8 統一段落番号付き正誤表型引用展開二審判決書(=自立型二審判決書) PCから蒸発ファイル
=>直すのが大変。文章が改変されているし、大変な点が抜けている。
7の文書に段落番号を割り振る方法に変更する。
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シーザー不可
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事件番号 令和8年(ネ)第302号 慰謝料請求控訴事件
事件名
Ⓢ YM 251212 控訴状 山名学訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512090001/
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号)
¶1 令和8年6月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和8年(ネ)第302号 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号)
口頭弁論終結日 令和8年5月21日
判 決
当事者の表示
¶2 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
控訴人
¶3 東京都千代田区霞が関1-1-1
被控訴人 国
代表者 法務大臣 平口洋
指定代理人 岡田智辰
同 西村杏奈
主 文
¶4 1 本件控訴を棄却する。
¶5 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
¶6 1 原判決を取り消す。
¶7 2 被控訴人は、控訴人に対し、1万4000円を支払え。
第2 事案の概要
¶8 (略称は、特に断らない限り原判決の例による。)
¶9 1 本件は、控訴人がコンビニエンスストアを通じて納付した国民年金保険料の納付済通知書について、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律第37号による廃止前)に基づき開示請求をしたところ、日本年金機構から不開示決定をされ、これに対し審査請求をしたものの、日本年金機構から諮問を受けた情報公開・個人情報審査会(本件審査会)から不開示決定を妥当とする答申をされたことから、被控訴人に対し、本件審査会の答申が、故意に内容虚偽の理由によってされた者であり、これにより控訴人の知る権利が侵害された旨主張し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金(慰謝料)1万4000円の支払を求める事案である。
¶10 原審が控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。
¶11 2 前提事実及び当事者の主張は、原判決「事実及び理由」第2の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。
以下に全文を統合する。
引用①(原判決第2の1及び2)統合
¶12 1 前提事実(当事者に争いがないか掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
(I) 原告は平成29年9月5日、日本年金機構に対し、平成28年度にコンビニエンスストアを通じて納付した国民年金保険料の納付済通知書(以下「納付済通知書」という。)を対象として、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律12条1項に基づき、事故を本人とする保有個人情報の開示請求をした(以下「本件開示請求」という。乙1、乙2 )。
¶13 (2)日本年金機構は、本件開始請求に対し、平成29年11月8日付で、「コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構には送達されないため、文書不存在により不開示となります。」として、本件不開示決定をした。(以下「本件不開示決定」という。乙3 )。
¶14 (3)原告は平成29年11月13日付で本件不開示決定に対し審査請求をした(以下「本件審査請求」という。 )
日本年金機構は平成30年2月6日付で本件審査会に対し、本件審査請求について諮問した(乙4,乙5)。
¶15 (4)山名学委員等で構成された本件審査会は平成30年5月14日付で、要旨、納付済通知書については、厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づきコンビニ本部が保存しており、日本年金機構に保管義務はなく、また、日本年金機構がこれを送付するように請求する権限もないとする日本年金機構の説明に不自然・不合理な点はないとして、不開示決定は妥当である旨の答申をした(甲2、乙7。以下「本件答申」という。)
2当事者の主張
¶16 原告の主張は、領収済通知書は日本年金機構が事実上支配する文書であり、本件審査会はこれを認識しながら保有しないとする答申をしたことが国家賠償法1条1項上違法であるというものである。
¶17 被告は、納付済通知書は日本年金機構が保有しているとはいえず、本件審査会は通常尽くすべき注意義務を怠っていないと主張する。
第3 当裁判所の判断
¶18 当裁判所も控訴人の請求は理由がないと判断する。 以下、当審での主張に対する判断を付加しつつ、原判決第3の1及び2を統合する。
¶19 控訴人は①主要事実が真偽不明のまま弁論終結した違法、②争点整理を行わず不意打ちで弁論終結した違法、③民訴法159条1項ただし書の違法適用、④国民年金法109条の10や31条を隠蔽した違法を主張する。
¶20 しかし、①〜④はいずれも理由がない。
引用②(原判決第3の1及び2)統合
¶21 国民年金法92条の3に基づく納付受託事務は厚生労働省年金局とコンビニ本部の契約により行われ、日本年金機構は契約当事者ではない。
¶22 本件契約書及び本件要領では、納付済通知書はコンビニ本部で保管するとされている。
¶23 領収済通知書の書式には、厚生労働省年金局事業管理課長宛、送付先は「日本年金機構事務センター内厚生労働省年金局」と記載されている。
¶24 本件審査会は日本年金機構から契約書・要領の提示を受け、その内容を確認した上で答申を行った。
¶25 以上の事情から、領収済通知書の保有権限は厚生労働大臣にあり、日本年金機構が事実上支配しているとは認められない。
¶26 本件審査会は契約書・要領を確認した上で判断しており、注意義務違反は認められない。
¶27 控訴人はその他種々主張するが、いずれも前記判断を左右するものとは認められない。
結論
¶28 以上によれば、控訴人の請求を棄却した原判決(中野晴行判決)は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
裁判官
¶29 東京高等裁判所第14民事部 裁判長裁判官 佐藤哲治 ¶30 裁判官 杉本宏之 ¶31 裁判官 岡山忠広
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