上告人
被上告人
事件名 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求上告事件
上告理由書(山名学訴訟・3本柱構成)
令和8年7月23日
最高裁判所 民事部 御中
上告人(原告・控訴人)
〇前置き
・本件控訴審において、控訴人が求めた主文の筆頭は、
「訴えを棄却した原判決を(第1審の判決手続が違法な場合の取消し)民事訴訟法306条を適用した上で原判決を取消す。」というものであった。
・その為、本件上告の理由は、 控訴審裁判官佐藤哲治が行った法律審としての判断行為 を対象とするものであり、
控訴審における法令顕出義務違反、理由付記義務違反、判断の遺脱その他の訴訟手続の違法を指摘するものである。
・また、訴訟手続きの違法は(法定手続きの違法)憲法31条の侵害に当たるから、(上告の理由)312条第1項に該当する理由である。
・なお、「17φ」の記号は、別紙 自立型佐藤哲治判決書の段落17番を意味している。
第1の柱 三者委託構造の排除(訴訟手続の違法)
1 主要事実について
控訴人は、 国民年金法109条の10および日本年金機構法31条 に基づき、 (国 → 日本年金機構 → コンビニ本部 → 店舗) という三者委託構造が成立することを主張した。
この三者委託構造は、 被告国の主張理由(㋐保有していない、㋑送付請求権を所持していない、㋒開示請求業務は機構の業務ではない)
の真偽を左右する 主要事実 である。
なぜならば、三者委託構造が成立すれば、被告国の主張理由は偽となるからである
2 裁判所の判断
中野晴行裁判官(第一審)、佐藤哲治裁判官(第二審)は、
この委託構造について 判決理由中で一切判断を示さず、審理から排除した。
判決書には、委託構造を排除する理由が全く記載されていない。
3 違法性
(1)判断の遺脱(民訴法338条1項9号)
主要事実について判断を示していないため、判断の遺脱が成立する。
(2)理由付記義務違反(民訴法253条)
排除理由が記載されていないため、理由は不存在となる。
(3)法令顕出義務違反(民訴法247条)
三者委託構造の根拠規定である国年法109条の10・機構法31条を顕出していない。
国年法109条の10(機構への事務の委託)は三者委託構造の流れを示すものである。
(機構への事務の委託)を顕出しなければ、社会保険庁時代に行われた厚労省とコンビニ本部との二者委託構造となる。
(4)憲法31条違反
既に摘示した民訴法の手続規定違反は、憲法31条の適正手続の保障を侵害する。
第2の柱 中野晴行裁判官が顕出した法規定が実体のない不存在と認識した以上、法律審として、(第1審の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条を適用し中野晴行判決書を取消す義務化がった(法律審としての違法)
1 17φの判示内容について
控訴人が別紙添付資料として提出した「引用文言展開自立型佐藤哲治判決書」の段落番号であり、
控訴人が主張した主要事実の中核部分である。
17φの判示に拠れば、一審の中野晴行裁判官は、 国民年金法109条の10第1項26号 が委託構造の根拠規定である、と判示している。
2 佐藤哲治裁判官の判断
しかし佐藤哲治裁判官は、控訴人が提示した国年法109条の10(機構への事務の委託)を排除し、
控訴人の主張をも排除した。
3 違法性
(1)法律審としての判断義務違反
控訴審は法律審であるから、控訴人が主張した法令について判断を示す義務がある。
(2)法令顕出義務違反(民訴法247条)
佐藤哲治裁判官は、控訴人が主張した国年法109条の10(機構への事務の委託)の適用を排除した上で、失当に当たる法規定を顕出し裁判している。
(3)理由付記義務違反(民訴法253条)
国年法109条の10(機構への事務の委託)を排除した理由を判示していない。
(4)中野晴行判決書には適用した法規定に誤りがあることを認識した上で、(第1審の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条を適用しせずに、他の法規定に改めることで済ましている。
この行為は、法律審としての手続き違反である。
(5)憲法31条違反
法律審としての判断義務を放棄したことは、憲法31条の適正手続の保障を侵害する。
第3の柱 国年法109条の10第1項26号の顕出は失当である (法律審としての違法)
1 佐藤哲治裁判官の顕出した条文
佐藤裁判官は、中野晴行裁判官が引用した「国年法109条1項26号」が存在しないことを認め、これを 「国年法109条の10第1項26号」に顕出し改めた。
2 佐藤哲治裁判官が顕出し改めた条文は本件主要事実と無関係であるから失当である。
(1)条文の性質
「国年法109条の10第1項26号」は、 (業務の範囲)機構法27条1項二号(保険料徴収事務)に対応する個別規定 である。
(2)主要事実の性質
一方、本件主要事実(行政文書開示請求に係る委託構造)は、(業務の範囲)機構法27条1項三号(附帯業務)に対応する規定 である。
(3)顕出すべき条文
附帯業務を包括する規定は、 「国年法109条の10第1項」(包括規定) である。
したがって、 佐藤裁判官が顕出した条文は 争点と無関係であり失当 である。
3 確信犯性
佐藤哲治裁判官は、法律審として、中野晴行裁判官が顕出した文が存在しないことを認識した。
そのため、自ら条文を検索し、そのうえで「二号(個別規定)」を選択して顕出している
これは、 条文の性質(個別規定 vs 包括規定)を理解したうえで、 主要事実の審理を避けるために争点と無関係な条文を意図的に顕出した と評価せざるを得ない。
4 違法性
(1)法令顕出義務違反(民訴法247条)
主要事実に対応する包括規定を顕出していない。
(2)理由付記義務違反(民訴法253条)
なぜ個別規定を顕出したのか理由が記載されていない。
(3)判断の遺脱(民訴法338条1項9号)
主要事実(附帯業務に基づく委託構造)について判断していない。
(4)憲法31条違反
民訴法の手続規定違反は、憲法31条の適正手続の保障を侵害する。
結論
以上述べたとおり、 二審の佐藤哲治判決には、以下の3つの違法がなされている。
ア委託構造の排除という訴訟手続の違法
イ法律審としての違法
ウ国年法109条の10第1項26号の失当(法律審としての違法)
という重大な違法が存在する。
これらの違法は、 民事訴訟法の手続規定に違反し、
憲法31条の適正手続の保障を侵害するものである。
よって、 請求の趣旨の通り、東京高等裁判所判決を破棄し、同事件を差し戻すべきである。
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