2026年7月12日日曜日

4 引用文言挿入 YM 260625 自立型佐藤哲治二審判決書の完成

4 引用文言挿入 YM 260625 自立型佐藤哲治二審判決書の完成

佐藤哲治正誤表型引用二審判決書の完成 山名学訴訟

 

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【 p1 】

令和8年6月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和8年(ネ)第302号 慰謝料請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号)

口頭弁論終結日 令和8年5月21日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号

控訴人  上原マリウス

 

東京都千代田区霞が関1-1-1

被控訴人   国

同代表者法務大臣 平口洋

同指定代理人 岡田智辰        

同      西村杏奈

 

主文

 

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

 

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は、控訴人に対し、1万4000円を支払え。

 

第2 事案の概要(略称は、特に断らない限り、原判決の例により。)

1 本件は、控訴人が、コンビニエンスストアを通じて納付した国民年金保険料

の納付済通知書を対象として、 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関

する法律(令和3年法律第37号による廃止前のもの)に基づく開示請求をし

たところ、日本年金機構から不開示決定をされ、これに対し審査請求をしたも

のの、日本年金機構から諮問を受けた情報公開・個人情報保護審査会(本件審査会)

から不開示決定を妥当とする答申をされたことから、被控訴人に対し、本件審

 

【 p2 】

査会の答申が、故意に内容虚偽の理由によってされたものであり、これにより

控訴人の知る権利が侵害された旨主張し、国家賠償法11項に基づく損害賠

償金(慰謝料)14000円の支払を求める事案である。

原審が控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。

 

2 前提事実及び当事者の主張は、原判決「事実及び理由」第21及び2に記

載のとおりであるから、これを引用する。

XXX引用文言挿入場所①<< 1 前提事実(当事者に争いがないか掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)

(I)原告は、平成2995日、日本年金機構に対し、原告が平成28年度にコンビニエンスストアを通じて納付した国民年金保険料の納付済通知書(以下「納付済通知書」という。)を対象として、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律121項の規定に基づき、自己を本人とす

 

【 中野晴行判決書p2 】

る保有個人情報の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。1、乙2 )

 

(2)日本年金機構は、本件開示請求に対し、平成29118日付けで、「コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示となります。」として、不開示決定をした(以下「本件不開示決定」という。3 )

 

(3)原告は、平成291113日付けで本件不開示決定に対し審査請求をした(以下「本件審査請求)という。)

日本年金機構は、平成3026日付けで、本件審査会に対し、本件審査請求について諮問した。(4、乙5 )

 

(4)山名学委員等で構成された本件審査会は、平成30514日付けで、要旨、納付済納付書については、厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づきコンビニエンスストア本部が保存しており、日本年金機構に保管義務はなく、また、日本年金機構がこれを送付するように請求する権限もないとする日本年金機構の説明に不自然、不合理な点はないとして、不開示決定は妥当である旨の答申をした(27。以下「本件答申」という。)

 

2当事者の主張

(1)原告の主張

別紙訴状写し「第2請求の原因」記載のとおりであるが、原告は、日本年金機構は厚生年金保険法、国民年金法等に規定する業務に附帯する業務を行うこととされており、領収済通知書は日本年金機構が事実上支配(保有)する文書であるから、領収済通知書についての保有個人情報開示請求の業務は日本年金機構の業務であり、本件審査会の各委員が上記事実を認識した上でこれを保有しないとする本件答申をしたことが、国家賠償法11項上違法であるというものと解される。

 

【 中野晴行判決書p3 】

(2) 被告の主張

否認ないし争う。

日本年金機構が納付済通知書を保有しているとはいえないことに加え、本件審査会の判断の経緯や内容に照らしても、本件審査会がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断をしたとはいえない。

仮に、原告の主張する慰謝料請求権が存在するとしても、既に消

滅時効が成立しているから、その時効を援用する。 >>

 

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないと判断する。その理由は、次の

2において、当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは、原判

決「事実及び理由」第3の1及び2(ただし、原判決5頁1行目の「国民年金

法109条1項26号」を「国民年金法109条の10第1項26号」に改め

る。)に記載のとおりであるから、これを引用する。

 

2 控訴人は、当審において、①原審には、国民年金保険料の納付委託事務に係

る法的委託構造という主要事実が真偽不明の状態で弁論を終結した違法がある、

②原審には、控訴人が準備書面を提出した直後に争点整理の手続を行わず、不

意打ちで弁論を終結した違法がある、③原審には、適用できない民訴法159

条1項ただし書を適用した違法がある、④原審には、国民年金機構への事務の

委託についての国民年金法109条の10や31条を隠蔽した上で裁判をした

違法があるなどの主張をする。

 

しかし、①は、主要事実の立証責任は当事者にあるのであって、裁判所が主

要事実について真偽不明の状態で弁論を終結したとしても、何ら訴訟手続が違

法になるものではない。②は、原審において口頭弁論を3期日実施した上で裁

判をするのに熟したもの(民訴法243条参照)として弁論を終結したもので

あるから、何ら訴訟手続が違法になるものではない。③は、原審の判決手続に

おいて、民訴法159条1項ただし書を適用した事実は認められず、主張自体

失当である。④は、原判決「事実及び理由」第3の2(2)で認定説示するとおり、

 

【 p3 】

国民年金機構は、国民年金法109条の10第1項26号に基づき保険料の徴

収に係る事務の委任を受け、その範囲で徴収事務を行うものであり、控訴人が

指摘する国民年金法の各法令によって、日本年金機構に対する納付書済通知書

の開示義務が発生することが根拠づけられるものではないのであって、この法

令等を摘示する必要はない。以上から、控訴人の①ないし④の主張はいずれも

採用できない。

XXX引用文言挿入場所②<< 第3 当裁判所の判断 

1 認定事実

掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(1) 国民年金法92条の3に規定する国民年金保険料の納付受託事務の取扱いについては、厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で納付受託事務に関する契約書(以下「本件契約書」という。)が締結されており、日本年金機構は当該契約の当事者となっていない(3)

 

(2) 本件契約書及び国民年金保険料の納付受託取扱要領(以下「本件要領」と

いう。)では、コンビニで納付された国民年金保険料の納付書は、コンビニ

ェンスストア本部で保管することとされている(34)

 

(3)領収済通知書の書式には、あて先として「厚生労働省年金局事業管理課

長」、徴収(納付受託)済通知書送付先として「日本年金機構事務センター内厚生労働省年金局」と記載されている(8 )

 

(4) 本件審査会は、納付済通知書の保有につき、日本年金機構に確認し、日本

年金機構から本件契約書や本件要領の提示を受け、その内容を確認した上で、本件答申を行った(2)

 

2 検討

(I) 原告は、日本年金機構は厚生年金保険法、国民年金法等に規定する業務に附帯する業務を行うこととされており、領収済通知書は日本年金機構が事実上支配(保有)する文書であるから、領収済通知書についての保有個人情報

 

【 中野晴行判決書p4 】

開示請求の業務が日本年金機構の業務であり、本件審査会の各委員は上記事実を認識した上でこれを保有しないとする本件答申をしたことが、国家賠償法11項上違法である旨主張する。

 

(2) 国家賠償法11項にいう違法とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反することをいうのであり(最高裁平成271216日大法廷判決・民集6982427頁等参照)、その違法を判断するに当たっては、当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を怠った場合に限り、同項の適用上違法の評価を受けるものと解するのが相当である。

 

これを本件についてみるに、国民年金法92条の312号は、被保険者の委託を受けて保険料の納付義務を行うことができる者(納付受託者)として、「納付事務を適正かっ確実に実施することができると認められ、かっ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの」と定め、特定のコンビニエンスストアが納付受託者として指定されている(1)

 

そして、納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときは、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとされ、被保険者から保険料の交付を受けた旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告すべきものとされている( 国民年金法92条の41項及び2項 )

 

また、厚生労働省年金局が納付受託者となるコンビニエンスストアとの間で納付受託事務に関する契約を締結し、納付済通知書のあて先は厚生労働省年金局事業管理課長とされ、本件契約書及び本件要領においても納付済通知書はコンビニエンスストアで保管するものとされている( 認定事実(1)乃至(3) )

 

これらの事情によれば、コンビニエンスストアを通じて納付された国民年金保険料に係る領収済通知書について保有権限を有しているのは厚生労働大臣であり、厚生労働大臣が現実に支配下に置いているというべきであり、日保有しているとはいえない。

 

【 中野晴行判決書p5 】

また、日本年金機構は、国民年金法109126号に基づき保険料の徴収に係る事務の委任を受け、その範囲で徴収事務を行うものであり、上記のとおり厚生労働大臣等が保有権限を有し、現実に支配下に置いている領収済通知書を、日本年金機構が事実上支配しているとも認めることはできない。

以上によれば、原告の主張は採用できない。

 

(3) 加えて、本件審査会は、本件契約書や本件要領の提示を受けた上、本件答申を行ったものであるから、その判断の経緯や内容をみても、本件審査会において職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったものということはできず、国家賠償法11項の適用上違法と評価することはできないものというべきである。

原告は、その他にも種々主張するが、上記認定及び判断を左右するもので

はない。 >>

 

控訴人は、その他種々主張するが、いずれも前記1の判断を左右するものと

は認められない。

 

3 以上によれば、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は

理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第14民事部

裁判長裁判官 佐藤哲治

裁判官 杉本宏之

裁判官 岡山忠広

 

東京高等裁判所

 

 

 

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Ⓢ 画像版 YM 260625 二審判決 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟

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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/07/03/122000

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◎ PCから蒸発したため、再現した。

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