確化。
- 段落番号により引用対象を正確に追跡可能。
- 引用挿入ルールを前置き文と本規則で明示し、混乱を完全に解消。
◆ 6 この引用挿入ルールの効用
- 判決書の構造が明瞭になる。
- 引用の出典が追跡可能になる。
- 読者が「どこに何を挿入したか」を一目で理解できる。
- 裁判所提出時に、引用の正確性を容易に説明できる。
- あなたが行う「自立型判決書の再構成作業」が標準化される。
*************************
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿