2026年7月23日木曜日

すっぴん版 YM 260724 訴追請求状 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟 二審

【 p1 】

訴追請求状(佐藤哲治裁判官)

 

令和8年7月24日

 

裁判官訴追委員会 御中

100-8982 東京都千代田区永田町二丁目一番二号 衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

 

請求人 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

氏名のふりがな

氏名

電話番号 048-985-

 

下記の裁判官について弾劾に拠る罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所・氏名

東京高等裁判所 裁判官 佐藤哲治

担当事件の表示

東京高等裁判所 東京高等裁判所 令和8年(ネ)第302号 

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件(山名学訴訟)

 

第2 訴追請求の理由

佐藤哲治裁判官が、上記事件の審理および判決書作成において行った行為は、 裁判官弾劾法2条1項前段「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する重大な罷免訴追対象行為である。

罷免訴追対象行為は、書式規定に従い、行為日付ごとに記載する。

本件では、 令和8年6月25日(判決言渡し日)頃に行われた行為のみを対象とする。

 

第3 罷免訴追対象行為(令和8年6月25日頃)

対象行為1 主要事実(三者委託構造)の判断遺脱

 

【 p2 】

控訴人が主張した 「国日本年金機構コンビニ本部店舗」 という三者委託構造は、被告国の主張の真偽を左右する主要事実である。

しかし佐藤哲治裁判官は、判決理由中でこれを一切判断せず排除した。

これは

・判断の遺脱(民訴法33819号)

・理由付記義務違反(民訴法253条)

・法令顕出義務違反(民訴法247条) に該当する重大な職務義務違反である。

 

対象行為2 民訴法306条の不適用(法律審としての義務違反)

一審裁判官(中野晴行)が顕出した 「国年法109126号」 は、実体のない不存在規定である。

佐藤哲治裁判官はこれを認識しながら、 民訴法306条(第一審手続違法の場合の取消し)を適用せず、別条文に改めて済ませた。

佐藤哲治裁判官がしたこの行為は、控訴審裁判所の法律審としての職務義務違反である。

 

対象行為3 争点と無関係な条文の顕出(国年法109条の10126号)

裁判に必要な法規定の顕出は裁判所に与えられた専権事項である。

山名学訴訟の主要事実は、行政文書開示請求に係る三者委託構造である。

佐藤哲治裁判官が顕出した規定は、(業務の範囲)年金機構法27条二号(個別規定)を対象とした規定である。

一方、山名学訴訟の主要事実は、年金機構法27条三号附帯業務に属するものである。

その為、主要事実の真偽判断に必要な法規定は、 附帯業務(三号)に対応する包括規定(国年法109条の101項) である。

つまり、顕出すべき法規定は、(国年法109条の101項)である。

佐藤哲治裁判官は専権事項をするに当たり、 主要事実と無関係な「二号」規定を顕出した。

これは、 争点を故意にずらす確信犯的な法令顕出の誤用 であり、職務上の義務に著しく違反する行為である。

 

対象行為4(国年法109条の101項)を隠蔽した行為

被告国は、納付受託事務について、厚生労働省とコンビニ本部との二者委託構造である、と主張。

 

【 p3 】

二者委託構造は、社会保険庁時代の委託構造である。

社保庁は廃止され、日本年金機構がその業務のほとんどを行うことになった。

国年法109条の101(機構への事務の委託)が根拠である。

一方、佐藤哲治裁判官は、(機構への事務の委託)を顕出していないことから、社保庁時代のスキームを使って裁判をしたことになる。

しかし、本件開示請求は、年金機構設立後の開示請求である。

その為、国年法109条の101を顕出して、三者委託構造を適用して裁判をする必要がある。

 

三者委託構造とは、「 厚労省=>日本年金機構=>コンビニ本部 」との三層構造のことである。

厚労省=国年法109条の101(機構への事務の委託)=>年金機構=機構法(業務の委託等)第31条=>コンビニ本部

上記の委託の流れが、年金機構設立以後のスキームである。

 

佐藤哲治裁判官は、国年法109条の101(機構への事務の委託)を顕出しなかった行為は、顕出すれば被告国が敗訴するからである。

佐藤哲治裁判官は、顕出しなかったのではなく、隠蔽したからである。

隠蔽することで、社保庁時代のスキームを使って被告国を勝訴させるためであり、職権乱用に当たる行為である。

 

第4 結語

以上のとおり、佐藤哲治裁判官が令和8年6月25日頃に行った行為は、 裁判官弾劾法2条1項前段の 「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する罷免訴追対象行為である。

よって、同裁判官に対し、 罷免の訴追を求める。

 

以上

添付資料

正誤表型引用佐藤哲治判決書 1

 

 

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