画像版 KM 200402 司法行政文書の開示に関する苦情の申出書 最高裁秘書第776号に対して #中村愼最高裁判所事務総長
#岡部喜代子最高裁判事 #要録偽造 #犯人隠避 #証拠隠滅
=> 文字列の書式が直せない。
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KM 200402 苦情申出 01第776号に 審議日時 岡部喜代子
KM 200402 苦情申出 02第776号に 審議日時 岡部喜代子
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2020年4月2日
最高裁判所 御中
(開示申出人)
氏名
住所 343-0844 埼玉県越谷市大間野町
電話番号 048-985-
司法行政文書の開示に関する苦情の申出書
(最高裁秘書第776号に対して)
記
第1 開示を申し出た日 令和2年2月7日付け(同月10日受付、第016024号)
第2 開示を申し出た裁判所 最高裁判所
第3 開示を申し出た司法行政文書の名称
文書名 「 私がした上告提起、平成29年(オ)第1382号について、審議が行われた日時が分かる文書 及び情報提供 」
第4 不開示(開示)通知書の日付
令和2年3月16日 最高裁秘書第776号
第5 苦情申立ての趣旨
上記処分は、不当であることから、取り消した上で、開示請求文言対象文書を開示することを求める。
第6 不開示の理由
保有個人情報開示手続の対象となる個人情報は、司法行政事務に関して作成し、又は取得した文書に記録されているものに限られるところ、申出人が開示を求めた情報は、裁判事務に関する文書に記録された情報であって、保有個人情報開示手続きの対象とはならない。
第7 裁判所が3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容(具体的に)
別記の通り
第8 添付書面 なし
□ 不開示通知書又はその写し
別記 第7 裁判所が3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容について
(1) 開示請求の目的
岡部喜代子最高裁判事が作成した「421丁 岡部喜代子 300206裁判書 調書(決定) 」は、実際に審議を行わずに、発行した調書(決定)であると判断できること。
審議を行わずに、調書(決定)をした場合、岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 等がした行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯行である。
本件開示請求の目的は、300206岡部喜代子判決書が、正しい手続きを経て作成した調書(決定)であることの検証を目的としている。
(2) 中村愼最高裁判所事務総長がした「 申出人が開示を求めた情報は、裁判事務に関する文書に記録された情報である 」との主張について。
=> 否認する。
上記は、主張だけであり、証明が飛ばされている事実がある。
証明を求める。
証明ができなければ、中村愼最高裁判所事務総長がした不開示決定は、故意であることになり、証拠隠滅等罪(刑法104条)・犯人隠避罪(刑法103条)に該当する犯行である。
以上
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アメブロ版 KM 200402 司法行政文書の開示に関する苦情の申出書 最高裁秘書第776号に対して
以上
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