2020年4月13日月曜日

画像版 SS 200415 審査請求 (200409給生―60に対して) #一宮なほみ人事院総裁


画像版 SS 200415 審査請求 (200409給生―60に対して) #一宮なほみ人事院総裁 #仙台高等裁判所長官 #松尾恵美子給与局長 #黒川弘務東京高検検事長 #定年延長

 

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SS 200415 審査請求 01(200409給生―60に)


 

SS 200415 審査請求 02(200409給生―60に)


 

以上

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アメブロ版 SS 200415 審査請求 (200409給生―60に対して) #一宮なほみ人事院総裁


 

以上

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審査請求書(200409給生―60に対して)

 

令和2年4月15日

                                    

一宮なほみ人事院総裁 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

一宮なほみ人事院総裁がした令和2年4月9日付け給生―60の行政文書不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和2年4月12日

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、一宮なほみ人事院総裁から、令和2年4月9日付け給生―60の行政文書不開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

ア 200304開示請求文言=「 黒川弘務東京高検検事長の定年延長について、解釈を変更したことに係る決裁書及び決裁書の文書番号が分かる文書 」である。

 

イ 200409松尾恵美子給与局長が特定した文書名=「 黒川弘務東京高検検事長の定年延長について、解釈を変更したことに係る決裁書及び決裁書の文書番号が分かる文書 」

 

ウ 200409不開示決定理由文言(松尾恵美子給与局長の主張)=「 上記対象文書を作成していないことから、文書不存在のため不開示とした。 」

 

(2) 松尾恵美子給与局長がした主張に対する認否等

不開示とした理由についての違法性について

開示請求対象文書は、作成義務のある文書である事実がある。

何故ならば、法規定の解釈変更は、法規定の改正に相当する行為である。

 

行政機関が法規定の解釈を変更すると決裁しただけでは、効力は発生しない。

国民に対して、法規定の解釈変更をすることを、周知させるための期間を必要とする事案である。

 

少なくとも、国民に周知するための文書は作成しなければならない。

作成した文書は、決裁を必要とすることから、決裁文書は存在しなければならない。

 

このことから、松尾恵美子給与局長がした「文書は作成していない」とする主張が事実であるならば、公文書管理法に違反する。

 

また、松尾恵美子給与局長がした主張が虚偽であるならば、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪行為である。

 

第5 処分庁に対して申入れ事項

インカメラ申請を申立てる。

仮に、松尾恵美子給与局長がした「文書は作成していない」とする主張が事実であるならば、行政文書管理法違反で、関係職員の行政処分を求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、人事院総裁に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)

 

また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

 

第6 添付書類 無し

以上

2020年4月12日日曜日

画像版 ET 200409 延長通知 発年04094第2号厚生労働省 #加藤勝信厚生労働大臣


画像版 ET 200409 延長通知 発年04094第2号厚生労働省 #加藤勝信厚生労働大臣

 

3 開示決定等する期限

令和2年5月9日までに相当の部分について開示決定等を行い、残りの行政文書については、令和2年6月8日までに開示決定等を行うこととする。

 

▼ 令和2年5月14日(木)第2回高裁弁論15時から 812号法廷 までに入手できるか

令和元年(行コ)第313号 東京高裁 #北澤純一裁判官

 

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ET 200409 延長通知 00発年04094第2号厚生労働省


 

ET 200409 延長通知 01発年04094第2号厚生労働省


 

ET 200409 延長通知 02発年04094第2号厚生労働省


 

ET 200409 延長通知 03発年04094第2号厚生労働省


 

ET 200409 延長通知 04発年04094第2号厚生労働省


 

ET 200409 延長通知 05発年04094第2号厚生労働省


 

ET 200409 延長通知 06発年04094第2号厚生労働省


 

以上

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アメブロ版 ET 200409 延長通知 発年04094第2号厚生労働省 #加藤勝信厚生労働大臣


 

以上

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200412 #twitter 投稿拒否


申し訳ありませんが、twitterに何か問題があるようです

 

以上

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2020年4月8日水曜日

画像版 KK 200408  刑事告訴 #高木紳一郎 #上冨敏伸検事正


画像版 KK 2004XX  刑事告訴 #高木紳一郎を #上冨敏伸検事正

#高嶋由子裁判官 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #高木紳一郎警視総監

#あいおいニッセイ同和損害保険会社

 

▼ 「高木伸一郎=>高木紳一郎」

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KK 2004XX  刑事告訴 01高木紳一郎を


 

KK 2004XX  刑事告訴 02高木紳一郎を


 

以上

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アメブロ版 KK 200408  刑事告訴 #高木紳一郎を #上冨敏伸検事正 #高嶋由子裁判官


 

以上

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告訴状(高木紳一郎を)

 

令和2年4月8日

 

さいたま地方検察庁 御中

上冨敏伸検事正 殿

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985- 

 

   被告訴人   住居 不詳

         氏名 高木紳一郎

         性別 男性

職業 犯行当時 埼玉県警警視総監

         年齢 犯行当時 56歳くらい   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,犯人隠避罪罪(刑法103条)不作為犯 及び証拠隠滅罪(刑法104条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

被告訴人高木紳一郎は、告訴人がした実況見分調書の訂正依頼に対して、督促をしても、今日に至るまで回答を寄越すことをせず無視をして、不作為を決め込んでいる事実がある。

 

○ 190930 訂正版の督促 高木紳一郎埼玉県警本部長 実況見分調書



上記文書は、告訴事実を証明するために、添付する。

 

訂正依頼した実況見分調書とは、平成25年12月30日午後1時25分から午後2時までの間で、越谷警察署の佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書のことである。

 

○ 260131 甲第2号証 実況見分調書 佐藤一彦巡査部長作成  


上記文書は、告訴事実を証明するために、添付する。

佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書は、明らかに虚偽記載があること。

 

虚偽記載事項は、実況見分調書の「 (2)現場の模様 」記入欄にある。

「 実況見分調書の状況 」と「 事故現場の状況 」との間には、不一致の関係がある事実。

 

この不作為は、犯人隠避罪罪(刑法103条)不作為犯 及び証拠隠滅罪(刑法104条)に該当する犯行であること。

 

訂正交付を依頼した文書は、原告代理人北村大樹弁護士が主張根拠として書証提出した文書である。

 

高木紳一郎がした犯行により、告訴人は、「 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 」の訴訟において、告訴人は応訴において、訂正交付した文書が存在しないため、多大の時間・労力・経費・精神的負荷を強要されるという被害を負った。

 

高木紳一郎警視総監による犯行は、公益性・社会的影響の観点から、極めて悪質である。

起訴を求める。

 

第3 付随する事情


 

第4 証拠資料

一 令和元年9月30日付け実況見分調書の訂正版の送付について(督促)


一 甲第2号証 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書

 

以上

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KK 200408 告訴状の訂正 高木「 紳 」一郎警視総監


 

以上

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画像版 Z 200407 弁論期日メモ 高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官


画像版 Z 200407 弁論期日メモ 高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #北村大樹弁護士

#高木伸一郎警視総監 #実況見分調書虚偽記載 

 

▶通知表を出し渋ると、高嶋由子裁判官は助け舟を出した。

「陳述書を出せば、履歴が分かる」と。

=> 中学校の卒業証書は、健常児学級と特殊学級の区別はしていない。高校ならば、特別支援学校の名前は出てくる。

 

▼ 北村大樹弁護士は、事故現場を見ていないと、発言する。

=> 佐藤巡査部長作成の実況見分調書記載内容と事故現場の状況とが一致するかについて書面回答させることとなる。

 

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Z 200407 弁論期日メモ 01高嶋由子裁判官


第4号法廷兼尋問室で行った。

掲示は、弁論とあった。

 

Z 200407 弁論期日メモ 02高嶋由子裁判官


北村大樹弁護士「保護者を呼びましょうか」とは言っていない。

▼▼ 事故後の保障についての話は争点であるが、北村大樹弁護士は釈明をしていない事実がある。

「 今後、病院に行くような場合は、全額支払ってもらいます。 」

「 分かりました。 」

では、原告は補償交渉でどのような主張をしたのかについて、求釈明する。

 

高嶋由子裁判官は、原告に被害額の内訳の根拠について質問をし、北村大樹弁護士はひたすら答える。

 

債務不存在確認請求事件であるから、不存在を証明すればいいだけの話だと発言したら、北村大樹弁護士は「今私が話しているんだ」と語気を荒げた。

前回から、目つきが尋常でない。

前回から、密室で近くで目つきまで観察できるようになったせいかもしてない。

 

北村大樹弁護士「和解という話があったので、被害額を出した。」

あいおいニッセイ同和損害保険会社は、「事故の因果関係を認めない。」

 

現場検証申立てについて。

高嶋由子裁判官は、現場状況を相手方と確認できれば良い。

 

 

Z 200407 弁論期日メモ 03高嶋由子裁判官


複数個所の測定点はイカサマだ。

高嶋由子裁判官「 裁判所で現場検証しても、写真以上のことは証拠として残せない。 」

( 実況見分調書の現場の様子と事故現場の様子の不一致は分かる。)

 

北村大樹弁護士「甲2号証は、双方立会の上で、実況見分調書が作られている。 」

 

=>何回も繰り返した話を再度した。

例えば、12月30日の実況見分調書は原告からの聞き取りとなっている。

被告から聞き取りをした12月30日の実況見分調書は、何処にあるのか。・・・

 

高嶋由子裁判官「 (和解での)送付嘱託にある資料の中身は何か 」

=> 鈴木裕納検察官は、出さなかった。今は、依願退職している。

 

現場を見れば、原告が被告自転車を発見した位置では、発見できない。

原告は、左側安全確認をしていない。

 

原告は、原告自転車の後輪に衝突したと主張している。

また同じは話をした。

ブレーキを掛け前輪が左に曲がり、右足を着いたが、自転車が動いてしまい、右ひざ、左ひざを打った。

 

倒れたときに、

事故当日に、佐藤一彦巡査部長は、「何だ、ぶつかっていないんじゃないか」と。・・

 

Z 200407 弁論期日メモ 04高嶋由子裁判官


北村大樹弁護士「和解がなかなか進まなかった。」

(=> 和解調停は1回で終了。和解提案を蹴ったのは、北村大樹弁護士である。)

 

いつの間にか和解調停で話が進んでいる。

 

高嶋由子裁判官「釈明処分について、原告の意見を頂ければ」

「甲7号証の写真撮影時期 ・・」

北村大樹弁護士「あいおいニッセイ同和損害保険会社が写真を撮った。」

 

=> 甲7号証の現場写真は、写真内容から、事故発生当初に撮影したものである。

北村大樹弁護士は、今に至るまで事故現場を見ていないと主張している事実がある。

 

=> あいおいニッセイ同和損害保険会社が調査会社に依頼したのならば、報告書と画像データ原本とが送られているのが当然だ。

常識的に考えれば、あいおいニッセイ同和損害保険会社が事故発生直後に現場検証をしていないことなぞ考えられない。

 

北村大樹弁護士「 報告書は見ていない。 」

(=> 総ての資料をあいおいニッセイ同和損害保険会社は提供していないのか。メールのやりとりを含めて。そんな会社の弁護を務めるとは呆れる。)

 

高嶋由子裁判官は北村大樹弁護士に対して意見書の提出を求める。

(=>送付嘱託申立て、現場検証申立てに対して、北村大樹弁護士は反対の意見書を出している。

被告がどのような証拠提出しても大きなお世話だ。証拠隠滅行為である。 高嶋由子裁判官が必要なしとするためのアリバイ作りだ。)

 

報告書を出せるかどうか

文書提出命令への意見書

現場を見てからの意見書

送付嘱託への意見書・・・

 

Z 200407 弁論期日メモ 05高嶋由子裁判官


カラー写真を出させて、何を確認したいのか。

高嶋由子裁判官「 鮮明でよく分かる。 」

 

現場を見てからの意見書とは、甲2号証の虚偽を認めるか否か

 

次回6月2日(火)13:30から

▼ 北村大樹弁護士は今日も又「まだ現場を見ていない。」と主張。

しかしながら、200204弁論期日では、高嶋由子裁判官に勾配について聞かれて、「緩い勾配である」と証言。

腹が立ったので、よく覚えている。

以上

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アメブロ版 Z 200407 弁論期日メモ #高嶋由子裁判官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社


 

以上

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2020年4月5日日曜日

画像版 Z 200405 釈明処分申立書 高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士


画像版 Z 200405 釈明処分申立書 高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士


 

#あいおいニッセイ同和損害保険会社 

#実況見分調書虚偽記載 #高木伸一郎警視総監 

 

 

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平成30年(ワ))第122号 債務不存在確認請求事件

原告  

被告  

 

          釈明処分申立書

                                   

                        令和2年4月5日

 

さいたま地方裁判所越谷支部 御中

高嶋由子裁判官 殿

                      被告       印

 

第1 争点を明らかにする上で必要であることから、被告は,民訴法151条1項2号所定の釈明処分を求める。

 

第2 本件では,以下の事項が争点となっていること。

1 原告に当事者能力が存在すること。

2 「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが一致すること。

3 甲第7号証の写真データの撮影時期。

 

第3 以下について、認否及び証明を求める。

1 原告に当事者能力が存在すること。

=> 中学の時の通知表を書証提出し、証明を求める。

 

2 「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが一致すること。

=> 認否を求める。

現場検証が行われていれば、即解決する事案である。

高嶋由子裁判官は、ノラリクラリと引き伸ばしをせずに、検証申立てを行う様に求める。

 

3 甲第7号証の写真データの撮影時期。

=> 事故当初であるか否かにについて認否を求める。

=> 事故当初出ない場合、撮影時期について証明を求める。

以上

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アメブロ版 Z 200405 被告第4準備書面 高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士


 

アメブロ版 Z 200405 明処分申立書 高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #高木伸一郎警視総監


 

以上

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