画像版 KT 200405 審査申立 #検察官適格審査会 #曽木徹也検事正
#平沢勝栄議員 #要録偽造 #検察リテラシー
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KT 200405 審査申立 01察官適格審査会 #曽木徹也検事正
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アメブロ版 KT 200405 審査申立 #検察官適格審査会 #曽木徹也検事正 #平沢勝栄議員
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検察官適格審査会 審査申立書(曽木徹也検事正罷免の件)
令和2年4月5日
法務省 検察官適格審査会 御中
平沢勝栄委員 殿
審査申立人
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
電話 048-985-
第1 審査請求の趣旨
曽木徹也東京地検検事正は、検察官としての適格性が欠落しており、罷免を請求する。
第2 審査請求の事由(曽木徹也東京地検検事正が適格性を欠くと考える具体事由)
曽木徹也東京地検検事正がした行為は、審査請求事由「 不作為 」に該当すると思料するので、審査の上、罷免することを求める。
1 曽木徹也東京地検検事正がした不作為については、職務上の非能率に該当する事由であり、検察官としての適格性を欠くと言わざるをえない。
(1) 告訴状は、高速対応を要する事案である。
しかしながら、曽木徹也東京地検検事正は、告訴状への対応を2カ月に渡り放置し、告訴人に対して何らの処分を行っていない事実がある。
(2) 審査請求人は、曽木徹也東京地検検事正に対して、(告訴・告発の方式)刑事訴訟法241条1項により、令和2年2月8日付け書面にて、告訴を行なった。
(3) 曽木徹也東京地検検事正は、告訴状を抱えたまま、受理もせず返戻もせず、事情聴取(刑訴223①)もせず、補充書面の提出を求め、補充供述(犯罪捜査規範65)を求めることもせずに、2カ月間も告訴状の処理を行わずに。放置した事実がある。
(4) 告訴については、刑事訴訟法上は受理する義務というものは定められていない。
しかしながら、法律ではないが、内部規則である犯罪捜査規範63条では、告訴は、受理しなければならないと定められている。
(5) 「東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決」によれば、
『 記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う 』との判示がある。
(5) 審査請求人は、未だ何らの処分も受けていない事実がある。
この事実は、職務上の非能率に該当すること。
(6) よって、検察庁法第23条2項3号の規定に基づき検察官適審査請求に及ぶ次第である。
○ 法務省:検察官適格審査会 所掌事務
1 検察官が心身の故障,職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し,その議決を法務大臣に通知する。
2 審査会は次の場合,検察官の適格性について審査を行う。
検察庁法23条2項3号の規定
職権で各検察官について随時審査を行う場合(注)
(注) 一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,検察官適格審査会において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしている。
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アメブロ版 200331 告訴状の偽装受理とその対応について質問します
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