2020年4月3日金曜日

画像版 HS 200403 #不作為審査請求 #稲田伸夫検事総長 #要録偽造


画像版 HS 200403 #不作為審査請求 #稲田伸夫検事総長 #要録偽造 #曽木徹也検事正


 

特定記録


 

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アメブロ版 HS 200403 #不作為審査請求 #稲田伸夫検事総長 #要録偽造 #検察リテラシー


 

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不作為審査請求書

令和2年4月3日

稲田伸夫検事総長 殿

小山太士最高検察庁監察指導部長 殿

 

審査請求人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

          氏名                  印

電話 048-985-

 

第1 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

審査請求人は、曽木徹也東京地検検事正に対して、(告訴・告発の方式)刑事訴訟法241条1項により、令和2年2月8日付け書面にて、告訴を行なった。


 

第2 審査請求の趣旨

「 第1記載の告訴状につき曽木徹也検事正は、何らかの処分をせよ。 」との裁決を求める。

 

第3 審査請求の理由

1 曽木徹也東京地検検事正は、告訴状を抱えたまま、受理もせず返戻もせず、2カ月放置したままである。

 

2 告訴については、刑事訴訟法上は受理する義務というものは定められていない。

しかしながら、法律ではないが、内部規則である犯罪捜査規範63条では、告訴は、受理しなければならないと定められている。

 

3 「東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決」によれば、

『 記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う 』との判示がある。

 

4 審査請求人は、未だ何らの処分も受けていない事実がある。

 

5 よって、行政不服審査法第3条の規定に基づき不作為審査請求に及ぶ次第である。

 

第4 添付書類 なし。

以上

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○ 200331 告訴状の偽装受理とその対応について質問します  #検察リテラシー


 

以上

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