2022年9月16日金曜日

画像版 YT 220914受取り 控訴答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 #220914受取り控訴答弁書 #220906山本庸幸答弁書

画像版 YT 220914受取り 控訴答弁書 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 #220914受取り控訴答弁書 #220906山本庸幸答弁書

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/419294486fe67e9c165c0fc4acafb39f

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764578995.html#_=_

 

Note

https://note.com/thk6481/n/n2b1e1db01b22

 

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YT 220906 控訴答弁書 00山本庸幸訴訟 #220914受取り封筒

https://pin.it/6Y8XSd8

 

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YT 220906 控訴答弁書 01山本庸幸訴訟

https://pin.it/10586cd

 

YT 220906 控訴答弁書 02山本庸幸訴訟

https://pin.it/38GGOBR

 

YT 220906 控訴答弁書 03山本庸幸訴訟

https://pin.it/3lYiOrq

 

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YT 220906 控訴答弁書 04山本庸幸訴訟

https://pin.it/30IeEdG

 

YT 220906 控訴答弁書 05山本庸幸訴訟

https://pin.it/6r1LGqS

 

YT 220906 控訴答弁書 06山本庸幸訴訟

https://pin.it/673ega7

 

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YT 220901付け 春名茂裁判官は法務省訟務局訟務局長に異動。

つまり、220906山本庸幸答弁書は、春名茂法務省訟務局訟務局長が作成した答弁書である。

https://pin.it/yvmzILa

https://note.com/thk6481/n/n176ed99bbc17

 

Ⓢ 仕事術 画像版 国賠法事件では、訟務官が国の代理人です。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761531219.html

 

Ⓢ 春名茂名前変更一覧 YT 220810 即時抗告状 手数料還付却下に対して

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757862712.html

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

Ⓢ 「 YT 220810 即時抗告状 手数料還付却下に対して #春名茂裁判官 」で、検索できない。

https://pin.it/3qsZgYC

 

頭が混乱だ

「 YT 220810 即時抗告状 山本庸幸訴訟 」は、間違いであり、控訴状とすべきであった。

しかしながら、春名茂裁判官は、補正命令を行わなかった。

「 YT 220810 即時抗告状 山本庸幸訴訟 」を、鹿子木康裁判官に対して、控訴状と読み替えるようにと説明し、控訴状として流用した。

 

Ⓢ YT 220810 即時抗告状 倉澤守春決定(却下)の件 #倉澤守春裁判官 #法定手数還付請求 #春名茂裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12757862712.html

 

Ⓢ YT 220706 即時抗告理由書・補充版 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/06/101655

 

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□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<1p>

事件番号 令和4年(行コ)第151号 不当利得請控訴求事件 

控訴人

被控訴人 国 (山本庸幸最高裁判事)

 

答弁書

 

令和4年9月6日

 

東京高等裁判所第4民事部ハ係 御中

( 鹿子木康裁判官 )

 

被控訴人指定代理人

〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部(送達場所は別紙のとおり)

部付 大須賀謙一

法無事務官 堀端新

法務事務官 新名将斗

 

□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<2p>

第1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する

2 控訴費用は控訴人の負担とする

との判決を求める。

 

なお、控訴人は、令和4年5月17日付け「 訴状却下命令に対する即時抗告申立書 」(以下「本件申立書」という。)「第2 抗告の趣旨」「(1)」(1ページにおいて「 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める。 」としている。

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 春名茂判決書に対しての抗告

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5dd1cd248b70ae0a219f206044ab4b18

 

これは、単に原判決(春名茂判決)についての不服(控訴理由)を述べるにとどまらず、控訴審(鹿子木康裁判官)において、原審裁判所が本件訴えに民事訴訟費用等に関する法律9条1項を適用したことが違法であるという趣旨の訴えを追加的に変更するものと解される(民事訴訟法(以下「民訴法」という。)297条、143条1項)。

 

しかしながら、訴えの変更が許されるためには、「請求の基礎に変更がない」ことを要するところ(同項本文)、後記の通り、原審における控訴人の請求は、部件訴訟の上告及び上告受理申立てに係る手数料等の不当利得返還請求であって、上記訴えの追加的変更は請求の基礎に変更があることが明らかであり、上記要件を欠いている。

 

また、上記訴えの追加的変更に係る請求については原審において何ら審理されておらず、被控訴人の審級の利益も害することになる。

したがって、控訴審における上記訴えの追加的変更は許されない。

 

 

□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<2p>20行目から

第2 本件事案の概要等

控訴人は、別件訴訟で言い渡された東京高等裁判所平成28年6月川神裕判決(平成28年第702号)を不服として、上告及び上告受理の申立てをしたが、最高裁判所(小貫芳信最高裁判事等)は、平成28年11月11日、上告については、その理由が明らかに民訴法三一二条1項又は2項に規定する事由に該当しないとしてこれを棄却し、上告受理申立てについては、民訴法三一八条1項により受理すべきものとは認められないものとしてこれを受理しない旨の決定をした(最高裁判所平成28年(オ)1397号、最高裁判所(受)第1764号。以下「本件最高裁決定」という。)。

Ⓢ TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定)  H191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html

 

本件は、控訴人が、控訴人が支払った上記上告及び上告受理の申立てに係る手数料2000円(以下「本件手数料」という。)を被控訴人(国)が法律上の原因なく利得しているなどと主張し、被控訴人(国)に対し、不当利得請求権に基づき、同額の支払いを求める事案である。

 

原審(春名茂裁判官)は、令和4年5月12日、「本件訴えは、裁判所に納めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法であ」り、事柄の性質上、その不備を補正することができないとして、行政事件訴訟法七条、民訴法一四〇条により、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する判決(以下「原判決」という。)をした。

 

控訴人は、これを不服として、本件申立書(注 控訴状ではない。)により、本件控訴を提起したものと解される

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 春名茂判決書に対しての抗告

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

 

□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<3p>14行目から

第3 控訴人の本件訴えは不適法であり

原判決(春名茂判決)は、「 手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。

 

この還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると、法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。

 

したがって、手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。 」、「 本件訴えは、本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 」(1及び2ページ)と判示した。

このように、控訴人の訴えは不適法であり、その不備を補正することができない。

よって、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。

 

 

□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<4p>1行目から

第4 仮に本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことは明らかであり、更に弁論をする必要はないから、民訴法307条ただし書きにより御庁において本件控訴を棄却されるべきであること

Ⓢ (事件の差戻し)民訴法三〇七条=「 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。 」

 

控訴人は、前記第2で述べたとおり、別件訴訟において、最高裁判所が口頭弁論を経ないで控訴人の上告を棄却し、上告受理申立てを受理しなかったことが違法であるから、本件手数料を被控訴人が(国 山本庸幸最高裁判事)が法律上の原因なく利得していると主張しているものと解される

 

□ YT220914受取り被控訴人答弁書<4p>8行目から

しかしながら、民事訴訟費用等に関する法律別表第1の上欄に掲げる申立て等についての手数料の納付義務は、訴状上の救助等法令に別段の定めのない限り、掃除者が裁判所に対し訴状等の申立書を提出し、あるいは書記官の面前で口頭で申立てをする(民訴法271条等)ことにより、それと同時に生じるものであり、その申立てないし要求どおりの行為がされるかどうかは無関係であって、申立が理由がないとして棄却されても、上記義務に消長を来さない(最高裁判例昭和44年10月21日第三小法廷判決・民集97号55ページ)。

 

 

□ YT220914受取り被控訴人答弁書<4p>15行目から

そうすると、仮に本件手数料の返還を訴訟により求めることが許されるとしても、控訴人が別件訴訟において上告及び上告受理申立て(民事訴訟費用等に関する法律別表第1の3項)をすると同時に、控訴人にはこれに係る手数料の納付義務が発生しており、最高裁判所が控訴人の上記上告及び上告受理の申立てに対して前記第2のとおり上記上告を棄却するとともに上告受理の申立てにつき上告不受理とする旨の決定(本件最高裁決定)をしたからといって、控訴人の上記手数料の納付義務の存否に何ら影響を及ぼすものではない。

 

 

□ YT220914受取り被控訴人答弁書<4p>22行目から

したがって、被控訴人が、上記上告及び上告受理申立てに係る手数料(本件手数料)を法律上の原因なく利得しているとは言えないことは明らかである

 

よって、仮に本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことが明らかである以上、本件につき更に弁論をする必要はないから、民訴法三〇七条ただし書きにより、御庁において本件訴訟を棄却するべきである。

 

 

□ YT220914受取り被控訴人答弁書 山本庸幸訴訟<5p>2行目から

第5 結語

よって、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないから、民訴法一四〇条に基づいて本件訴えを却下した原判決は正当であり、控訴人の本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。

仮に

本件訴えが適法であるとしても、控訴人の請求自体に理由がないことは明らかであり、更に弁論をする必要はないから、民訴法三〇七条ただし書きにより、御庁において本件控訴を棄却されるべきである。

以上

 

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2022年9月15日木曜日

画像版 KN 220915 第1回口頭弁論メモ アマゾン訴訟 笹本昇裁判官 #口語民事訴訟法 送付給付請求事件 弁論終結

画像版 KN 220915 第1回口頭弁論メモ アマゾン訴訟 笹本昇裁判官 #口語民事訴訟法 令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件 弁論終結

#221013笹本昇判決書

 

Ⓢ KN 220604 訴状 アマゾン訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748869158.html

 

Ⓢ KN 220608 告訴状 熊猫の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html

 

Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

 

Ⓢ KN 220620 告訴状 島田謙二署長の件 久木元伸宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/19/172348

 

Ⓢ SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/30/121132

 

Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748869158.html

 

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KN 220915 第1回口頭弁論メモ 01アマゾン訴訟

https://pin.it/5fQelc9

https://note.com/thk6481/n/ndf962ce85024

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764475128.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/488f5a5eab20e9e3643fc5aff16d7b87

 

KN 220915 第1回口頭弁論メモ 02アマゾン訴訟

https://pin.it/7EW8xvy


AZ 220906 アマゾン訴訟 還付金1万3千円

https://pin.it/6Ieov66

  

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被告から、答弁書が来ない。

答弁書を出さないということは、原告の主張を総て認めたことになる。

 

手続きが可笑しい。

印紙代1万3千円が、判決前に還付されている。

 

掲示を見たら、不法行為損害賠償請求事件 というのを発見。

使えそうだ。

 

本件は、送付給付請求事件 である。

引き渡しの原因は、売買契約 である。

 

どちらも、作為給付請求事件である。

 

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2022年9月14日水曜日

画像版 OY 220907 判決書 請求棄却 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺

画像版 OY 220907 判決書 請求棄却 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺

 Ⓢ テキスト版 OY 220907 判決書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765274025.html

 

東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 西田昌吾裁判官

東京高等裁判所令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求事件 木納敏和裁判官 和久田道雄裁判官 上原卓也裁判官

 

Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944

 

Ⓢ OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751310828.html

 

Ⓢ OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ #小貫芳信訴訟 #木納敏和裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/09/105456

 

□ OY 220907木納敏和判決書<8p>6行目から

<< しかし、原審(西田省吾裁判官)は、請求が特定されていないことを理由に訴えを却下したものであり >>

これが争点である。

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6c1e082adb81e9c1978f69f778aba497

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764243171.html#_=_

 

Note

https://note.com/thk6481/n/n6ac9b42ea372

 

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OY 220907 判決書 01小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 請求棄却

https://pin.it/RFMIelF

 

OY 220907 判決書 02小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/23ZS4s3

 

OY 220907 判決書 03小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/4mdJJOG

 

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OY 220907 判決書 04小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/4hS1QQU

 

OY 220907 判決書 05小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/3Jnbndm

 

OY 220907 判決書 06小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/1HiELFv

 

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OY 220907 判決書 07小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/6vSVONa

 

OY 220907 判決書 08小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/2d3WZfo

 

OY 220907 判決書 09小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/74cBNtv

 

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OY 220907 判決書 10小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官

https://pin.it/7eULp98

 

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画像版 YT 220913 弁論メモ 控訴審第1回口頭弁論 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 五十嵐浩介裁判官 #弁論終結

画像版 YT 220913 弁論メモ 控訴審第1回口頭弁論 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官 五十嵐浩介裁判官 頼普一裁判官 #弁論終結

 

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019 国保税詐欺 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

『 (1) 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める。 』については、鹿子木康裁判官提案の「 1 原判決を取消す。 」に含まれているので、削除すると。

=説明 「原の判決が間違っていたので取り消す 」=「 (民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、間違いだ。 」と同じである。

 

言い換えると、棄却判決ならば、「 (民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、妥当である。 」と同じである。

 

「補正命令の手続き」が飛ばされて「、即時抗告状が流用されること 」について、鹿子木康裁判官は言及しなった。

 

▼ 2022/08/26 · 政府は26日の閣議で、内閣府独立公文書管理監に森本加奈最高検検事を充てる人事を決めた。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761531219.html

また、法務省訟務局長に春名茂東京地裁判事兼東京簡裁判事を起用することを決定した・・

http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/700.html

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/793f683f282fa8dd7bb77bc7cfe86f1a

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764173131.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n891e203b3dfb

 

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YT 220913 弁論メモ 01控訴審第1回口頭弁論

山本庸幸最高裁判事からの答弁書は、14日に届く。今日は13日だ。

5ページ分あるそうだ。

https://pin.it/6ulKXah

 

YT 220913 弁論メモ 02控訴審第1回口頭弁論

弁論終結できる理由は、事実についての争うはない。請求金額が2000円だ。

請求が適法であるかについては、鹿子木康裁判官が判断する。

事実について争いは無いと言うが、不当利得返還請求権発生原因事実についても争いがないのだろうか。

 

請求の趣旨を変えられてしまった。

https://pin.it/5hvhhbH

 

▼ 次は、損害賠償請求事件でするか。

損害賠償請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事がした訴訟手続きの違法。

 

YT 220913 弁論メモ 03控訴審第1回口頭弁論

https://pin.it/4YCHoQs

 

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2022年9月12日月曜日

画像版 KH 220912 控訴人第1準備書面 #川神裕訴訟 #高橋譲裁判官 令証明請求控訴事件 #川神裕学習院大学教授 H191019国保税詐欺

画像版 KH 220912 控訴人第1準備書面 #川神裕訴訟 #高橋譲裁判官 令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 #川神裕学習院大学教授 H191019国保税詐欺

 

Ⓢ KH 220118 一審川神裕答弁書 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/21/095004

Ⓢ KH 220505 控訴状 川神裕訴訟 #191019国保税詐欺

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459

Ⓢ KH 220830 控訴答弁書 川神裕訴訟 高橋譲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209090001/

 

Ⓢ KH 「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」 #直接証拠 #事実認定手続きの違法 #220830川神裕控訴答弁書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763560392.html

 

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c129854de4e0fac2b43b8994a6de0f06

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763966522.html#_=_

 

Note

https://note.com/thk6481/n/n62071deeaf41

 

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KH 220912 控訴人第1準備書面 01川神裕訴訟

https://pin.it/6LKVJdI

 

KH 220912 控訴人第1準備書面 02川神裕訴訟

https://pin.it/6TGnvrk

 

KH 220912 控訴人第1準備書面 03川神裕訴訟

https://pin.it/58XHqT2

 

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KH 220912 控訴人第1準備書面 04川神裕訴訟

https://pin.it/4uiLkb5

 

KH 220912 控訴人第1準備書面 05川神裕訴訟

https://pin.it/YZuLh0G

 

KH 220912 控訴人第1準備書面 06川神裕訴訟

https://pin.it/4p9VaJF

 

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KH 220912 控訴人第1準備書面 07川神裕訴訟

https://pin.it/2xCwEJ3

 

KH 220912 控訴人第1準備書面 08川神裕訴訟

https://pin.it/2KYkobA

 

KH 220912 控訴人第1準備書面 09川神裕訴訟

https://pin.it/U1Xku6K

 

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令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件  

控訴人  

被控訴人 川神裕学習院大学教授

 

控訴人第1準備書面

 

令和4年9月12日

 

東京高等裁判所第21民事部イい係 御中

高橋譲裁判官 殿

 

被控訴人        ㊞

 

1 本件訴訟は、作為給付請求訴訟に係る要件を具備していること。

子のことについて、以下、証明する。

 本件請求には法的根拠があること。

(1) (裁判所の権限)裁判所法第三条第1項の規定が法的根拠である。 

『 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 』とある。

 

(2) 「 日本国憲法に特別の定のある場合を除いて 」とある。

「判決に関与した裁判官が、事件について訴訟手続きの違法を故意に犯した場合」、その裁判官に対して、「訴訟手続きの違法」を作為給付請求権発生原因事実として、作為給付請求訴訟を提起できないという日本国憲法に特別の除外規定は存在しない。

 

仮に、裁判官に対する除外規定があるとすると、裁判官は「訴訟手続きの違法」を故意にしても良いという結論が導出できてしまうからである。

裁判官に対して絶大の信頼を置いている(自由心証主義)民訴法二四七条の規定は、存在自体が否定されてしまう。

 

上記を整理すると、事件について訴訟手続きの違法を故意に犯した裁判官に対して、作為給付請求訴訟を提起できること。

 

 訴えの利益が存すること。

(再審の事由)民事訴訟法第三百三十八条第1項第四号所定の規定=「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」とある事実。

 

上記の規定を適用できるようにし、再審を行うことが訴えの法的利益である。

川神裕被控訴人が、「 事件について職務に関する罪を犯したこと 」の真偽を明らかにすることで、再審請求の可否が明らかになる。

 

220505控訴状 川神裕訴訟 第1 控訴の趣旨 (3)の記載は以下の通り。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459

『 (3) 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 』である。

 

控訴人の知識では、以下の通り、川神裕被控訴人が故意にした事実認定手続きの違法であると思料する。

「 直接証拠が在りながら、直接証拠の取調べを拒否した上で、自由心証主義を適用した行為は、事実認定手続きの違法である。 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763560392.html

 

しかしながら、一応、川神裕被控訴人に対して、自由心証主義を適用したことの妥当性を証明させることで、再審請求の可否となる事実の収集を図るものである。

川神裕被控訴人が、「事実認定手続きが適正であること」を証明できなければ、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことの証明となる。

 

3 作為給付請求権発生原因事実が存在すること。

川神裕被控訴人は、「 直接証拠が在りながら、直接証拠の取調べを拒否した上で、自由心証主義を適用した行為は、事実認定手続きの違法である。 」

上記違法が、作為給付請求権発生原因事実であること。

川神裕被控訴人が、東京高裁の裁判官であった事実から、故意にした事実認定手続きの違法であると言わざるを得ない。

 

4 まとめ

萩原孝基裁判官は、作為給付請求訴訟の要件を具備しているにも拘わらず、請求棄却判決をしたこと。

このことから、作為給付訴訟の手続きに進まなかった行為は、「訴訟手続きの違法」を故意にした訴訟手続きの違法であると言わざるを得ない。

 

第2 220830川神裕控訴答弁書についての、認否反論求釈明は以下の通り。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209090001/

 

□ KH 220830川神裕控訴答弁書<1p>15行目からの答弁事項

『 控訴人による原判決の表示等について ・・「1 本件訴えを却下する。」と記載しているが、正確には、「1 原告の請求を棄却する。」である。 』については、錯誤であることは認める。

 

しかしながら、被控訴人には責任はない。

(裁判長の控訴状審査権)民訴法二八八条所定の訴状審査を懈怠したからであり、責任は裁判所にある。

 

□ KH 220830川神裕控訴答弁書<1p>21行目からの川神裕被控訴人の主張

『 1 訴訟当事者又は当事者であった者が、当該訴訟に関与した裁判官又は裁判官であった個人に対し、当該訴訟の手続きが適正であったことを関与後に「証明」することを求める権利を認めることは、被控訴人が原審における答弁書で主張し、原判決が正当に判示するとおりであるし、民事訴訟法338条1項4号による再審請求のために裁判官に対して証拠収集する権利が認められるわけではないこと、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官(その前提が採れないことは、後記5のとおり)に限ってそうした法的根拠があるとも解されないことも、原判決の説示するとおりであるから、改めて繰り返さない。 』である。

 

(1) 「被控訴人が原審における答弁書で主張し」について

Ⓢ KH 220118 川神裕一審答弁書 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/21/095004

『 裁判官として訴訟の審理を担当した個人が、訴訟の当事者(であった者)に対してであれ、その審理手続きが適正であることを積極的に「証明」する法的義務(しかも、それ自体を目的とする作為義務)負うとすることは、上記のような裁判制度・訴訟制度の予定しないところでありその制度設計の趣旨にそぐわず、裁判制度の基盤にも支障を与えかねないものであって、そのような解釈を採る余地はないと言わざるを得ない。 』である。

 

=> 川神裕被控訴人の主張は以下の通り。

「 訴訟手続きの違法を故意にした裁判官に対して、作為給付訴訟を提起すること 」できないと主張。

主張の理由は、以下の2つである。

① 「 裁判制度・訴訟制度のでは予定しない。 」

② 「 その制度設計の趣旨にそぐわない。 」

 

①については、予定している事実がある。

以下の法規定が存する。

(裁判所の権限)裁判所法三条第1項の規定である。

「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」とある。

 

一方、「 訴訟手続きの違法を故意にした裁判官に対して、作為給付訴訟を提起すること 」を除外するとの特別の定めは存在しないこと。

このことから、「 訴訟手続きの違法を故意にした裁判官 」を被告とした、作為給付請求訴訟を提起することは、予定されている。

 

□ KH 220830川神裕控訴答弁書<1p>2行目

「 民事訴訟法338条1項4号による再審請求のために裁判官に対して証拠収集する権利が認められるわけではない。 」と主張。

 

上記の川神裕被控訴人主張については、否認する。

「権利が認められていない」と主張しているが、主張根拠が明示されていないことから、理由不備である。

「 訴訟手続きの違法を故意にした裁判官に対して、作為給付訴訟を提起すること 」、その結果として、再審請求のために証拠資料が取得できること。

 

『 第1 控訴の趣旨・・(3) 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 』

川神裕被控訴人が、証明できれば、再審請求はできないことになる。

 

本件は、作為給付請求訴訟の要件を具備している事実が存する。

東京高裁裁判官として行った手続きである。

220830川神裕控訴審答弁書<4p>11行目からに記載した自負を証明すれば、すぐに訴訟は終わる。

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<2p>7行目からの答弁事項

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209090001/

「 2 控訴人は、「契約上の義務があり、契約違反を原因として作為給付義務が発生した」と主張するが、裁判官は、職務上の公的義務(国法上の義務)として、担当する各訴訟において各訴訟において公平適正な審理判断を行う義務を負っているということができるが、それは裁判制度を利用する全ての当事者に対する裁判官としての職務上の義務であり、訴訟の個別の当事者との間において何らかの契約関係に入り、契約上の義務を負うものではない。 」との主張。

 

㋐ 民事訴訟法を遵守した審理判断を行う義務があることを認めた(自白事実)

㋑ 「訴訟の個別の当事者との間には、契約上の義務は無い。」と主張。

 

㋑の主張は、否認する。

被控訴人は、国との契約により、収入印紙を購入貼付して、提起をした。

国は、川神裕被控訴人を割り当てた。

告訴人が国とした契約は、川神裕被控訴人とした契約と同じである。

 

Ⓢ 契約とは、「法的な効果が生じる約束」である。

https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/about-keiyaku#:~:text=%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E8%A8%80%E3%81%86%E3%81%A8%E3%80%81%E3%80%8C%E6%B3%95%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E7%B4%84%E6%9D%9F%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%20%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AF%E3%80%81%E3%80%8C,%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E5%90%8C%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%8C%E5%90%88%E8%87%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E6%88%90%E7%AB%8B%20%E3%80%8D%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%88%E6%B0%91%E6%B3%95522%E6%9D%A11%E9%A0%85%EF%BC%89%E3%80%82

 

契約は、「当事者同士の意思表示が合致することで成立」する(民法5221項)。

契約によって生じる法的な責任とは、権利と義務の発生である。

契約を締結すると、契約当事者は契約に拘束されることになる。

相手方が契約によって生じる義務を履行しない場合は、訴訟を提起して判決を得て、強制執行をすることも考えられる(民法4141項)。

 

法令で書面によることが必要と定められている場合を除き、口頭の合意契約は成立しる。

契約は、一方が契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(「申込み」)を行い、それに対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法5221項)。

 

「契約自由の原則」のうち「方式の自由」(民法5222項)からすると、原則として、この申込者と承諾する者の意思表示について、口頭で行ったとしても、契約は成立します。

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<2p>14行目からの答弁事項

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763035790.html

『 3 裁判官が適正な手続きで審理判断すべき職務上の義務に違反しないことは・・ その反面、これらの手続きを離れて、当該訴訟に関与した裁判官又は裁判官であった個人が、当該訴訟の手続きが適正であったことを、関与後に当事者に対して「証明」する作為義務を負うことを認めることはできないのである。 』との主張。

 

㋐ 『 当該訴訟に関与した裁判官又は裁判官であった個人が、当該訴訟の手続きが適正であったことを、関与後に当事者に対して「証明」する作為義務を負うことを認めることはできないのである。 』について。

主張のみであり、主張根拠が提示されていないことから、理由不備・

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<2p>26行目からの答弁事項

『 4 控訴人は、「判決に関与した裁判官が、事件について訴訟手続きの違法を故意に犯した場合、裁判官を被告として訴訟手続きが適正であったことの証明を求めることができる」などとも主張する。

(1) しかし、原判決も説示するとおり、裁判官としてその訴訟に関与した者が、関与後に、個人として、当事者(であった者)に対して、その手続きが適正であったことを「証明」すること自体を目的とする作為義務を法的に負うことには、裁判制度、上訴、再審制度等に照らして、およそ法的根拠がない。 』との川神裕被控訴人の主張

 

=>否認する。法的根拠は、裁判所法第三条第1項の規定である。

裁判の類型としては、作為給付請求訴訟が準備されている。

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<3p>7行目からの答弁事項

『 なお、控訴人の上記立論では、原告において裁判官が訴訟手続きの違法を故意に犯したという前提条件の立証責任を負っているはずであるところ・・上記立論は命題として成立し得ないことになる。 』との主張について

 

=> 控訴人は、川神裕被控訴人が「訴訟手続きの違法を故意に犯した事実」を、証拠及び証拠説明書を提出して立証している。

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<3p>14行目からの答弁事項

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209090001/

『 (2) 証拠の採否は、申出に係る証拠の存否、それが存在するとして、唯一の証拠に当たるかどうかを含む証拠価値の有無・・

 

被控訴人の原審における主張は、控訴人の本件請求には、事実関係いかんにかかわらず法的根拠がないため請求を理由づけるに足る事実があり得ない以上、控訴人の事実主張等に対する応答をする必要はないというものであり(民訴規則80条も、このような場合にまで適用されるものではない。)、控訴人の主張事実に対する具体的認否をしなかったとか、口頭弁論期日に出頭しなかたとかいうことが、その主張事実を争うことを明らかにしないと扱われるべきでないことは明らかであり、民訴法159条3項、1項適用の基礎を欠くというべきである(なお、事実と法的評価は区別されるべきであり、「違法」といった法的評価について自白の対象とならず、法律上の意見の陳述に同条が適用されないことはいうまでもない。)。 』との川神裕被控訴人の主張。

 

㋐ 「本件請求には、法的根拠がないことを理由に、訴状に応答する義務はない。」との主張。

担当裁判官でない川神裕被控訴人が、法的根拠がないと判断している事実がある。

川神裕被控訴人の判断を基に、「応答義務がない」と主張している事実がある。

訴訟当事者である者が、上記の行為を行うことは、(誠意誠実)民訴法2条に違反している。

 

㋑ 「応答義務はない」から、「その主張事実を争うことを明らかにしないと扱われるべきでないことは明らかである。」と主張し、自白事実の成立を否定している。

 

このことは、以下の共変関係が成り立つ。

「本件訴訟には法的根拠が不存在」=>「訴状に対する応答義務は不存在」=>「 (準備書面)民訴法一六一条により、法的根拠が不存在と記載した。 」=>「 (口頭弁論の必要性)民訴法87条は適用されない。 」=>「口頭弁論に欠席しても自白事実は成立しない。」

 

このことから、本件については、作為給付請求訴訟としての要件具備に係る当否が、「勝敗の分岐点となる事実である。」

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<4p>4行目からの答弁事項

『 (退官後の身で何らの記録も資料も手元にないため、確認のしようはないものの) 』について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763513923.html

=> 川神裕被控訴人が、訴訟記録を持っていないことについては、被控訴人自身の責任であり、控訴人には責任はない。

控訴人は、証拠保全命令・文書送付嘱託申立をして、訴訟記録を相互に使えるよう努力はした。

 

川神裕被控訴人にたいして、訴状が送付された時には、訴訟記録は、さいたま地裁が保有していた。

当然、川神裕被控訴人は、対抗措置として、証拠保全命令申立・文書提出命令申立・文書送付嘱託命令申立等をして置くべきであった。

訴訟記録を持っていないことについては、川神裕被控訴人の責任である。

 

訴訟記録を保持していないから、証明できないとの主張は、敗者の弁である。

証拠を保有していないのに、主張をすることは、訴訟を長引かせるだけである。

 

被控訴人は、本件訴訟では、以下の通り申立てをしている。

Ⓢ KH 211102証拠保全申立書 高橋努訴訟の記録 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/02/162934

Ⓢ KH 211112 証拠保全却下 坂口奨太裁判官 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/22/170248

Ⓢ KH 211130文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/29/123633

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<4p>11行目からの答弁事項

『 5 被控訴人は、裁判官として関与した全ての事件において、法と良心に従い、公平・公正に審理判断をしてきたと自負・・控訴人の本件請求がそもそも法的根拠のないものである以上、控訴人の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものといわざるを得ない。 』との答弁について。

 

上記の川神裕被控訴人の主張は、否認する。

ヘラヘラと主張のみ行い、証明をしていない。

本件で、上記主張を証明することを求釈明する。

「控訴人の本件請求がそもそも法的根拠のないもの」についての当否が本件の争点である。

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<4p>21行目からの答弁事項

『 6 上記のとおり、控訴人の本件請求には法的根拠がなく、理由がないことが明らかであるところ、本件控訴は、いたずらに訴訟の完結を遅延させ、被控訴人に更なる応訴負担を負わせるものであって、速やかに棄却されるべきものと思料する。 』との主張。

 

=> 上記の川神裕被控訴人の主張は、否認する。

 

第3 まとめ

上記から、「220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟」の主文「原告の請求を棄却する。」は、不当である。

 

本件訴訟は、作為給付請求訴訟の要件を具備してこと。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

このことから、作為給付請求訴訟の手続きをしなかったことは、「訴訟手続きの違法」である。

 

以上

2022年9月10日土曜日

画像版 IY 220908 告訴状不受理 久木元伸の件(今崎幸彦最高裁判事) 甲斐行夫検事総長から 

画像版 IY 220908 告訴状不受理 久木元伸の件(今崎幸彦最高裁判事) 甲斐行夫検事総長から 最高検刑第100254号令和4年9月8日 

 

Ⓢ IY 220824 甲斐行夫宛て告訴状 久木元伸の件(今崎幸彦) 甲斐行夫検事総長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12760307438.html

 

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IY 220908 告訴状不受理 久木元伸の件(今崎幸彦最高裁判事) 甲斐行夫検事総長から

https://pin.it/3z329oP

https://note.com/thk6481/n/nb14c534d3f81

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763616315.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1f27d5fc8cf36c0a817262c3703e7240

 

 

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最高検刑第100254号

令和4年9月8日

 

上原マリウス 殿

 

最高検察庁

甲斐行夫検事総長

 

書面の返戻について

 

貴殿から送付のあった「 告訴状(久木元伸検事正の件) 」と題する書面(令和4年8月24日付け)及び添付資料を拝見しましたが、告訴の具体的な犯罪事実が判然としないことから、返戻します。

 

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資料 KH 「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」 #直接証拠 #事実認定手続きの違法 #220830川神裕控訴答弁書

資料 KH 「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」 #直接証拠 #事実認定手続きの違法 #220830川神裕控訴答弁書 

東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 高橋譲裁判官

 

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Goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/80b7e5b179891ed53c0a6e4266d78139

 

アメブロ版

 

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直接証拠は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通である。 」

本件訴訟の原因となった高橋努訴訟において、「 勝敗の分岐点となる事実 」は、「 H191019国保税済通 」の納付場所である。

Ⓢ K 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/10/08/110631

https://note.com/thk6481/n/n99eaab0bec6c

 

高橋努越谷市長等は、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所 」であると主張。

主張根拠は、H191019国保税済通の裏面印字の管理コード番号が、「0017-001」である事実を以て、証拠とした。

納付時刻は、午前11時57分と主張した。

 

控訴人は、「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」であると主張。

高橋努越谷市長主張の「午前11時57分」は、足立区にある都立高にて終日勤務しており、納付できないこと(出勤簿・休暇簿を提出)。

記憶では、午後11時57分頃である(帰宅して時計を見ると、12時を過ぎていたので、布団に入った。

 

「 0017-001 」は、「 H191019国保税済通 」の表面のスタンプ印「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」を意味している。

コンビニ店舗は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする越谷市収納代理金融機関である(地方自治法施行令第168条第4項、第7項)。

このことから、コンビニ店舗で納付した済通場合、裏面印字の管理コード番号は、「0017-001」であると主張した。

 

納付場所を特定するための直接証拠は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通である。 」。

このことから、川神裕裁判官に対して、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」の証拠調べを求めた。

Ⓢ KH 川神裕訴訟 甲第2号証 追加した主張 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712347773.html

 

高橋努越谷市長が、提出した証拠は、証拠説明書の記載とおり、『 K64丁 乙4号証=母の平成19年度国民健康保険税第5期領収済通知書(原本) 』以外は、写しである。

Ⓢ K 30丁 被告証拠説明書 越谷市分 丁番追記

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617270204.html

 

高橋努越谷市長が出した証拠(写し)については、一目で偽造と分かる文書があった。

このことから、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則第一四五条により、否認理由を明らかにして、証拠の取調べを請求した。

 

さいたま地方裁判所志田原信三裁判官は、『 K64丁 乙4号証=母の平成19年度国民健康保険税第5期領収済通知書(原本) 』の証拠の取調べを行ったが、高橋努越谷市長提出の証拠(写し)については、証拠の取り調べを拒否した。

東京高等裁判所川神裕裁判官は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」と高橋努越谷市長提出の証拠(写し)との証拠の取り調べを拒否した。

 

本件は、「勝敗を分ける分岐点となる事実」は、H191019国保税済通の納付場所である。

高橋努越谷市長が提出した「K64丁 乙4号証=母のH191019国保税済通」の立証趣旨は、以下の通り。

「母のH191019国保税済通は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した事実」でる。

また、主張根拠は、H191019国保税済通の裏面印字の管理コード番号「0017-001」である。

言い換えると、済通の裏面印字の管理コード番号「0017-001」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とは、(1-1)対応の関係であること。

 

上記の状況で、志田原信三裁判官及び川神裕裁判官は、納付場所を特定するために、(自由心証主義)民訴法二四七条を適用し、納付場所は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると事実認定した。

 

しかしながら、直接証拠が存在しながら、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、自由心証主義を適用した行為は、違法行為である。

事実認定手続きの違法であり、故意にした違法である。

 

▼ 「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」については、直接証拠であるにもかかわらず、いずれの裁判官も証拠の取調べを拒否している。

 

ア 本件の川神裕訴訟では、以下の通り申立てをしている。

Ⓢ KH 211130文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 萩原孝基裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202111290004/

 

Ⓢ KH 220515 文書提出命令申立書 済通 川神裕控訴審 定塚誠裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/13/131936

 

イ 別件訴訟でも、以下の通り申立てをしている。

Ⓢ SS 210909 証拠保全命令(検証の上) 済通 高木晶大裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696797169.html

 

Ⓢ SS 210909 文書提出命令申立書 済通 志田原信三の件 高木晶大裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/124053

 

Ⓢ SH 211119 文書提出命令申立書 済通 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710938458.html

 

Ⓢ OY 211102文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 小貫芳信訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/08/182038

 

Ⓢ YT 220420 文書提出命令申立書 済通 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/19/110741

 

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