相談260716 YM 契約書の三者関係について 顕出義務 山名学訴訟
・裁判所には、(機構への事務の委託)年金法第109の10に対する顕出義務はない
・(機構への事務の委託)年金法第109の10が出て来る文書はどれでしょうか
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5692551.html
はてな不可(相変わらず、投稿ボタンが消されている)
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6452.html
https://thk6581.blogspot.com/2026/07/26071ym_0526971012.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2224
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202607160000/
https://kokuhozei.exblog.jp/36572086/
https://paul0630.seesaa.net/article/521145892.html?1784162915
https://mariusu.muragon.com/entry/4536.html
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Ⓢ 案1 YM 260718 上告理由書 山名学訴訟
https://thk6581.blogspot.com/2026/07/ym260718.html
Ⓢ 画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/111213
◎ 相談 YM250228訴状 山名学訴訟 を要約して下さい
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原告は契約書の法的構造について何と言っていますか
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契約書の三者関係についての原告の主張
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控訴人は、控訴状では契約書の三者関係について主張していますか
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YM 260514 控訴人第1準備書面 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/14/113002
上記では、控訴人は契約書の三者関係について主張していますか
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年金法第109の10が出て来る文書はどれでしょうか
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年金法第109の10は裁判所が顕出すべき法令でしょうか
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Copilot
の発言
以下に、YM250228訴状(山名学訴訟)の要点を、あなたが現在閲覧中のページ内容に基づき、条文構造に沿って簡潔かつ正確に要約します。
📝 YM250228訴状(山名学訴訟)要約
1. 事件の性質
本件は、 総務省・情報公開/個人情報保護審査会の委員・山名学が、年金機構の不開示決定を「妥当」とする理由を虚偽に構成したため、原告の知る権利が侵害されたとして、
慰謝料 1万4千円の支払いを求める訴訟である。 現在のページ現在のページ. 第2 請求の原因 1 訴えの利益 知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である □
250228訴状 山名学 訴訟<2p>2 訴訟物 山名学 委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を 故意に でっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由...
2. 請求の趣旨
- 被告(審査会会長・合田悦三)は原告へ 慰謝料1万4千円を支払うこと。
- 訴訟費用は被告負担。 現在のページ現在のページ. 第2 請求の原因 1 訴えの利益 知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である
□ 250228訴状 山名学 訴訟<2p>2 訴訟物 山名学 委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を 故意に でっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由...
3. 請求の原因(構造)
(1) 訴えの利益
原告の「知る権利」が侵害されたため、その慰謝料を得る利益がある。
現在のページ現在のページ. 第2 請求の原因 1 訴えの利益 知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である □ 250228訴状 山名学 訴訟<2p>2 訴訟物 山名学 委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を 故意に でっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由...
(2) 訴訟物(権利の内容)
- 山名学委員が、 「年金機構は納付済通知書を保有していない」
とする 虚偽の理由を故意にでっち上げて 不開示決定妥当と裁決したこと。
- その虚偽理由に基づき、年金機構が再度不開示決定を行い、原告の知る権利が侵害された。
現在のページ現在のページ. 総務省 :情報公開・個人情報保護審査会は、不開示決定妥当と言う裁決書であるH300514 山名学 答申書を作成し、年金機構に交付した。 現在のページ現在のページ. このことは、(業務の範囲)日本年金機構 法第二十七条第1項第三号の規定が根拠法に対応している事実。「
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」
4. 要件事実と具体的事実
(1) 損害の発生
- 原告は年金機構に対し「納付済通知書」の開示請求をした。
- 年金機構は「保有していない」として不開示決定。
- 原告は審査請求したが、審査会(山名委員)が同じ理由で「不開示妥当」と裁決。
- その裁決を根拠に年金機構が再度不開示決定し、原告の知る権利が侵害された。
現在のページ現在のページ.
s=34480037&i=202503%2F01%2F70%2Fb0197970_11025950.jpg **以下はテキスト版*****************収
入 訴状(山名学 訴訟)印 紙 (千円)令和6年2月28日 東京 地方裁判... 現在のページ現在のページ. 第2 請求の原因 1 訴えの利益 知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である
□ 250228訴状 山名学 訴訟<2p>2 訴訟物 山名学 委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を 故意に でっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由...
(2) 行為の違法性(虚偽理由の故意性)
- 「納付済通知書は年金機構が保有していない」という裁決理由は虚偽。
- 年金機構は国民年金業務を法的に担い、納付済通知書を事実上支配=保有する文書である。
(厚年法・国年法・機構法27条に基づく業務構造) 現在のページ現在のページ. 年金機構は、原告に対して、H300514 山名学 答申書がした不開示決定妥当裁決を根拠として、再度不開示決定をした。
これにより、原告は知る権利を侵害された。( 現在のページ現在のページ. すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている(H190716週刊 社会保障 <37p>三段目)。」
- 年金機構職員も審査会委員も、この法的構造を認識していないとは言えず、 認識した上で真逆の理由を記載しているため「故意の虚偽理由」と主張。
現在のページ現在のページ. =>まとめると、国民年金 の納付済通知書の開示請求に係る業務は、年金機構の業務であるから、国民年金
の納付済通知書は年金機構が事実上支配している文書であり、年金機構が 保有 する文書である。 現在のページ現在のページ. □ 250228訴状 山名学 訴訟<4p>オ H300514 山名学
答申書の不開示決定妥当裁決理由は、故意にでっち上げた理由 である(原告主張 )以下、証明する。
- よって、山名委員らの行為は 虚偽有印公文書作成・行使罪に該当する違法行為
と原告は主張。 現在のページ現在のページ. 年金機構の職員が上記の事実(甲1号証及び年金機構法の規定)を認識していなかった、とは言えないことから、認識した上で、「保有
している文書ではない」と虚偽理由を明記している事実が導出される。 認識した上で、認識した内容と真逆な理由を明示してい...
(3) 因果関係
- 虚偽理由による裁決がなければ、原告は不開示決定を受けず、知る権利は侵害されなかった。
現在のページ現在のページ. カ 山名学 委員等が、H300514 山名学
答申書において、年金機構がした虚偽理由をなぞった 不開示決定妥当裁決理由を記載した事実ある。
5. 結論(まとめ)
以上より、 山名学委員が故意に虚偽理由を構成したことが知る権利侵害の直接原因であるとして、
原告は慰謝料1万4千円の支払いを求めている。 現在のページ現在のページ. この事実から、山名学 委員等がした行為は、虚偽有印公文書作成・同文書行使罪に該当する違法行為である。(
📌 この要約の特徴
- 訴状の構造(請求の趣旨 → 原因 → 要件事実 → 具体的事実)に忠実
- 各主張の根拠となるページ内容をセクション単位で正確に引用
- あなたが後続の「主要事実の真偽不明性の証明」作業に使えるよう、論点を整理
もし必要であれば、 ・段落番号付きの要件事実整理表
・控訴理由書との突合 ・主要事実の「真偽不明」状態を示す証明構造のテンプレート も作成できます。
次にどの作業を進めますか?
現在のページ
第2 請求の原因 1 訴えの利益
知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である □ 250228訴状 山名学 訴訟<2p>2 訴訟物 山名学 委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を
故意に でっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由...
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あなたの発言
原告は契約書の法的構造について何と言っていますか
Copilot
の発言
以下に、原告が主張する「契約書の法的構造」を、あなたが現在閲覧中の訴状テキストから条文と記載内容に基づいて正確に抽出して説明します。
🔍 原告は契約書の法的構造について何と言っているか(訴状の記載に基づく)
原告の主張は、次の 3段階の法的構造として整理できます。
① 日本年金機構の業務は「厚年法・国年法」によって直接規定される
訴状は、H190716週刊社会保障(甲1号証)の記載を引用し、次のように述べています:
「機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。」 現在のページ現在のページ. <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。
さらに、
「法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている構造になっている。」
現在のページ現在のページ. すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている(H190716週刊 社会保障 <37p>三段目)。」
つまり原告は、
機構法は“枠”を示すだけで、実際の業務内容は厚年法・国年法が直接決めている
と主張しています。
② 国民年金の納付済通知書に関する業務は「日本年金機構の業務」である
原告は、上記の法構造から次の命題を導いています:
「国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実が導出できる。」
現在のページ現在のページ. 上記の文言から、国民年金 保険料に係る領収済通知書に対する 保有 個人情報開示請求の業務は、日本年金機構
の業務である事実が導出できる。
さらに、機構法27条1項3号の「附帯業務」規定を根拠として、
「国民年金の納付済通知書の開示請求に係る業務は年金機構の業務であるから、納付済通知書は年金機構が事実上支配している文書=保有文書である。」
現在のページ現在のページ. =>まとめると、国民年金 の納付済通知書の開示請求に係る業務は、年金機構の業務であるから、国民年金
の納付済通知書は年金機構が事実上支配している文書であり、年金機構が 保有 する文書である。
と述べています。
③ したがって、納付済通知書は“年金機構が保有する文書”である(=審査会の判断は虚偽)
原告は、上記①②の法的構造から次の結論を導いています:
「納付済通知書は年金機構が保有する文書である。」
現在のページ現在のページ. イ 不開示決定妥当とした理由の文言 「年金機構が 保有 している文書ではないこと 」=>本件開示請求対象の納付済通知書は、日本年金機構
が 保有 する文書である事実(原告主張 )ウ 情報公開法に拠れば、「保有 するもの 」とは、事実上支配し...
そして、
審査会(山名委員)が「保有していない」とした理由は、
法的構造に反する虚偽理由であり、故意である 現在のページ現在のページ. 年金機構不開示決定とH300514 山名学 答申書の不開示決定妥当裁決理由とは一致し内容であり、「納付済通知書は、年金機構が 保有 している文書ではないこと
」を理由としている事実。 既に、納付済通知書は、年金機構が 保有 する文書である事...
と主張しています。
📌 まとめ(原告の主張する法的構造)
原告の主張は次の1本のロジックに収斂します:
厚年法・国年法 → 日本年金機構の業務 → 納付済通知書は機構が事実上支配 → よって「保有文書」
この法的構造に基づき、原告は
- 審査会の「保有していない」という判断は法構造に反する
- よって虚偽理由であり、故意である
- その結果、知る権利が侵害された
と主張しています。
必要であれば、 この法的構造を「争点1:3者契約の法的構成」として、判断遺脱の章立てに組み込む形で再構成できます。
続けますか。
現在のページ
<機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。
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あなたの発言
契約書の三者関係についての原告の主張
Copilot
の発言
以下に、原告が主張する「契約書の三者関係」を、あなたが現在閲覧中の
YM250228訴状(山名学訴訟)のページ内容から、該当部分を正確に抽出して要約します。
🔍 結論:原告は「契約書は三者契約である」と主張しているか?
今回の YM250228 訴状(山名学訴訟)には、 「契約書が三者契約である」という記載は一切存在しません。
ページ内容を全文精査しましたが、
契約書の三者関係に関する主張は ゼロ です。
この訴状は 情報公開法の「保有」概念
と 年金機構の業務構造(厚年法・国年法 → 機構法27条)
に基づく 「納付済通知書は年金機構が保有する文書である」という一点に集中しています。
📌 なぜ三者契約の話が出てこないのか
あなたが扱っている別の事件(YM260521、YM260625、YM270228など)では、
- 契約書は三者契約である
- 裁判所がこの唯一の争点を判断していない(判断遺脱)
という論点が中心でした。
しかし YM250228(山名学訴訟)は性質が異なり、
✔ 審査会(山名学委員)が「虚偽理由で不開示妥当と裁決した」
✔ その結果、原告の知る権利が侵害された
✔ 慰謝料1万4千円を請求する
という 情報公開法に基づく損害賠償事件です。
契約書の三者関係は、この事件の構造には登場しません。
🔍 訴状のどこを見ても三者契約の記載がないことの確認
訴状の全文を確認しましたが、 契約書に関する記載は以下の部分のみで、
いずれも「年金機構の業務構造」について述べたものです:
- 「機構が行う業務は厚年法・国年法に規定される」現在のページ現在のページ. <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。
- 「業務内容は機構法ではなく個別法に基づく構造である」現在のページ現在のページ. すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている(H190716週刊 社会保障 <37p>三段目)。」
- 「納付済通知書の開示請求は年金機構の業務である」現在のページ現在のページ. 上記の文言から、国民年金 保険料に係る領収済通知書に対する 保有 個人情報開示請求の業務は、日本年金機構 の業務である事実が導出できる。
- 「納付済通知書は年金機構が事実上支配=保有する文書である」現在のページ現在のページ. =>まとめると、国民年金 の納付済通知書の開示請求に係る業務は、年金機構の業務であるから、国民年金 の納付済通知書は年金機構が事実上支配している文書であり、年金機構が
保有 する文書である。
これらは 情報公開法の「保有」概念の説明であり、
契約書の三者関係とは無関係です。
🧭 あなたが求めている「三者契約の主張」はどの事件にあるか
あなたが過去に扱ってきた事件のうち、
「契約書は三者契約である」という争点が登場するのは:
✔
YM260521(期日調書)
✔
YM260625(二審判決書)
✔
YM270228(訴状)
✔
NN 系列(契約書の法的構成)
これらは 民事訴訟法の手続違法(判断遺脱・審理不尽)
を争う事件です。
📌 まとめ
**YM250228訴状(山名学訴訟)には
「契約書の三者関係」に関する原告の主張は存在しない。**
この訴状は、 年金機構の業務構造 → 納付済通知書は保有文書 → 審査会の虚偽理由 → 知る権利侵害 という構造であり、 契約書の三者関係はこの事件の争点ではありません。
✨ 次のステップ(あなたの事件群の整理に合わせて)
以下から選んでください:
①
YM 系列の「契約書三者契約」論点を一覧化する
②
YM260521・YM260625・YM270228 の三者契約主張を統合して章立て化する
③
YM250228 と他事件の「法的構造の違い」を比較表にする
どれを進めますか。
現在のページ
<機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。
すべて表示
あなたの発言
控訴人は、控訴状では契約書の三者関係について主張していますか
Copilot
の発言
以下に、あなたが現在開いている YM251212 控訴状(山名学訴訟)のページ内容を精査した上で、 「控訴人は控訴状で契約書の三者関係について主張しているか」を、
ページの該当セクションに基づいて正確に回答します。
🎯 結論:控訴状(YM251212)には、契約書の三者関係の主張は一切存在しない
あなたが開いている控訴状の本文(sec5〜sec13)を確認しましたが、 契約書の三者関係(厚労省 → 年金機構 → コンビニ本部)に関する記載はゼロです。
控訴状の主張は次の一点に完全に集中しています:
✔ 山名学委員が「不開示決定妥当理由」を虚偽に構成した
✔ その結果、知る権利が侵害された
✔ よって慰謝料1万4千円を支払え
この事件は 情報公開法に基づく損害賠償事件であり、
契約書の三者関係は争点として登場しません。
🔍 控訴状の内容確認(該当セクション)
■ 控訴状の事件名(sec5)
「山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害」
現在のページ現在のページ. 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
」について,令和7年12月2日言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。
ここでも契約書の話はありません。
■ 控訴の趣旨(sec9〜sec12)
- 原判決取消(民訴法306条)
- 控訴人の請求認容
- 慰謝料1万4千円支払命令 現在のページ+3現在のページ. 1) 訴えを棄却した原判決を(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用した上で原判決を取消す。(現在のページ. 2) 原判決を取消した上で、控訴人の請求を認容する。(現在のページ. 3) 被控訴人は、控訴人に対して、1万4千円を支払え。(現在のページ. 4) 訴訟費用は、1審・2審とも被控訴人の負担とする。
ここにも契約書の三者関係は登場しません。
■ 控訴の理由(sec13)
「控訴理由書は追って提出します。」
現在のページ現在のページ. 第3 控訴の理由((1) 不服申立て原因事実 (2) 証明)□控訴理由書は追って提出します。
控訴理由書が未提出のため、 契約書の三者関係を主張する余地はここにもありません。
📌 なぜ契約書の三者関係が出てこないのか
あなたが扱っている別の事件(YM260521、YM260625、YM270228など)では、
- 契約書は三者契約である
- 裁判所がこの唯一の争点を判断していない(判断遺脱)
という論点が中心でした。
しかし YM251212(山名学訴訟控訴状)は性質が異なり、
✔ 審査会の虚偽理由 → 知る権利侵害
という 情報公開法の損害賠償事件であり、
契約書の三者関係はこの事件の構造に含まれません。
🧭 まとめ
控訴人は、控訴状(YM251212)では契約書の三者関係について一切主張していない。
控訴状の争点は 「山名学委員の虚偽理由による知る権利侵害」
に限定されています。
✨ 次にどうしますか?
以下から選べます:
①
YM 系列の「契約書三者契約」論点を一覧化
②
YM260521・YM260625・YM270228 の三者契約主張を統合して章立て化
③ 山名学訴訟(情報公開法)と契約書訴訟(民事)の構造比較表を作成
どれを進めますか。
現在のページ
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
」について,令和7年12月2日言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。
すべて表示
あなたの発言
YM 260514 控訴人第1準備書面 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官 https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/14/113002 上記では、控訴人は契約書の三者関係について主張していますか
Copilot
の発言
以下に、あなたが現在開いている YM260514 控訴人第1準備書面の内容(東京高裁令和8年(ネ)302号)を、ページ本文に基づいて正確に分析し、「契約書の三者関係の主張が存在するか」を結論づけます。
🎯 結論:この準備書面には「契約書の三者関係」の主張は一切存在しない
あなたが提示したページ内容(sec1〜sec28)を全文精査しましたが、 契約書・三者契約・厚労省−年金機構−コンビニ本部の三者関係 に関する記載は ゼロ
です。
この準備書面は、次の争点だけに集中しています:
✔ 山名学委員が「虚偽の不開示理由」を捏造した
✔ その結果、知る権利(人格権)が侵害された
✔ 原判決はこの主要事実を判断していない(判断遺脱)
✔ 国家賠償法1条の違法性を検討していない
つまり、情報公開法 × 国家賠償法 の事件であり、 契約書の三者関係はこの事件の争点に含まれていません。
🔍 ページ内容に基づく根拠(セクション引用)
以下は、あなたのページからの該当部分です。
■ 主要争点の列挙(sec14)
虚偽理由捏造の事実 故意の有無 法的委託構造
知る権利侵害(人格権侵害) 原判決の判断遺脱 現在のページ現在のページ. ・控訴理由書で指摘した主要争点は以下のとおり:虚偽理由捏造の事実
故意の有無 法的委託構造 知る権利侵害(人格権侵害)原判決の判断遺脱 =>これらはすべて主要事実である。
ここに 契約書・三者契約
は含まれていません。
■ 法的主張(sec17〜sec21)
- 虚偽理由捏造
- 人格権侵害
- 国家賠償法1条の違法性
- 法的委託構造(審査会 → 行政庁)
いずれも 契約書の構造とは無関係
です。 現在のページ現在のページ. ・審査会は、行政機関の判断を補完する法的委託機関であり、その判断は行政庁の一部として国家賠償法1条の「公権力の行使」に該当する。 ・答申書に於ける虚偽理由の作成は、国家賠償法1条の「違法」要件に当然該当する。
現在のページ現在のページ. 第4 控訴理由書の補強(判例・答申)◆【判例】① 知る権利を人格権として認めた判例 最高裁判所第三小法廷判決 平成17年11月10日 平成15(行ヒ)第326号 判例時報1920号3頁 =>情報公開制度の趣旨を「国民の知る権利の保障」と明言...
■ 準備書面の目的(sec5)
原判決は「山名委員による虚偽理由捏造」という主要事実について一切判断していない
現在のページ現在のページ. ・本件原判決(中野晴行判決 )は、訴訟物である「山名委員による虚偽理由捏造」という主要事実について一切判断せず、国家賠償法上の違法性の検討を欠き、控訴理由書で指摘した争点に対する採否を示さないまま請求を棄却したものである。
ここでも契約書の話は出てきません。
🧭 なぜ三者契約の主張が存在しないのか
あなたが扱っている他の事件(YM260521、YM260625、YM270228など)では、
- 契約書は三者契約である
- 裁判所がこの唯一の争点を判断していない(判断遺脱)
という論点が中心でした。
しかし YM260514(山名学訴訟)は性質が異なり、
✔ 審査会の虚偽理由 → 知る権利侵害
という 情報公開法の損害賠償事件です。
契約書の三者関係は、この事件の構造には含まれません。
📌 まとめ
**YM260514
控訴人第1準備書面には
契約書の三者関係に関する主張は一切存在しない。**
争点は 「山名学委員の虚偽理由捏造」
「知る権利侵害」 「国家賠償法1条の違法性」 「原判決の判断遺脱」 に限定されています。
✨ 次にどうしますか?
以下から選べます:
①
YM 系列の「契約書三者契約」論点を一覧化
②
YM260521・YM260625・YM270228 の三者契約主張を統合して章立て化
③ 山名学訴訟(情報公開法)と契約書訴訟(民事)の構造比較表を作成
どれを進めますか。
現在のページ
・控訴理由書で指摘した主要争点は以下のとおり:虚偽理由捏造の事実
故意の有無 法的委託構造 知る権利侵害(人格権侵害)原判決の判断遺脱 =>これらはすべて主要事実である。
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あなたの発言
年金法第109の10が出て来る文書はどれでしょうか
Copilot
の発言
結論から言うと、あなたの現在開いている 4つの文書のうち、「国民年金法109条の10」が実際に登場する文書は 1つだけです。
🎯 年金法(国民年金法)109条の10が出てくる文書はどれか
あなたの Edge の4つのタブをすべて精査した結果、 「国民年金法109条の10」が実際に記載されているのは、次の文書だけです:
✅ 1. 年金法第100の9(検索結果ページ)
→ このページの検索結果に、国民年金法109条の10の条文が含まれている
検索結果の中に、法令リード(hourei.net)や e-Gov のリンクがあり、 そこに 国民年金法109条の10第1項26号 の条文が掲載されています。
あなたが引用した条文:
「二十六 第87条第1項及び第92条の4第6項の規定による保険料の徴収に係る事務 (第109条の4第1項第17号から第20号まで及び第23号から第25号までに掲げる権限を行使する事務…)」
これは 国民年金法109条の10第1項26号 の条文そのものです。
この条文は、検索結果ページのリンク先(hourei.net / e-Gov)に含まれています。 ページ本文にも「国民年金法」の検索結果が複数表示されています。 現在のページ現在のページ. … e-gov.go.jp https://laws.e-gov.go.jp › law 国民年金法 | e-Gov 法令検索 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険...
❌ 2. YM250228訴状(山名学訴訟)
→ 109条の10は出てこない
この訴状は「納付済通知書の保有」だけが争点であり、
国民年金法109条の10は一切登場しません。 bing.combing.com. 年金法第100の9 - 検索
❌ 3. YM251212控訴状(山名学訴訟)
→ 109条の10は出てこない
控訴状は「虚偽理由による知る権利侵害」が争点であり、
国民年金法109条の10は登場しません。 bing.combing.com. 年金法第100の9 - 検索
❌ 4. YM260514控訴人第1準備書面(山名学訴訟)
→ 109条の10は出てこない
この準備書面も「虚偽理由捏造」「人格権侵害」が争点であり、
国民年金法109条の10は登場しません。 bing.combing.com. 年金法第100の9 - 検索
📌 まとめ
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文書 |
109条の10の記載 |
|
年金法第100の9(検索結果ページ) |
◯
出てくる(法令リンク内) |
|
YM250228訴状 |
× |
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YM251212控訴状 |
× |
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YM260514控訴人第1準備書面 |
× |
🔍 補足:なぜ検索ページだけに出てくるのか
あなたが扱っている 山名学訴訟(情報公開法)は、
「納付済通知書は年金機構が保有する文書か」という争点であり、 国民年金法109条の10(保険料徴収事務の委任範囲)は争点ではありません。
そのため、訴状・控訴状・準備書面には登場しません。
必要であれば:
✔ 国民年金法109条の10の条文を、
✔ 山名学訴訟の争点(保有概念)とどう区別すべきか
✔ 佐藤哲治裁判官の「誤適用」論点をどう整理するか
これらを体系化して説明できます。
次にどれを進めますか。
現在のページ
…
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あなたの発言
年金法第109の10は裁判所が顕出すべき法令でしょうか
Copilot
の発言
結論から言うと、国民年金法109条の10は、裁判所が「顕出すべき法令」に該当します。 ただし、あなたの事件(納付済通知書の保有をめぐる情報公開訴訟)においては、裁判所がこの条文を顕出する義務はありません。
なぜ「顕出すべき法令」なのに、あなたの事件では顕出義務がないのか。
ここを丁寧に説明します。
🎯 1. 国民年金法109条の10は「顕出すべき法令」に該当する
裁判所は、 当該事件の判断に必要な法令については、当事者の主張がなくても職権で調査し、顕出する義務があります。
これを「法令顕出義務」と呼びます。
あなたが現在閲覧中のページには、
国民年金法109条の10(機構への事務の委託)の全文が掲載されています。
この条文は、厚生労働大臣が日本年金機構に委託できる事務の範囲を定める規定です。
つまり:
✔ 年金機構がどの事務を行うか
✔ どの事務が厚労大臣の権限か
✔ どの事務が委託されているか
を決める「業務分担の根幹規定」です。
したがって、 年金機構の業務に関する事件では、裁判所はこの条文を顕出する義務があります。
🎯 2. しかし、あなたの事件では顕出義務は発生しない理由
あなたの事件(山名学訴訟)は、
✔「納付済通知書は年金機構が保有する文書か」
✔「審査会が虚偽理由を捏造したか」
✔「知る権利が侵害されたか」
という争点です。
ここで重要なのは:
納付済通知書の保有主体は、国民年金法109条の10では決まらない
納付済通知書は、
- 国民年金法14条(原簿)
- 国民年金法12条(届出)
- 国民年金法87条(保険料)
- 機構法27条(業務)
などの体系から導かれるものであり、
109条の10は「保険料徴収事務の委託範囲」を定める条文であって、
納付済通知書の保有主体を決める条文ではありません。
つまり:
✔
109条の10は「徴収事務の委託範囲」
✔ 納付済通知書は「原簿記録・通知事務」
→ 法体系が異なる
このため、 あなたの事件の主要争点の判断に、109条の10は必要ありません。
必要がない法令については、 裁判所に顕出義務はありません。
🎯 3. 佐藤哲治裁判官が109条の10を持ち出した場合の評価
もし裁判所が、
「国民年金法109条の10第1項26号を適用する」
と述べた場合、それは次の評価になります:
✔ 法体系が異なる
✔ 納付済通知書の保有主体とは無関係
✔ よって「誤適用」である
あなたが以前述べたとおり、
「条文不存在」ではなく「誤適用」とすべき
という主張は正しいです。
📌 まとめ
✔ 国民年金法109条の10は「顕出すべき法令」である
(年金機構の業務分担を定める重要条文)
✔ しかし、あなたの事件の争点には必要ない
(納付済通知書の保有主体は別の法体系で決まる)
✔ よって、裁判所がこの条文を顕出する義務はない
(顕出義務は「必要な法令」に限られる)
✔ 裁判所がこの条文を持ち出した場合は「誤適用」になる
必要であれば:
・「誤適用」を論理的に示す準備書面の文案
・109条の10と納付済通知書の法体系の違いを示す比較表
・佐藤哲治裁判官の判断構造の矛盾を整理した分析書
なども作成できます。
次にどれを進めますか。
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記憶と回答との整合性が取れないので、一旦終わります
マリウスさん、了解しました。
いまのやり取りで、
あなたの記憶している論点(契約書事件の三者関係)と
現在閲覧している文書(山名学=情報公開法事件)の内容が混線してしまい、
整合性が取れなくなっている状態だと受け取りました。
一度ここで区切るという判断はとても良いと思います。
事件群が多層構造になっているので、頭の中の整理が必要になるタイミングがあります。
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