資料 SS 行政不服審査法第38条 (審査請求人等による提出書類等の閲覧等) #thk6481 #証拠資料の交付
#審議会審議が実際に行われたことを証明できる原始資料
#300514山名学答申書 は審議を行った痕跡が不存在
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資料 SS 行政不服審査法第38条 解説
▼ 写しの交付の前提条件 「1 審理手続きが終結するまでの間 」「2 証拠資料は請求に応じて開示される。」
K 310113 交付請求書 高橋努越谷市長 右崎正博獨協大学名誉教授
K 310113 交付請求書 総務省 岡田雄一会長
以上
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▼ (審査請求人等による提出書類等の閲覧等)行政不服審査法第38条の関連法規
(提出資料の閲覧等)行政不服審査法第78条
「 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。」
(情報の提供)行政不服審査法第84条
「 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。 」
=>年金機構訴訟で使用できる。
「 済通は、厚労省が保有していること 」について、情報の提供を懈怠した。
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▼ (裁決の拘束力)行政不服審査法第52条 裁決は、関係行政庁を拘束する。
=> 不服審査申立書(情個審第3387号)
不服審査申立書(情個審第3388号) で使用できる
=> 議事の記録は作成義務のある文書である。
=> 資料 リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 #thk6481 #主張根拠
不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束します。
不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。
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以上
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