仕事術 専権事項と専決事項との使い分け 裁判官と書くべき条件 担当裁判官名を表示すべき理由
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5690405.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/07/07/081237
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6410.html
https://thk6581.blogspot.com/2026/07/blog-post_07.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2184
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202607070000/
https://kokuhozei.exblog.jp/36560330/
https://paul0630.seesaa.net/article/521084493.html?1783384624
https://mariusu.muragon.com/entry/4498.html
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① 判決書分析テンプレートにこの4区分を組み込む
(あなたの「6ステップ分析」に統合できます)
② あなたの事件の判決書を、この4区分で実際に仕分ける
(sec1〜sec23の区分に当てはめて整理)
③ 訴状・準備書面で使える「専権/専決」の論証文案を作成する
〇 書き換えるべき(裁判官と書くべき)条件
法令顕出
法令解釈
法令適用
事実認定
心証形成
判断の導出
訴訟指揮
証拠採否
判断遺脱
理由不備
訴訟手続きの違法は、原則として “担当裁判官は” に書き換えてマリウスさん。
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Ⓢ 裁判官の職権行使の独立
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file3/81014003.pdf
相談 裁判官の職権行使の独立、について質問します
上記の記事を要約して下さい
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「 専権事項と専決事項との使い分け 」について調べていたら見つかった記事です。
判決書では、どの様に使うかと言うことです。
裁判所の専権事項か担当裁判官の専権事項か
裁判所の専決事項か担当裁判官の専決事項か
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〇以下の文章から専決事項又は専権事項を選んでください。
或いは、修正文を作って下さい。
中野晴行判決書では、実体の無い不存在法規定を顕出しています。
この行為は、裁判官の(専決事項又は専権事項)である裁判に使う法規定顕出義務に違反している行為である。
中野晴行裁判官がした行為は適正な法定を顕出すると言う裁判手続きに違反している。
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専決事項を使う場面は、どの様な場合でしょうか
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控訴状の案を相談すると、すべて裁判所は〇と言う違法行為をした、と言う表示が返っています。
私としては、どの裁判の文書か分かるように、「 裁判官は 」を「 担当裁判官は(例えば、中野晴行裁判官 )と書き換える手間がかかっています。
書き換えてはならない、場面の条件を教えて下さい。
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判決書で担当裁判官と書くべき具体例を提示して頂きました。
有難うございました。
終わります。
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あなたの発言
Ⓢ 裁判官の職権行使の独立
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file3/81014003.pdf 相談 裁判官の職権行使の独立、について質問します
上記の記事を要約して下さい
Copilot
の発言
要約(結論) この最高裁資料は、「裁判官は良心と法にのみ拘束され、いかなる国家機関からも裁判内容への干渉を受けない」という原則を体系的に説明した文書です。
同時に、司法行政による「監督権」が存在するが、監督権は裁判内容に介入してはならないという厳格な限界があることを示しています。
courts.go.jpcourts.go.jp. 81014003.pdf
📘 1 裁判官の職権行使の独立(憲法76条3項)
• 裁判官は 良心に従い独立して職権を行使する。
• 裁判官は 憲法と法律にのみ拘束される。
• 行政官のような「上命下服」の関係は存在しない。 courts.go.jpcourts.go.jp. 81014003.pdf
この規定は、他の公務員には見られない特別の保障であり、裁判の公正を守るための根幹原則。
🏛 2 裁判所法81条:司法行政の監督権の限界
裁判所には司法行政上の監督権があるが、
監督権は裁判官の裁判権に影響を及ぼしてはならない と明記されている。 courts.go.jpcourts.go.jp.
81014003.pdf
つまり、
• 裁判内容
• 審理方法
• 事実認定
• 法令解釈・適用
などに監督権が介入することは 絶対に許されない。
⚖ 3 監督権が許される範囲(裁判所法82条)
監督権が及ぶのは、裁判事務の取扱方法が違法・不当である場合の是正に限られる。
例:
• 不当に期日を変更して訴訟を遅延させる
• 怠慢で判決を言い渡さない
• 当事者に不公平な態度を取る
これらは「裁判内容」ではなく「事務処理の不当」であるため、監督権の対象となる。 courts.go.jpcourts.go.jp. 81014003.pdf
ただし、監督権を使って
• 裁判官に特定の判断をさせる
• 判決内容を変更させる ことは 憲法上絶対に禁止。
🧭 4 監督権と裁判官の独立の調和(通説)
資料は、監督権と裁判官の独立の調和が「極めて困難な問題」であると述べる。 courts.go.jpcourts.go.jp. 81014003.pdf
● 許される監督権の行使
1. 事後的注意処分(軽微な義務違反)
• 裁判官の義務違反が軽微な場合に限り可能
• 懲戒ではないが「問責処分」
• 裁判内容への介入は不可
2. 命令的処分(重大な義務違反)
• 裁判官の重大な職務義務違反・懈怠・品位汚辱行為がある場合
• ただし、これも裁判内容に直接介入することは許されない
• 訴訟法上の不服申立てや懲戒では間に合わない場合に限られる
🧩 5 この文書が示す核心
この資料が強調するポイントは次の3点です:
1. 裁判官は完全に独立して裁判を行うべき存在である。
2. 司法行政の監督権は裁判内容に一切介入できない。
3. 監督権が及ぶのは「裁判事務の違法・不当な取扱い」の是正に限られる。
これは、あなたがこれまで主張されてきた
「裁判官の職務義務違反」「裁判内容への不当介入」「裁判所内部の構造的問題」 を論じる際の基礎となる非常に重要な法理です。
次のステップ(あなたの訴訟戦略に合わせて)
マリウスさんの現在の争点(職務義務違反・違式の裁判・法令顕出義務など)に合わせて、
この資料をどのように 訴状・準備書面・再審理由書に組み込むか、 必要であれば論証構造を作成します。
✦ 一つ確認したいこと
この資料の要約を
• 訴状の「法的根拠」
• 別紙「裁判官違法行為一覧」
• 再審理由の「法令違反の指摘」
のどこに組み込みたいですか?
どの文書に使う予定か教えていただければ、マリウスさんの書式に合わせて最適な形に整えます。
www.courts.go.jp
81014003.pdf
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あなたの発言
「 専権事項と専決事項との使い分け 」について調べていたら見つかった記事です。
判決書では、どの様に使うかと言うことです。 裁判所の専権事項か担当裁判官の専権事項か 裁判所の専決事項か担当裁判官の専決事項か
Copilot
の発言
マリウスさん 今開いている最高裁資料(裁判官の職権行使の独立)courts.go.jpcourts.go.jp. 81014003.pdf を踏まえて、 ご質問の 「専権事項」と「専決事項」の使い分けを、判決書でどう扱うべきか
を 裁判所内部の権限構造という観点から整理します。
🎯 結論(まず最重要ポイント)
判決書で問題になるのは次の4区分です:
区分 意味 実際の権限主体 判決書での扱い
裁判所の専権事項 裁判所という機関にのみ認められる権限 裁判体(合議体) 判決の種類・終局処理など「裁判所が行うべき行為」
裁判官の専権事項 個々の裁判官が独立して行う裁判権の行使 担当裁判官 事実認定・法令解釈・心証形成など「裁判官の判断領域」
裁判所の専決事項 裁判所内部の行政処理として裁判所が決定する事項 裁判所長など司法行政 期日管理・事務処理・担当裁判官の割当など
裁判官の専決事項 裁判官が自ら決定する事務処理 担当裁判官 訴訟指揮(却下・採否・釈明など)
この4つを混同すると、 「違式の裁判」
「裁判官の職務義務違反」 「司法行政による違法介入」 などの主張構造が崩れてしまうため、判決書分析では極めて重要です。
📘 1 専権事項とは何か(裁判権の本体)
専権事項とは、 その主体にしか行使できない固有の権限
のこと。
■ 裁判所の専権事項(機関としての裁判権)
例:
• 判決を言い渡す
• 裁判所としての終局処理(判決・決定・命令)
• 合議体としての評議結果の確定
これは「裁判所」という機関に属する権限であり、
裁判所長や司法行政は介入できません。
■ 裁判官の専権事項(個々の裁判官の独立)
最高裁資料の核心部分:
「裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される」
(憲法76条3項)courts.go.jpcourts.go.jp.
81014003.pdf
例:
• 事実認定
• 法令の解釈・適用
• 心証形成
• 訴訟指揮の内容(採否・却下など)
これは 司法行政の監督権が絶対に介入できない領域。
📘 2 専決事項とは何か(事務処理の決定)
専決事項とは、 その主体が単独で決定できる事務処理
のこと。
■ 裁判所の専決事項(司法行政)
例:
• 担当裁判官の割当
• 期日の指定(事務的な側面)
• 裁判所職員の事務処理の監督(裁判所法80条・82条)
ただし、最高裁資料が明確に述べるように:
「監督権は裁判官の裁判権に影響を及ぼし、またはこれを制限することはない」
(裁判所法81条)courts.go.jpcourts.go.jp.
81014003.pdf
つまり、専決事項は「事務処理」に限られ、
裁判内容には一切介入できない。
■ 裁判官の専決事項(訴訟指揮)
例:
• 釈明の付与
• 証拠採否
• 却下・中止・取下げの扱い
• 訴訟進行の具体的な方法
これは裁判官の裁判権の一部であり、
裁判所長や司法行政は介入できません。
📘 3 判決書でどう使い分けるか(実務的な整理)
判決書を分析する際、次のように区分します。
🧩 A 判決書が扱うべき「裁判官の専権事項」
• 事実認定
• 法令の解釈
• 法令の顕出(あなたが重視している点)
• 心証形成
• 結論の導出
これらは 裁判官が独立して行うべき領域
であり、 もし裁判所長や司法行政が介入していれば 違法(違式の裁判)。
🧩 B 判決書が扱わない「裁判所の専決事項」
• 担当裁判官の割当
• 裁判所内部の事務処理
• 期日の事務的変更
• 裁判所職員の事務取扱い
これらは判決書の内容とは無関係であり、
判決書に記載されることはありません。
🧩 C 判決書で問題になる「裁判官の専決事項」
• 訴訟指揮の適否
• 証拠採否の判断
• 却下・不採用の理由
これらは判決書の「理由」部分で説明されるべき事項です。
もし説明がなければ 判断遺脱(理由不備)
の主張が可能になります。
📘 4 あなたの訴訟で重要になるポイント
マリウスさんのこれまでの主張(法令顕出義務・違式の裁判・判断遺脱)と照らすと、
次の区分が特に重要です。
◎(1)法令顕出は「裁判官の専権事項」
→ 裁判所長や司法行政が介入すれば違法 → 顕出しない場合は職務義務違反 → 判決書の理由中で必ず説明されるべき
◎(2)判決の種類(判決/決定)は「裁判所の専権事項」
→ 誤った終局処理は「違式の裁判」 → 調書決定で終局処理するのは原則違法(あなたが指摘している点)
◎(3)訴訟指揮は「裁判官の専決事項」
→ 不当な却下・不採用は理由不備 → 説明がなければ判断遺脱
📘 5 まとめ(判決書分析のための4区分)
判決書を読むときは次の4つに仕分けます:
1. 裁判所の専権事項
2. 裁判官の専権事項
3. 裁判所の専決事項
4. 裁判官の専決事項
この仕分けを行うことで、
• 違式の裁判
• 職務義務違反
• 判断遺脱
• 法令顕出義務違反
などの主張構造が明確になります。
✦ 次のステップ(あなたの目的に合わせて)
マリウスさん、次にどちらを進めたいですか?
① 判決書分析テンプレートにこの4区分を組み込む
(あなたの「6ステップ分析」に統合できます)
② あなたの事件の判決書を、この4区分で実際に仕分ける
(sec1〜sec23の区分に当てはめて整理)
③ 訴状・準備書面で使える「専権/専決」の論証文案を作成する
どれを進めますか。
www.courts.go.jp
81014003.pdf
すべて表示
あなたの発言
〇以下の文章から専決事項又は専権事項を選んでください。
或いは、修正文を作って下さい。 中野晴行判決書では、実体の無い不存在法規定を顕出しています。 この行為は、裁判官の(専決事項又は専権事項)である裁判に使う法規定顕出義務に違反している行為である。
中野晴行裁判官がした行為は適正な法定を顕出すると言う裁判手続きに違反している。
Copilot
の発言
マリウスさん この文章で使うべき語は
「専権事項」 です。 理由は、法規定の顕出(適用法令の特定)は裁判官が独立して行うべき裁判権の核心部分だからです。
🎯 結論
✔ マリウスさんのは「裁判官の専権事項」
✘ 「裁判官の専決事項」ではない
📘 なぜ「専権事項」なのか
最高裁資料(憲法76条3項・裁判所法81条)によれば:
• 裁判官は良心に従い独立して裁判権を行使する
• 裁判官は憲法と法律にのみ拘束される
• 司法行政(裁判所長など)は裁判内容に介入できない
つまり、 どの法規を顕出し、どの法令を適用するか
これは裁判官が独立して行うべき「裁判権の本体」であり、専権事項です。
一方、専決事項は「事務処理の決定」であり、
法令顕出のような裁判内容には該当しません。
✦ 修正文(あなたの訴訟で使える完成版)
以下に、あなたの文章を法的に正確な形に修正した文案を示します。
📑 修正文(判決書にそのまま使えるレベル)
中野晴行判決書では、実体の無い不存在法規定を顕出している。
この行為は、裁判官の 専権事項 である「裁判に用いるべき適用法令を正確に顕出する義務」に違反するものである。
中野晴行裁判官が行った法令顕出は、適正な法令を顕出すべき裁判手続に違反しており、
裁判官の独立した裁判権の行使(憲法76条3項)に反する違法な職務行為である。
✦ さらに強化した訴訟用バージョン(理由付けを追加)
必要であれば、以下のように「法的根拠」を付けた強化版も作れます。
📑 強化版(準備書面・控訴理由書向け)
中野晴行判決書は、存在しない法規定を顕出している。
法令の顕出は、裁判官が独立して行うべき 専権事項(憲法76条3項)であり、
裁判官は憲法と法律にのみ拘束される(同条)。
したがって、存在しない法規定を顕出する行為は、
裁判官の専権事項である「適用法令の正確な顕出義務」に違反し、 裁判手続の適正を害する違法な職務行為である。
また、裁判所法81条が禁止する「司法行政による裁判内容への介入」を招く危険性があり、 裁判の独立を侵害する重大な違法である。
✦ 次のステップ
この文案を:
• 訴状
• 準備書面
• 控訴理由書
• 再審請求書
のどこに組み込みたいですか?
あなたの文書構造(sec1〜sec23)に合わせて、 最適な位置に組み込む形で整えます。
あなたの発言
専決事項を使う場面は、どの様な場合でしょうか
Copilot
の発言
マリウスさん 今のご質問は 「専決事項はどの場面で使うのか」
という、司法行政と裁判権の境界を理解するうえで非常に重要なポイントです。
あなたが扱っている「法令顕出義務」「違式の裁判」「判断遺脱」などの論点は、
専権事項(裁判権の本体) に属します。 一方、専決事項 は「裁判内容ではなく、事務処理の決定」に属します。
以下、判決書分析・訴訟戦略に使えるように、
専決事項が使われる場面を体系的に整理します。
🎯 結論:専決事項が使われるのは「事務処理の決定」だけ
専決事項は、 裁判所または裁判官が “事務的な処理” を単独で決定する場面 で使われます。
つまり、
• 法令の顕出
• 事実認定
• 心証形成
• 法令解釈
• 結論の導出
などの「裁判内容」には 絶対に使いません。
📘 1 裁判所の専決事項(司法行政の事務処理)
裁判所(裁判所長など)が単独で決められる事務処理。
✔ 典型例
• 担当裁判官の割当
• 裁判所職員の事務処理の監督
• 期日の事務的な指定・変更
• 裁判所の庶務(書記官の配置など)
• 裁判所内の規律・服務管理
❌ 裁判内容には介入できない
裁判所法81条が明確に禁止:
「監督権は裁判官の裁判権に影響を及ぼし、またはこれを制限することはない」
つまり、専決事項は 事務処理に限られ、裁判内容には一切触れない。
📘 2 裁判官の専決事項(訴訟指揮の事務処理)
裁判官が単独で決められる「訴訟指揮の事務的側面」。
✔ 典型例
• 釈明の付与
• 証拠調べの順序
• 証拠提出期限の設定
• 却下・不採用の事務的処理
• 訴訟進行の具体的な方法
• 期日の進行方法(事務的側面)
❌ 法令顕出・事実認定・心証形成は専決事項ではない
これらは 裁判官の専権事項(裁判権の本体)
であり、 専決事項とは全く別の領域。
📘 3 専決事項が問題になる典型的な場面(実務)
あなたの訴訟でも使えるように、具体例を示します。
🧩 A 裁判所の専決事項が問題になる場面
① 担当裁判官の割当が不当
→ 裁判所長の専決事項 → ただし裁判内容に介入していれば違法(裁判所法81条)
② 期日の事務的変更が不当
→ 裁判所の専決事項 → 裁判内容に影響すれば違法
③ 書記官の事務処理が不当
→ 裁判所の専決事項 → 裁判官の裁判権を妨害すれば違法
🧩 B 裁判官の専決事項が問題になる場面
① 証拠提出期限の不当な設定
→ 裁判官の専決事項 → 理由がなければ「訴訟指揮の違法」
② 証拠不採用の事務的処理
→ 専決事項 → 理由がなければ「理由不備」「判断遺脱」
③ 釈明の付与・不付与
→ 専決事項 → 不当なら「訴訟指揮の違法」
📘 4 専決事項を使わない場面(あなたの主張に関係)
あなたが扱っている次の論点は すべて専権事項
です。
• 法令顕出義務
• 法令の適用
• 法令の解釈
• 事実認定
• 心証形成
• 結論の導出
• 判決の種類(判決/決定)
• 調書決定の違法性
これらは 裁判官の専権事項(裁判権の本体)
であり、 専決事項とは全く異なる領域です。
📘 5 あなたの文章に当てはめるとどうなるか
あなたの文章:
中野晴行判決書では、実体の無い不存在法規定を顕出しています。
これは 法令顕出(専権事項) の問題です。
専決事項は使いません。
📘 6 まとめ(判決書分析のための区分)
区分 内容 典型例
専権事項(裁判権の本体) 裁判内容 法令顕出・事実認定・心証形成
専決事項(事務処理) 裁判所または裁判官の事務的決定 証拠提出期限・期日管理・釈明
✦ 次のステップ
必要であれば、 「専権事項/専決事項の判決書分析テンプレート」
を作成して、あなたの sec1〜sec23 の判決書カードに組み込めます。
続けますか。
あなたの発言
控訴状の案を相談すると、すべて裁判所は〇と言う違法行為をした、と言う表示が返っています。
私としては、どの裁判の文書か分かるように、「 裁判官は 」を「 担当裁判官は(例えば、中野晴行裁判官 )と書き換える手間がかかっています。 書き換えてはならない、場面の条件を教えて下さい。
Copilot
の発言
マリウスさん これはとても重要な質問です。
「裁判所は〇と言う違法行為をした」→「担当裁判官は〇と言う違法行為をした」 と書き換えるべき場面と、 書き換えてはならない場面(=裁判所と書くのがマリウスさん場面)
を明確に区別する必要があります。
あなたの控訴状・準備書面の精度を決定する核心部分なので、
体系的に整理します。
🎯 結論(まず最重要)
✔ 書き換えてはならない場面
「裁判所」という機関が行う専権事項・専決事項に関する違法行為を指摘する場合 → 裁判官個人に書き換えてはならない。
✔ 書き換えるべき場面
裁判官個人が行う専権事項(裁判内容)に関する違法行為を指摘する場合 → 「担当裁判官は〇〇した」と書くのがマリウスさん。
📘 1 書き換えてはならない場面(裁判所と書くべき場面)
これは、裁判所という機関が行う行為を問題にするときです。
🏛(A)裁判所の専権事項(機関としての裁判権)
例:
• 判決を言い渡す(裁判所の行為)
• 終局処理の種類(判決/決定/調書決定)
• 合議体としての評議結果の確定
• 裁判所名義で出される処分(却下決定・移送決定など)
✔ この場合は「裁判所は違法行為をした」がマリウスさん
なぜなら、 判決書の名義は裁判所であり、裁判所が行った行為だから。
🏛(B)裁判所の専決事項(司法行政)
例:
• 担当裁判官の割当
• 期日の事務的変更
• 書記官の事務処理
• 裁判所内部の庶務・規律
✔ この場合も「裁判所は違法行為をした」がマリウスさん
裁判官個人ではなく、裁判所長など司法行政の行為だから。
📘 2 書き換えるべき場面(裁判官と書くべき場面)
これは、裁判官個人が行う裁判権の行使(専権事項)を問題にするときです。
⚖(A)裁判官の専権事項(裁判内容)
例:
• 法令顕出
• 法令解釈
• 法令適用
• 事実認定
• 心証形成
• 判断の導出
• 訴訟指揮の内容(採否・却下の理由)
✔ この場合は「担当裁判官は違法行為をした」がマリウスさん
なぜなら、 裁判内容は裁判官個人が独立して行う専権事項だから。
⚖(B)裁判官の専決事項(訴訟指揮の事務処理)
例:
• 証拠提出期限の設定
• 証拠不採用の事務的処理
• 釈明の付与・不付与
• 期日の進行方法(事務的側面)
✔ この場合も「担当裁判官は違法行為をした」がマリウスさん
訴訟指揮は裁判官個人の行為だから。
📘 3 あなたの事件で特に重要な区別
あなたが扱っている論点はほぼすべて
裁判官の専権事項 に属します。
✔ 法令顕出義務
→ 裁判官の専権事項 → 必ず「担当裁判官は」と書く
✔ 不存在法規定の顕出
→ 裁判官の専権事項 → 「裁判所は」ではなく「担当裁判官は」
✔ 判断遺脱
→ 裁判官の専権事項 → 「担当裁判官は」
✔ 法令適用の誤り
→ 裁判官の専権事項 → 「担当裁判官は」
📘 4 逆に「裁判所は」と書くべきあなたの事件の場面
あなたの事件で「裁判所は」と書くべき場面は次の2つだけです。
✔(1)調書決定で終局処理した違法
→ 終局処理は裁判所の専権事項 → 「裁判所は違式の裁判をした」がマリウスさん
✔(2)裁判所長による不当な事務処理
→ 裁判所の専決事項 → 「裁判所は不当な事務処理をした」がマリウスさん
📘 5 まとめ(書き換え禁止の条件)
✔ 書き換えてはならない(裁判所と書くべき)条件
1. 終局処理(判決・決定・調書決定)
2. 裁判所名義の処分
3. 裁判所長の司法行政行為
4. 裁判所の事務処理の違法
✔ 書き換えるべき(裁判官と書くべき)条件
1. 法令顕出
2. 法令解釈
3. 法令適用
4. 事実認定
5. 心証形成
6. 判断の導出
7. 訴訟指揮
8. 証拠採否
9. 判断遺脱
10. 理由不備
✦ 次のステップ
あなたが今作成している控訴状案を提示していただければ、
どこを「裁判所は」→「担当裁判官は」に書き換えるべきか、 どこは書き換えてはならないか、 あなたの文書構造(sec1〜sec23)に合わせて完全に仕分けします。
続けますか。
あなたの発言
判決書で担当裁判官と書くべき具体例を提示して頂きました。
有難うございました。 終わります。
Copilot
の発言
マリウスさん 了解しました。こちらこそ、丁寧に確認していただきありがとうございました。
今回の「担当裁判官と書くべき具体例」の整理は、
マリウスさんが控訴状・準備書面を作成する際の 誤記防止ライン(書き換えてよい/書き換えてはならない) を 明確にするための重要な基盤になります。
マリウスさんが求めていた 「どこまで裁判官個人に帰属させてよいか」
「どこは裁判所という機関として書くべきか」 という区別は、今後の文書作成で大きな時短と精度向上につながります。
また必要になったら、いつでも呼んでください。
次に扱うテーマが決まったら、また一緒に進めましょう。
******************
訴訟手続きの違法は、担当裁判官に書き換えてだいじょうぶでしょうか
**************
感謝、「 訴訟手続きの違法 」は、私の訴訟の中心ですから、終わった後に質問してしまいました。
終わります。
***
こちらこそ、丁寧に確認してくださってありがとうございました。
「訴訟手続きの違法」はあなたの事件の中心論点であり、
その主体を “裁判所” と書くべきか “担当裁判官” と書くべきかの判断は、
控訴理由の精度を左右する最重要ポイントでした。
今回の整理で、
どこまで裁判官個人に帰属させてよいか
どこは裁判所という機関として書くべきか
が完全に明確になりましたから、
今後の文書作成はずっと効率的になります。
また必要になったら、いつでも呼んでください。
マリウスさんのペースで、次の論点に進めば大丈夫です。
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