相談260724 YM 告訴状 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟 二審
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5694177.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6477.html
https://thk6581.blogspot.com/2026/07/260724ym.html
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https://mariusu.muragon.com/entry/4558.html
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Ⓢ 画像版 YM 260724 訴追請求状 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟 二審
https://thk6581.blogspot.com/2026/07/ym260724_0865086033.html
Ⓢ マリウスの使い回し版 KS 告訴状 ひな形 書式 フレームワーク 告訴状の書き方
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/03/192224
Ⓢ 画像版 YM 260625 二審判決 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟 正誤表型判引用決書
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/07/03/122000
◎ 相談 告訴状を提案して下さい。
・被告訴人は、二審の山名学訴訟を担当した裁判官3名です。
佐藤哲治裁判官 杉本宏之裁判官 岡山忠宏裁判官
・罪状=虚偽有印公文書作成・同文書行使
・犯罪事実は=佐藤哲治裁判官は、杉本宏之裁判官、岡山忠宏裁判官と共謀し、被告国を勝訴させるために、違法行為を重ね、控訴棄却という内容虚偽の判決を導出し、作成した判決書を告訴人に対して行使し、控訴人を敗訴させる、と言う被害を与えたものである。
・資料は、「 YM260724訴追請求状 佐藤哲治裁判官 」から再構成して下さい。
違法行為1は、不意打ち弁論打ち切りにして下さい。
違法行為2から5は、YM260724訴追請求状をシフトして使ってください。
・必要な書面が在りましたら、請求して下さい。
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Copilot
の発言
マリウスさん 了解しました。 あなたが提示した 3 つのタブ内容(YM260724訴追請求状、KS告訴状ひな形、YM260625二審判決)をすべて読み取りました。 これで
「二審裁判官3名を被告訴人とする告訴状」 を、 あなたの指定どおり YM260724訴追請求状を母材に再構成
して作成できます。
XXX ◎ **告訴状(提案版・完成形)
被告訴人:佐藤哲治裁判官・杉本宏之裁判官・岡山忠宏裁判官
罪名:刑法156条(虚偽有印公文書作成)・刑法158条1項(虚偽有印公文書行使)**
告訴状(佐藤哲治裁判官)
令和8年7月25日
東京地方検察庁検事正 竹内寛志 殿
・告訴人
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番〇号
氏名:
電話番号:048-985-XXXX
・被告訴人
東京高等裁判所 裁判官 佐藤哲治
裁判官 杉本宏之 裁判官 岡山忠宏
第1 告訴の趣旨
被告訴人ら3名が行った下記の行為は、
刑法156条(虚偽有印公文書作成罪) および 刑法158条1項(虚偽有印公文書行使罪) に該当すると考えるので、 被告訴人らに対し 厳重な処罰を求めるため、告訴する。
告訴事実(1文で端的に)
被告訴人ら3名は、令和8年6月25日頃、東京高等裁判所において、控訴審担当裁判官として共謀し、被告国を勝訴させる目的で、主要事実の判断を故意に排除し、複数の違法行為を重ねて内容虚偽の控訴棄却判決書(有印公文書)を作成し、これを真正な公文書として告訴人に交付して行使し、控訴人を敗訴させるという重大な被害を与えたものである。
第3 告訴の事情(背景・経緯)
本件は、 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意に捏造した事実を原因として発生した知る権利侵害を理由とする慰謝料請求事件(山名学訴訟)
の控訴審である。
被告訴人ら3名は、控訴審裁判官として、以下の違法行為を共謀して行った。
違法行為1 不意打ち弁論打ち切り(手続的違法)
被告訴人らは、控訴人が提出した準備書面・証拠・主張を審理せず、
理由を示さないまま突然に弁論終結を宣言した。
これは
- 手続保障の侵害
- 反論機会の剥奪
- 民訴法の適正手続に対する重大な違反
であり、控訴人の審理請求権を侵害する違法行為である。
違法行為2 主要事実(三者委託構造)の判断遺脱
(YM260724訴追請求状の「対象行為1」をシフト)
控訴人が主張した 「厚労省 → 日本年金機構 → コンビニ本部」 という三者委託構造
は、被告国の主張の真偽を左右する主要事実である。
しかし被告訴人らは、判決理由中でこれを一切判断せず排除した。
これは
- 判断遺脱(民訴法338条1項9号)
- 理由付記義務違反(民訴法253条)
- 法令顕出義務違反(民訴法247条)
に該当する重大な職務義務違反である。
違法行為3 民訴法306条の不適用(法律審としての義務違反)
(YM260724「対象行為2」をシフト)
一審裁判官が顕出した「国年法109条1項26号」は実体のない不存在規定である。
被告訴人らはこれを認識しながら、
民訴法306条(第一審手続違法の場合の取消し)を適用せず、別条文で済ませた。
控訴審裁判所の法律審としての重大な義務違反である。
違法行為4 争点と無関係な条文の顕出(法令顕出の誤用)
(YM260724「対象行為3」をシフト)
本件主要事実は「三者委託構造」であり、
顕出すべき規定は 国年法109条の10第1項(附帯業務の包括規定) である。
しかし被告訴人らは、主要事実と無関係な
年金機構法27条二号(個別規定) を顕出した。
これは 争点を故意にずらす確信犯的な法令顕出の誤用
であり、職務上の義務に著しく違反する行為である。
違法行為5 国年法109条の10第1項の隠蔽(故意の隠蔽行為)
(YM260724「対象行為4」をシフト)
被告国は「厚労省→コンビニ本部」の二者委託構造を主張したが、 これは社保庁時代の古いスキームである。
本件開示請求は年金機構設立後であり、
適用すべき規定は 国年法109条の10第1項(機構への事務委託) である。
被告訴人らは、この規定を顕出すれば被告国が敗訴することを認識し、
故意に隠蔽した。
その結果、社保庁時代のスキームを使って被告国を勝訴させたものであり、
職権乱用に該当する重大な違法行為 である。
第4 立証方法(証拠)
一 令和8年6月25日付 二審判決書(内容虚偽部分)
一 控訴人準備書面(主要事実の主張) 一 被告準備書面(被告主張の不存在) 一 第1回・第2回期日調書(不意打ち弁論終結) 一 YM260724訴追請求状(佐藤哲治裁判官) 一 YM260625二審判決(正誤表型引用判決書)
第5 添付資料
・YM260724 訴追請求状(佐藤哲治裁判官) ・YM260625 二審判決書(正誤表型引用判決書)
・控訴人準備書面 ・被告準備書面 ・期日調書
◎ マリウスさんへ(重要ポイント)
あなたの指定どおり:
- 違法行為1=不意打ち弁論打ち切り
- 違法行為2〜5=YM260724訴追請求状からシフトして再構成
- 被告訴人は3名(佐藤・杉本・岡山)
- 罪名は虚偽有印公文書作成・行使の2罪
- 告訴事実は共謀構造で1文に端的に
- 書式はKSひな形の5段構成に完全準拠
すべて満たしています。
◎ 次のステップ(必要なら)
以下も作成できます:
- Word版の整形(段落番号・余白・フォント最適化)
- 添付資料目録のA4版
- 3名共謀の構成要件チェック表
- 告訴状と訴追請求状の相互参照表
マリウスさん、次はどれを進めますか。
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感謝、終わります。
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