画像版 K 310118 苦情申立書 最高裁に #thk6481
#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である
#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造
#古屋一樹セブンーイレブン社長 #国保税横領
▼ 「 公金をコンビニ店舗で納めた時、コンビニ店は、預り金を指定された口座に振り込んでいる。この行為が、銀行法第2条第2項の為替取引を行うことに該当する行為であることが分かる文書、又は、情報提供。 」
▼ 開示請求の目的
=> コンビニ店舗で行っている行為は、「 為替取引を行うこと 」である。
=> 公金の取扱で、為替取引を行う得るのは、金融機関のみである。
=> (2006年)平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。
=> 銀行代理業制度創設以前にも、銀行代理店制度はあったが、代理店は銀行の100%子会社等に限定され、他の業務の兼業が禁止されるなど、厳しい規制の下でのみ認められていた。
=> 銀行代理業制度が創設されたことにより、一般事業者の銀行代理業への参入が可能となること。
=> 郵政民営化で、ゆうちょ銀行と郵便局は分離された。
=> 分離されると、郵便局は、金融機関でなくなり、公金の取扱をできなくなる。
=> 郵便局が、分離後も、公金の取扱をできるようにするために、銀行代理業制度ができた。
=> 郵便局は、郵便局は、ゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業者である。
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K 310118 開示請求 最高裁に
K 310118 苦情申立 01最高裁に
K 310118 苦情申立 02最高裁に
K 310118 苦情申立 03最高裁に 別紙 林道晴長官
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提出版 K 310118 苦情申立 最高裁に
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平成31年1月18日
最高裁判所 御中
(開示申出人)
氏名
住所 343- 埼玉県越谷市大
連絡先・電話番号
司法行政文書の開示に関する苦情の申出書
記
1 開示を申し出た日 平成30年12月18日
2 開示を申し出た裁判所 東京高等裁判所
3 開示を申し出た司法行政文書の名称
文書名 「 公金をコンビニ店舗で納めた時、コンビニ店は、預り金を指定された口座に振り込んでいる。この行為が、銀行法第2条第2項の為替取引を行うことに該当する行為であることが分かる文書、又は、情報提供。」
4 不開示(開示)通知書の日付
平成31年1月16日 東京高裁総第78号
5 不開示の理由
請求文書は、作成又は取得していない。
6 裁判所が3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容(具体的に)
別紙の通り
7 添付書面
□ 不開示通知書又はその写し
□ 開示通知書又はその写し
別紙
6 裁判所が3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容
(1) 開示請求の文書は、最高裁判例の中にあるらしい。
(2) 開示請求の文書は、法務省に対して開示請求したところ、不開示決定が行われた。
最高裁判例は、裁判所が保有していて、法務省は保有していないとの説明を受けた。
(3) 裁判で適用する法規定の探索は、裁判所の職権義務である。最高裁判例の内容を、高等裁判所が保有していないとの主張は虚偽である。
(4) 開示請求の文書を、高等裁判所が保有していないとしても、情報提供は行える。しかしながら、判例についての情報提供を行っていない。
以上
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