画像版 SS 200415 審査請求 (200409給生―60に対して) #一宮なほみ人事院総裁 #仙台高等裁判所長官 #松尾恵美子給与局長 #黒川弘務東京高検検事長 #定年延長
********
SS 200415 審査請求 01(200409給生―60に)
SS 200415 審査請求 02(200409給生―60に)
以上
***********
アメブロ版 SS 200415 審査請求 (200409給生―60に対して) #一宮なほみ人事院総裁
以上
***********
審査請求書(200409給生―60に対して)
令和2年4月15日
一宮なほみ人事院総裁 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
一宮なほみ人事院総裁がした令和2年4月9日付け給生―60の行政文書不開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和2年4月12日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、一宮なほみ人事院総裁から、令和2年4月9日付け給生―60の行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
ア 200304開示請求文言=「 黒川弘務東京高検検事長の定年延長について、解釈を変更したことに係る決裁書及び決裁書の文書番号が分かる文書 」である。
イ 200409松尾恵美子給与局長が特定した文書名=「 黒川弘務東京高検検事長の定年延長について、解釈を変更したことに係る決裁書及び決裁書の文書番号が分かる文書 」
ウ 200409不開示決定理由文言(松尾恵美子給与局長の主張)=「 上記対象文書を作成していないことから、文書不存在のため不開示とした。 」
(2) 松尾恵美子給与局長がした主張に対する認否等
不開示とした理由についての違法性について
開示請求対象文書は、作成義務のある文書である事実がある。
何故ならば、法規定の解釈変更は、法規定の改正に相当する行為である。
行政機関が法規定の解釈を変更すると決裁しただけでは、効力は発生しない。
国民に対して、法規定の解釈変更をすることを、周知させるための期間を必要とする事案である。
少なくとも、国民に周知するための文書は作成しなければならない。
作成した文書は、決裁を必要とすることから、決裁文書は存在しなければならない。
このことから、松尾恵美子給与局長がした「文書は作成していない」とする主張が事実であるならば、公文書管理法に違反する。
また、松尾恵美子給与局長がした主張が虚偽であるならば、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪行為である。
第5 処分庁に対して申入れ事項
インカメラ申請を申立てる。
仮に、松尾恵美子給与局長がした「文書は作成していない」とする主張が事実であるならば、行政文書管理法違反で、関係職員の行政処分を求める。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、人事院総裁に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類 無し
以上