2026年7月15日水曜日

案1 YM 260718 上告理由書 山名学訴訟 

原審の事件番号 東京高等裁判所 令和8年(ネ)第302号 

原審の事件名 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件」

上告人

被上告人 国 同代表者 法務大臣

 

上告理由書(山名学訴訟)

 

                   令和8年7月18日

 

最高裁判所 民事部 御中

 

上告人

 

控訴審で求めた主文の筆頭は、以下の通り。

『 (1)  訴えを棄却した原判決を(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用した上で原判決を取消す。』

しかし、佐藤哲治二審判決書の主文は控訴棄却であった。

その為、争点は中野晴行裁判官の訴訟手続きの違法である。

本件の場合は、事由が訴訟手続に関するものであるから、民事訴訟規則190条の規定により、憲法に違反する事実を掲記し、憲法の条項を掲記し、憲法に違反する事由を示す。

http://roppou.mark-point.jp/%E6%9D%A1%E6%96%87/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%A6%8F%E5%89%87.html

 

第2 上告の理由

前置き文

控訴審において控訴人が求めた主文の筆頭は、以下のとおりである。

(1) 訴えを棄却した原判決を、(第1審の判決の手続が違法な場合の取消し)民訴法306条を適用した上で原判決を取消す。

しかし、佐藤哲治裁判官による控訴審判決の主文は「控訴棄却」であった。

したがって、本件上告審における争点は、 中野晴行裁判官が行った第1審の訴訟手続が違法であるか否か である。

本件の場合、上告の事由はほとんど、「訴訟手続に関するもの」であるから、 民事訴訟規則190条に基づき、 憲法に違反する事実を掲記し、憲法の条項を掲記し、憲法に違反する事由を示す必要がある。

控訴審判決は、

・第1審の訴訟手続の違法を認識しながら民訴法306条の適用を拒否し、

・違法な訴訟手続を是正する職権調査義務を黙過した。

これらの行為は、 憲法31条(法定手続の保障)に違反する重大な訴訟手続の違法 であり、民訴法3121項の上告理由に該当する。

 

以下に、憲法に違反する事実、憲法の条項、憲法に違反する事由を示す。

 

第3 憲法に違反する事実(民訴規190条)

1 第1審の訴訟手続の違法(中野晴行裁判官)

(1)存在しない法規定の顕出

中野晴行裁判官は、判決書において 「国民年金法109126号」 を法令顕出した(別紙18φ)。

しかし、 この法規定は実体がなく存在しない。

法令顕出は裁判所の専権事項であり、 存在しない法規定を顕出した行為は、法令顕出手続の違法 である。

 

(2)唯一の争点(契約書三者契約)の審理不尽

本件の唯一の争点は、 契約書が三者契約であるか否か(真偽) である。

しかし、期日調書(YM260521)によれば、

・契約書の真偽について審理が行われていない

・証拠調べもされていない

・主張整理もされていない

にもかかわらず、弁論が終結している。

これは、 民訴法243条(審理を尽くす義務)違反 民訴法244条但書(防御権保障)違反 である。

 

(3)判決書における判断遺脱

原判決には、 契約書が三者契約であるか否かの判断が一切存在しない。

主要事実について判断を欠くため、 理由不備(判断遺脱)=民訴法3122項の上告理由 が成立する。

 

2 控訴審の訴訟手続の違法(佐藤哲治裁判官)

(1)中野晴行一審裁判官の違法を認識していた事実

佐藤哲治判決書は次のように判示した。

「国民年金法109126号」を 「国民年金法109条の10126号」に改める(別紙 添付書類 18φ)。

この「改める」という判示は、 中野晴行一審裁判官が存在しない法規定を顕出した違法を認識していたことの直接証拠 である。

 

(2)民訴法306条の適用拒否という違法

控訴人は、 民訴法306条の適用による中野晴行一審判決の取消しを求めた。

しかし佐藤哲治裁判官は、中野晴行一審裁判官の違法を認識した上で、306条の適用を排除し、中野晴行一審判決を維持した。

高裁には法律審としての職権調査し、判断しなければなら事項がある。

中野晴行一審判決書で適用した法規定については、職権調査事項にあたる。

 

中野晴行一審判決では、実体の無い存在しない法規定を顕出し裁判をした。

それを維持した行為は、 法律審としての職権調査義務違反 である。

 

(3)職権調査事項の黙過は訴訟手続きの違法である

高裁は、 下級審の訴訟手続の適法性を職権で調査し、適否を判断する義務 を負う。

しかし佐藤哲治裁判官は、 中野晴行一審裁判官の違法を認識した上で黙過した。

これは、 職権調査義務違反=訴訟手続の違法 である。

 

4 憲法の条項(民訴規190条)

本件に適用される憲法条項は以下のとおりである。

憲法31条(法定手続の保障)

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」

ここでいう「法律の定める手続」とは、 民事訴訟法その他の手続法に定められた適正な訴訟手続 を意味する。

裁判所は、以下の義務を負っている。

・適正な法令顕出

・審理を尽くす義務

・職権調査義務

・判断を示す義務

これらの義務に違反した場合、 憲法31条の「法定手続の保障」に違反に該当する。

第5 憲法に違反する事由(民訴規190条)

1 第1審の訴訟手続の違法が憲法31条に違反する理由

中野晴行裁判官は、

・存在しない法規定を顕出し

・唯一の争点を審理せず

・判断を示さずに終局判決を行った

これは、 民訴法243条・244条・法令顕出手続に違反し、 「法律の定める手続」に従っていない。

したがって、 憲法31条違反が成立する。

 

2 控訴審の違法が憲法31条に違反する理由

佐藤哲治裁判官は、以下の行為をした。

・原審の違法を認識しながら

・民訴法306条の適用を拒否し

・職権調査義務を黙過し

・中野晴行一審判決を維持した

これは、 法律の定める手続に従って審理を行う義務を放棄した行為 であり、 憲法31条の法定手続の保障に違反する。

 

3 判決に影響を及ぼすことが明らかである理由

中野晴行一審の訴訟手続が違法である以上、 控訴審は民訴法306条を適用する手続きを行い中野晴行一審判決を取消す義務があった。

その適正手続きを選択しなかったことから、 佐藤哲治二審判決は憲法違反の手続に基づくものであり、 民訴法3121項の上告理由が成立する。

 

第6 結論

原判決および控訴審判決には、

・法令顕出手続の違法

・審理不尽

・判断遺脱

・職権調査義務違反

・憲法31条違反 が存在し、判決に影響を及ぼすことが明らかである。

よって、請求どおり、 佐藤哲治二審判決は破棄し、相当の裁判を行う必要がある。

 

以上

 

 

 

 


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