2026年7月24日金曜日

すっぴん版 YM 260725 告訴状 佐藤哲治裁判官 杉本宏之裁判官 岡山忠宏裁判官  山名学訴訟

 【 p1 】

告訴状(佐藤哲治裁判官)

令和8年7月25日

 

東京地方検察庁検事正 竹内寛志 殿

 

・告訴人

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号

氏名:

電話番号:048-985-

 

・被告訴人

100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1-4 東京高等裁判所 

佐藤哲治裁判官 杉本宏之裁判官 岡山忠宏裁判官 

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人ら3名が行った下記の行為は、 刑法156条(虚偽有印公文書作成罪) および 刑法1581項(虚偽有印公文書行使罪) に該当すると考えるので、 被告訴人らに対し 厳重な処罰を求めるため、告訴する。

 

第2 告訴事実(1文で端的に)

佐藤哲治裁判官等被告訴人3名は、令和8年6月25日頃、東京高等裁判所において、控訴審担当裁判官として共謀し、被告国を勝訴させる目的で、主要事実の判断を故意に排除し、一連の違法行為を重ねて内容虚偽の控訴棄却判決書(有印公文書)を作成し、これを真正な公文書として告訴人に交付して行使し、控訴人を敗訴させるという被害を与えたものである。

Ⓢ 別紙 YM 270723 上告理由書添付資料(山名学訴訟) 引用文言展開自立型佐藤哲治二審判決書

https://thk6581.blogspot.com/2026/07/ym_01893115558.html

 

第3 告訴の事情(背景・経緯)

本件は、 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意に捏造した事実を原因として発生した知る権利侵害を理由とする慰謝料請求事件(山名学訴訟) の控訴審である。

Ⓢ H300514山名学答申書

https://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/reportBody/14511

 

【 p2 】

佐藤哲治裁判官等被告訴人3名は、控訴審裁判官として、東京高等裁判所令和8()第302号山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

以下の違法行為を共謀して行った。

 

違法行為1 不意打ち弁論打ち切り(手続的違法)

・佐藤哲治裁判官等被告訴人は、控訴人が提出した準備書面・証拠・主張を審理せず、 主要事実が真偽不明の状態で、突然に弁論終結を宣言した。

 

・不意打ち弁論打ち切りは、以下に違反している。

ア(法定手続きの保障)憲法31条の侵害

=>(終局判決)民訴法第243条第1項の手続き違反

イ反論機会の剥奪

ウ控訴人の審理請求権を侵害する違法行為である。

Ⓢ 二審山名学訴訟の期日調書

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202607010002/

 

違法行為2 主要事実(三者委託構造)の判断遺脱

控訴人が主張した 「 厚労省日本年金機構コンビニ本部 」 という三者委託構造 は、被告国の主張の真偽を左右する主要事実である。

 

しかし被告訴人らは、判決理由中でこれを一切判断せず排除した。

三者委託構造について判断せず排斥した行為は、以下に該当する職務義務違反である。

ア判断遺脱(民訴法33819号)

イ理由付記義務違反(民訴法253条)

ウ法令顕出義務違反(民訴法247条)

 

違法行為3 民訴法306条の不適用(法律審としての義務違反)

一審中野晴行裁判官が顕出した「国年法109126号」は実体のない不存在規定である。

佐藤哲治裁判官等被告訴人は、上記事実を認識しながら、 民訴法306条(第一審手続違法の場合の取消し)を適用せず、別条文に置き換える手口で済ませた。

 

【 p3 】

民訴法306条の手続きを適用しなかった行為は、控訴審裁判所の法律審としての重大な義務違反である。

 

高裁は、下級審の訴訟手続きが適正に行われたことについて、職権調査事項として、調査判断を義務を持っている。

佐藤哲治裁判官等被告訴人は、一審の中野晴行裁判官が顕出した条文が失当である事実を把握した。

把握した以上、民訴法306条を適用し、中野晴行判決を取り消す手続きに進む義務がある、

しかし、佐藤哲治裁判官等被告訴人は、取消を行わず、被告国を勝訴させた。

 

違法行為4 争点と無関係な条文の顕出(法令顕出の誤用)

適用する法規定の顕出は、裁判所の専権事項である。

山名学訴訟の主要事実は「三者委託構造」であり、 顕出すべき規定は 国年法109条の101項(附帯業務、包括規定) である。

しかし、佐藤哲治裁判官等被告訴人は、主要事実と無関係な 年金機構法27条二号(個別規定) を顕出した。

 

主要事実と無関係な条文を顕出した行為の目的は、争点を故意にずらすと言う確信的な法令顕出である。

佐藤哲治裁判官等被告訴人は、無関係な条文を顕出した上で裁判をし、被告国を勝訴させた。

この行為は、職権乱用に該当する違反行為である。

 

違法行為5 国年法109条の101項の隠蔽(故意の隠蔽行為)

被告国は「厚労省=>コンビニ本部」の二者委託構造を主張した。

二者委託構造は、社保庁時代の古いスキームである。

 

請求人がした開示請求は年金機構設立後であるから、三者委託構造を適用して裁判を行なわなければならない。

佐藤哲治裁判官等被告訴人が顕出すき法規定は 国年法109条の101項(機構への事務委託) である。

 

厚生労働省から年金機構への事務委託の流れの根拠法は、国年法109条の101項である。

 

【 p4 】

(業務の委託等)年金機構法第三十一条と国年法109条の101項とが顕出されれば、三者委託構造が成立する。

「 厚労省=>年金機構=>コンビニ本部 」と言う三者構造である。

佐藤哲治裁判官等被告訴人は、この規定を顕出してしまえば、被告国が勝訴すると言う判断を導出することはできない、と認識し、 故意に隠蔽した。

 

その結果、社保庁時代のスキームを使って被告国を勝訴させたものであり、 職権乱用に該当する重大な違法行為 である。

 

第4 立証方法(証拠)

一 令和8年6月25日付 二審判決書(内容虚偽部分)

 

第5 添付資料

一 YM260625 二審の佐藤哲治判決書(正誤表型引用判決書)

以上

 

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