2020年4月5日日曜日

画像版 Z 200405 被告第4準備書面 高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士


画像版 Z 200405 被告第4準備書面 高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

#あいおいニッセイ同和損害保険会社 #実況見分調書虚偽記載

#高木伸一郎警視総監 

 

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Z 200405 被告第4準備書面 01高嶋由子裁判官 


 

Z 200405 被告第4準備書面 02高嶋由子裁判官 


 

Z 200405 被告第4準備書面 03高嶋由子裁判官 


 

Z 200405 被告第4準備書面 04高嶋由子裁判官 


 

以上

○ Z 200405 明処分申立書 高嶋由子裁判官


 

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アメブロ版 Z 200405 被告第4準備書面 高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士


 

アメブロ版 Z 200405 明処分申立書 高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #高木伸一郎警視総監


 

以上

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件

原告 

被告 

被告第4準備書面

 

令和2年4月5日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部 高嶋由子裁判官 殿

 

                         被告          印

第1 本件の争点について

1 原告としての当事者能力の存否について

原告に当事者能力が存在することの証明責任は、原告にある。

しかしながら、原告は証明していない。

 

2 本件は、債務不存在確認請求事件であり、損害賠償額確定事件ではない。

債務不存在の証明責任は、原告にある。

しかしながら、原告は債務不存在について証明していないどころか、過失割合の存在を認めている事実がある。

本件訴訟は、破綻していること。

 

3 原告は債務不存在との主張をし、証拠資料として佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書を書証提出した。

 

原告提出の実況見分調書に対し、被告は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条により、理由を明らかにして否認している。

否認理由は、「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが不一致であること。

 

一致することの証明責任は、原告にあること。

しかしながら、原告は証明していない。証明を求める。

 

北村大樹弁護士に対して、「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが一致することについて認否を求める。

 

4 原告の訴訟追行における態度は、(当事者の責務)民訴法2条所定の信義則に違反していること。

被告は、原告代理人がする主張に対して、事故当初から事故現場を見た上で、主張するように繰り返し要求をしてきた。

 

しかしながら、北村大樹弁護士は、「現場を見ていない」と主張を続けてきた。

ところが、北村大樹弁護士が書証提出した現場写真は、事故当初の現場の写真であった。

 

「北村大樹弁護士が現場を見ていないこと」についての証明責任は、北村大樹弁護士にある。

しかしながら、証明を行っていない。

 

5 あいおいニッセイ同和損害保険会社の訴訟追行態度に信義則違反があったこと。

例えば、被告は現場検証申立てをしている事実がある

300728日付け現場検証申立書(1回目) 

190919日付け現場検証申立書(2回目) 

 

上記申立てに対して、北村大樹弁護士は意見書を提出し、反対をした結果、未だ現場検証は実現していない。

 

「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが一致することの証明責任は、北村大樹弁護士に存在する。

普通に考えれば、現場検証の申立ては、原告側がして証明責任を果たすべきである。

 

本件は、現場検証が行われれば、終局となる事案である。

北村大樹弁護士の訴訟追行態度は、佐藤一彦巡査部長の実況見分調書が虚偽有印公文書であることを隠ぺいしようとする態度である。

 

6 あいおいニッセイ同和損害保険会社に信義則違反があった結果、被告は被害を受けた。

北村大樹弁護士には、「実況見分調書の記載内容」と「事故現場の状況」とが一致することに対して、証明責任がある。

 

しかしながら、北村大樹弁護士は、証明責任を果たすことをノラリクラリと回避してきた。

その結果、被告は応訴ため、貴重な時間、労力、経費を費やすことを余儀なくされた。

あいおいニッセイ同和損害保険会社の訴訟追行態度は、極めて悪質である。

 

第2 200407原告準備書面(4)に対する認否等

○ 200407原告準備書面(4)<1p>8行目から


「 本件事故に関しては・・ 」

=> だから何だというんだ。意味不明。

 

○ 200407原告準備書面(4)<1p>14行目から

『 被告は・・「保護者を呼びましょうか」と発言・・原告が上記発言をした事実はない。 』

=> 否認する。被告は現認している。

「言った、言わない」を争っても仕方がない。

原告には、原告としての当事者能力があることの認否が争点である。

中学の通知表を提出して、健常児学級で学習していたことの証明を求める。

 

北村大樹弁護士は、のらりくらりと主張をするのみで、証明を行っていない。

原告は原告名で訴訟を提起した事実がある。

この事実から、原告には、原告としての当事者能力があることを証明する責任がある。

中学の通知表の提出を求める。

 

○ 200407原告準備書面(4)<1p>18行目から


「 本件事故に関する被告の損害について・・ 」

=> 本件訴訟は、「 債務不存在確認請求事件 」である。「 損害賠償額確定事件 」ではない。

北村大樹弁護士がすべきは、債務不存在との主張に対して、主張根拠を明示して、論証を行う行為である。

 

損害賠償額4万6946円との主張自体、本件訴訟は破綻している証拠だ。

あいおいニッセイ同和損害保険会社に対して、事故のメールにて、虚偽を続けることから、慰謝料を請求すると伝えている事実がある。

 

○ 200407原告準備書面(4)<16p> 行目から


「 甲第7号証の写真データについて 本件事故現場写真を撮影した株式会社アチーブメントにおいては、写真元データを破棄済みであるとのことにより、当方で原データを入手できない 」

 

=> 否認する。

上記主張は、証拠隠滅行為である。

写真元データの保有者は、株式会社アチーブメントではない。

保有者は、アチーブメントに依頼した者が保有者である。

アチーブメントが〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目513に住所を有する会社であるならば、保険代理店である。

 

甲第7号証の写真は、撮影内容から判断し、撮影日は事故当初に撮影したものである。

保有者は、あいおいニッセイ同和損害保険会社と思料する。

保険会社が、事故当初に現場調査をするのは当然であること。

あいおいニッセイ同和損害保険会社等は、被告が現場を見てから主張するようにと繰り返し要求してきた。

しかしながら、現場を見ていないと言い続け、虚偽発言を5年以上続けた。

極めて悪質である。

写真元データの提出を求める。

 

以上

 

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