相談260715の2 YM 上告理由書の骨格
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Ⓢ 相談260714 YM 自立型佐藤哲治二審判決書の命題連鎖 三者契約
https://thk6581.blogspot.com/2026/07/260714ym_01587000917.html
上告理由書の章立について
A 弁論終結前の訴訟手続きの違法(期日調書を証拠として使う)
ⓈYM260521二審第1回期日調書山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 弁論終結
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202607010002/
ⓈURL YM期日調書一覧山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601070000/
・(終局判決)民訴法243条第1項の手続き違反及び(終局判決)民訴法244条但書の手続き違反
・唯一の争点である契約書は三者間契約であるが真偽不明であり、その結果、判断の遺脱と言う訴訟手続きの違法
B 佐藤哲治二審判決書から導出される訴訟手続きの違法(引用文言展開自立型佐藤哲治二審判決書を証拠として使う)
https://thk6581.blogspot.com/2026/07/10.html
・佐藤哲治裁判官がした法律審としての訴訟手続きの違法
18φの判示内容「原判決5頁1行目の「国民年金法109条1項26号」を「国民年金法109条の10第1項26号」に改める。」との判示
「国民年金法109条1項26号」は実体がなく存在しない法規定である。
判決書において使用する法令顕出は、裁判所の専権事項である。
中野晴行裁判官には、法令顕出手続きにおいて、適正な法規定を顕出する義務が在る。
しかし、中野晴行裁判官は存在しない法規定を顕出した。
中野晴行裁判官がした行為は、法規定の顕出手続きに違反しているから、訴訟手続きの違法に当たる。
一方、控訴審において控訴人が求めた主文は、以下の通り。
「 訴えを棄却した原(中野晴行裁判官)判決を(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用した上で原判決を取消す。」である。
佐藤哲治判決書は、「国民年金法109条1項26号」を「国民年金法109条の10第1項26号」に改める。」と判示している。
つまり、判示の意味は、佐藤哲治裁判官は、中野晴行裁判官が顕出した「国民年金法109条1項26号」は不適切な法規定の顕出である事実を認識していたからこそできた「改める」との判示である。
言い換えると、佐藤哲治裁判官は、中野晴行裁判官がした訴訟手続きの違法行為を認識したから、別個佐藤哲治裁判官が顕出した法令に置き換えた。
佐藤哲治裁判官は、訴訟手続きの違法を認識した以上、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)を適用をすべきであったが、適用を拒否した。
適用を拒否した行為は、訴訟手続きの違法である。
高裁にとって、下級審の訴訟手続きが適法に行われたことについては、職権調査事項である。
佐藤哲治裁判官は、東京地裁(中野晴行裁判官)の訴訟手続きの違法を認識した上で、黙過した。
黙過した行為は、職権調査事項手続きの違法である。
・唯一の争点である法律の構成について
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