画像版 YM 260727 不服審査申立書 過去答申書の不開示 総務省
**************************
https://imgur.com/a/m5E1mG1
https://note.com/grand_swan9961/n/n22b57d2bc0aa?app_launch=false
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5695103.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/07/28/064305
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202607280000/
https://kokuhozei.exblog.jp/36586764/
https://paul0630.seesaa.net/article/521226942.html?1785188881
https://mariusu.muragon.com/entry/4568.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6486.html
***********************
1 YM 260727 不服審査申立書 01過去答申書の不開示
https://imgur.com/a/66rnFSe
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/9/596a30e6.jpg
2 YM 260727 不服審査申立書 02過去答申書の不開示
https://imgur.com/a/DC4g454
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/9/f9f1f609.jpg
3 YM 260727 不服審査申立書 03過去答申書の不開示
https://imgur.com/a/ak2LQjv
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/5/65e6037d.jpg
****
4 YM 260727 不服審査申立書 04過去答申書の不開示
https://imgur.com/a/2lPuKhX
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/d/bd88b05d.jpg
**********************
【 p1 】
行政不服審査法に基づく審査請求書(過去答申の不開示)
令和8年7月27日
1 審査請求人
住所: 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名:
2 処分庁
林芳正総務大臣(総務省)
3 処分の表示
・令和8年5月27日付 行政文書不開示決定通知書(情報第2216号)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202607260000/
・対象文書:答申第42号(平成14年度)答申書の詳細摘要
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202604200001/
4 審査請求の趣旨
総務大臣が令和8年5月27日付で行った不開示決定を取り消すこと。
5 審査請求の理由
(1)本開示請求の目的は、開示請求対象文書のURLを取得するためである。
(2)請求人が補正不能であるにもかかわらず補正を要求した点で補正依頼の濫用
・処分庁(総務省)は令和8年4月27日付補正依頼において、「どのような行政文書の開示を求めているか具体的に回答するよう」求めた。
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/19/103303
・補正に対応できる情報を持っていれば、開示請救はしていない。
・しかし、請求人は、処分庁自身が案内した
「平成27年度以前の答申書掲載サイト」において、 対象となる答申書を確認できず、 補正に必要な情報を保有していなかった。
Ⓢ YM 260427 補正依頼 行情の答申書7件分 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/19/103303
https://warp.ndl.go.jp/web/2016040Ⅱ43037/www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/indext.html
【 p2 】
・行政手続において、 補正に必要な情報を行政側が保有し、請求人が保有していない場合、
補正不能であるにもかかわらず補正を要求することは、 行政手続上の相当性を欠く。
・総務省がした補正依頼は、請求人が補正不能であることを前提にしており、
補正を求めること自体が不当である。
(3)処分庁は文書特定補助義務を尽くしていない
・請求人は、以下の情報を開示請求書に記載している。
ア年度(平成14年度)
イ答申番号(42号)
ウ審査会の判断ポイント(文書特定補助義務違反)
エ詳細摘要の内容(行政機関が説明義務を怠った事案)
・これらの情報が在れば、行政機関が保有する情報に照らして、
対象文書を特定するための補助を行えば十分に特定可能である。
・行政機関は、行政機関情報公開法の運用において、
請求者の記載内容を踏まえ、 文書特定のための補助を行う義務を負う(文書特定補助義務)。
・にもかかわらず、処分庁は特定補助を行わず、
請求人が補正不能であることを知りながら補正依頼を行い、 回答がないことを理由に不開示とした。
(4)本件不開示決定は、形式的理由を用いた不開示であり違法
・処分庁(総務省)は、「補正がないため特定不能として不開示」
としたが、これは形式的理由に過ぎず、実質的には行政側が特定補助義務を尽くさなかったことが原因である。
・行政不服審査法は、形式的理由による不開示を正当化しない。
・本件は、行政機関が特定補助義務を尽くさず、
補正不能の状態を放置したまま不開示としたものであり、不開示決定は違法である。
(5)形式的理由による不開示の違法性
・処分庁は、本件不開示決定の理由として「補正が行われなかったため、開示対象文書の特定ができない」と述べている。
【 p3 】
・しかし、補正の不存在を理由として不開示とすることは、行政機関情報公開法5条に規定された不開示事由に該当しない形式的理由に過ぎず、法令上の根拠を欠く。
・行政処分の理由は、法令に基づくものでなければならないことは判例上確立した一般原則である(最判昭和50年10月30日、最判平成17年12月7日)。
また、法定された要件に該当しない処分は裁量権の逸脱・濫用として違法となる(最判平成14年9月12日)。
さらに、処分理由は法令上の根拠に対応した理由でなければならない(最判平成20年3月6日)。
・形式的理由(補正の不存在)は、行政機関情報公開法5条に規定されていないため、法定の不開示事由としての根拠を欠き、理由法定主義に反する。
・したがって、形式的理由をもって不開示とした本件処分は、法定要件を欠き、裁量権の逸脱・濫用として違法である。
・本件は、行政機関が文書特定補助義務を尽くさず、請求人が補正不能であることを認識しながら補正依頼を行い、補正がないことを形式的理由として不開示としたものである。
・このことは、実質的には行政側の義務不履行を補正の不存在に転嫁したものである。
・よって、本件不開示決定は違法であり、取消しを免れない。
(6)行政庁の誤記・不備を指摘する文言
・処分庁は補正依頼書(令和8年4月27日付)において、請求人に対し「平成27年度以前の答申書はインターネットで閲覧可能である」として、閲覧先として2つのURLを提示した。
・しかし、当該URLは以下のとおり、いずれも閲覧不能であり、補正依頼の前提事実が誤っている。
(ア)提示されたURLのうち、 「https://www.SOIIIIIII.go.jp/mainsosiki/singi/jyouhou/toushin.html#101」
は、日本の政府機関のドメイン体系に存在しない誤記である。
(イ)もう一つのURLである 「https://warp.ndl.go.jp/web/2016040Ⅱ43037/www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/indext.html」
は、国立国会図書館WARPにおいて現在 404(ページが見つかりません)となっており、閲覧不能である。
【 p4 】
・したがって、補正依頼書に記載された「インターネットで閲覧可能」との案内は事実に反し、行政庁は補正依頼に先立ち必要な調査を行っていない。
・このことから、行政不服審査法10条が要求する調査尽力義務を尽くしていないことは明らかである。
・請求人は、処分庁が提示したURLを確認したが、対象文書を閲覧することはできず、補正に必要な情報を取得することは不可能であった。
・補正不能であるにもかかわらず補正を要求した処分庁の対応は、行政手続上の相当性を欠き、補正依頼の前提事実が誤っている以上、補正の不存在を理由とする不開示決定は違法である。
6 添付資料
行政文書不開示決定通知書(令和8年5月27日)
以上
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿