画像版 「 358丁 11pから12pまで 」 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定について(16枚) H191019国保税詐欺
#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事
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goo版 「 358丁 11pから12pまで 」 H280823上告理由書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/adb6ef758b1046be48f4266ace886d83
アメブロ版 「 358丁 11pから12pまで 」 H280823上告理由書
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note版 「 358丁 11pから12pまで 」 H280823上告理由書
https://note.com/thk6481/n/n62db4c2fad8a
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OY 小貫芳信宛て上告状 358丁<11p>
OY 小貫芳信宛て上告状 358丁<12p>
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〇 358丁<11p>21行目から<12p>23行目からの記載は以下の通り。
□ H280823小貫芳信宛て上告理由書<11p>21行目
『 第2 甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)が、裁判の礎に使われていることの違法について。以下の通り。
1 (証拠の申立て)第180条「当事者は証明すべき事実を申出なければならない」に違反していること。
被告からの証拠申立てが行われていないにも関わらず、裁判の礎に採用されていること。弁論主義違反であること。
各証拠についての証明すべき事実の特定がなされていないこと。甲号証の何処の部分を証拠としているのか説明がないこと。
2 (法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。
どの様な手続きを経て証拠資料として採用されたのかという、手続き保障についての説明記載がないこと。手続き保障は、裁判の公正と客観性を担保するものであり、判決の正当化根拠でもあること。適法な手続きを経ていないことは、「手続保障を欠いている」ことになること。この事実は、(法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。
□ H280823小貫芳信宛て上告理由書<12p>1行目
3 (証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>「証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできない」に違反していること。
原告が、被告から入手した資料であること。記載内容は被告の主張であること。よって、被告が使うには真正証明が必要であること。
4 (裁判所の責務)第2条「公正」に違反していること。
被告からの証拠申立てがないこと。
真正証明が行われていないこと。
原告敗訴の判決を導くために使われていること。
甲号証の目的外使用であること。
裁判官が弁論主義に違反して、被告等のために積極的に証拠としていること。
小括
よって、上記7文書の甲号書は、証拠資料ではなく、主張資料であること。
また、「手続保障を欠いている」事実は、(法定手続きの保証)憲法31条の違反があること。。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。 』
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