【 p1 】
審査申立書(監督権行使状況)
令和8年7月29日
上野賢一郎厚生労働大臣 殿
審査請求人
住所 埼玉県越谷市大間野町 丁目 蛮地 号
氏名
第1 審査請求に係る処分の内容
「 厚生労働大臣が令和8年7月9日付け厚生労働省発総0709第1号部分開示決定及び第2号開示決定処分 」
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和8年7月15日頃
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、上野賢一郎厚生労働大臣大臣から、第1記載の処分を受けた。
しかし、本件処分は違法であること。
(1) 経緯
① 開示請求文言=「 私が令和8年5月22日付けでした申入書の処理状況が分かる文書すべて(年金機構の補正依頼濫用の是正請求) 」である。
Ⓢ 画像版 YM 260609 開示請求 処理状況が分かる文書
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202607280001/
② 総務省が特定した文書名=
「 第1号郵便物受付簿 厚生労働省発総0709第1号令和8年7月9日 」
「 第2号記録郵便物の該当箇所 厚生労働省発総0709第2号令和8年7月9日 」
https://imgur.com/a/cIJHUli
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/8/d85053a3.jpg
https://imgur.com/a/AaMUoF2
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/0/703381eb.jpg
(2) 総務省の主張に対する認否等
【 p2 】
・開示請求文言(申入書の処理状況が分かる文書すべて)に正対しておらず、 処理状況文書の肝心の文書について判断していないため、違法である。
よって、両決定の取消しを求める。
・肝心の文書とは、以下の文書を指す。
厚生労働省が監督機関として日本年金機構に対して行った働きかけの記録を含む文書である。
・特殊取扱郵便物交付簿(第1号)および記録郵便物(第2号)の一部のみを開示しているが、上記文書は、処理状況の一部にすぎず、監督機関としての働きかけの記録を含んでいない。
第5 処分庁に対して申入れ事項
本件決定には、監督機関としての働きかけの記録(処理状況文書)の存否判断、不存在の場合ならばそのの理由
が一切記載されていない。
これは明白な調査義務違反である。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類
一 不開示決定通知書
以上
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿