画像版 YH 211015和波宏典判決 #山上秀明訴訟 #和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 #山上秀明検事正 #告訴状返戻
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goo版 YH 211015和波宏典判決 #山上秀明訴訟 #和波宏典裁判官
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YH 211015和波宏典判決 00山上秀明訴訟 返還書
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YH 211015和波宏典判決 01山上秀明訴訟
YH 211015和波宏典判決 02山上秀明訴訟
YH 211015和波宏典判決 03山上秀明訴訟
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YH 211015和波宏典判決 04山上秀明訴訟
YH 211015和波宏典判決 05山上秀明訴訟 署名・押印
YH 211015和波宏典判決 06山上秀明訴訟
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◎ 請求の趣旨 「主文」と「原告がした請求の趣旨」とは、不完全対応である。
=> 金銭を請求すると、反射利益の判例適用で逃げる手口が使われる。
次回の「請求の趣旨」は、『告訴状を受理しろ』との判決を求める。
行動要求請求事件にすることが大事だ。
〇 211015和波宏典判決書に記載された判決の趣旨
『 被告は、原告に対し、30万円を払え。 』
〇 201111訴状に記載した請求の趣旨
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12637433564.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/11/182444
https://note.com/thk6481/n/nc30f2c8db3d6
https://note.com/thk6481/n/ncef197cb12b6
https://note.com/thk6481/n/nd8a2b5e76731
『 第1 請求の趣旨 以下の事項の通りの判決を求める。
1 上山秀明検事正が、東地特捜第2827号令和2年10月30日付けで交付した告訴状返戻書(甲第1号証)は、「 判例 東京高裁昭和56年5月20日・判例タイムズ
464 号103P同旨 」から判断し、返戻理由が違法であることから、虚偽有印公文書であることを認めること。
2 上山秀明検事正は、その役職から判断し、返戻理由が違法であるとの認識を持っていたことを認めること。(証拠は決裁書、捜査記録)
3 上山秀明検事正は、返戻理由が違法であるとの認識をもった上で、201030日付け返戻書を交付したことから判断し、上山秀明検事正がした告訴状返戻は故意であることを認めること。
4 山上秀明検事正がした故意による201030山上秀明告訴状返戻は、「 判例 東京高裁昭和56年5月20日・判例タイムズ
464 号103P同旨 」に基づいておらず、告訴状の受理について個人的に選別した結果であり、違法であることを認めること。
5 上山秀明検事正がした201030日付け告訴状返戻は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為であることを認めること。
6 山上秀明検事正が、原告が令和2年10月12日付けで提出した告訴状を返戻した行為は、「 判例 東京高裁昭和56年5月20日・判例タイムズ
464 号103P同旨 」に違反しており、「捜査義務の不履行」による不法行為であることを認めること。
〇「資料 #告訴状不受理 への対応 #不当な拒否 #恣意的な不受理」
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202003090000/
〇「200524 資料 検察の #告訴状受理義務 根拠の判例 #検察リテラシー」
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024
7 山上秀明検事正がした「捜査義務の不履行」により、原告が令和2年10月12日付で提出した告訴状(甲第2号証)を返戻した行為は、刑法第
193 条「公務員職権濫用罪」に該当する違法行為であることを認めること。
http://gijyuku.634tv.com/pdf/fujyuri.pdf
8 上山秀明検事正がした201030日付け告訴状返戻は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当する行為であることを認めること。(主張根拠は、捜査記録、決裁書である。)
9 山上秀明検事正がした「捜査義務の不履行」という違法により、201030日付け告訴状返戻行為は、証拠隠滅に該当する行為であることを認めること。
10 刑事告訴をすれば、適切に処理が行われると期待して告訴がなされたにも拘わらず、山上秀明検事正は「捜査義務の不履行」をし、期待権侵害をしたことを認めること。
11 山上秀明検事正が期待権侵害をした結果、(再審の事由)民訴法第338条第7号所定の「法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと」に該当する証拠顕出を妨害され、再審請求するための証拠が得られないという被害を受けたことを認めること。
12 上山秀明検事正がした201030日付け告訴状返戻は、法規定に基づかずに、山上秀明被告による私的選別の結果である。
その結果生じた被害については、国賠法1条1項所定の 「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意より違法に他人に損害を加えたとき」に該当することを認めること。
13 損害賠償請求対象者は、山上秀明被告及び上川陽子法務大臣であることを認めること。
14 損害賠償金30万円を払うこと。
15 訴訟費用は被告の負担とすること。
16 上記の事項の通りの判決を求める。 』
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民事訴訟は、金銭請求が目的と理解していた。
行動要求請求事件として、民事を起こせることが分かったことは、収穫だ。
〇 SS 210909 訴状 志田原信三の件 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/114428
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以上
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