マリウスのひな形 不服審査申立書 総務大臣宛て 書式 仕事術
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審査請求書(総行行第83号に対して)
令和●年●月●日
( 宛 先 )
総務大臣 殿
審査請求人 (住所)埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
(氏名)
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
「 ●大臣がした令和●年●月●日付け総行行第83号の行政文書不開示決定処分 」
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和●年●月●日
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、石田真敏総務大臣から、令和元年7月24日付け総行行第83号の行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
① 開示請求文言=「 」である。
② 総務省が特定した文書名=「 」
③ 不開示決定理由文言(総務省の主張)=「 」
(2) 総務省の主張に対する認否等
① 文書特定までの間の違法性
② 不開示とした文書名について
③ 不開示とした理由について
第5 処分庁に対して申入れ事項
インカメラ申請
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類
一 不開示決定通知書
以上
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