2021年10月11日月曜日

画像版 SS 211012 証拠保全命令 コンビニ店舗納付の済通 #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 

画像版 SS 211012 証拠保全命令 コンビニ店舗納付の済通 #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 令和3年(ワ)第23552号 #証明要求事件 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

 

〇 SS 211005_1957FAX送信 高木晶大宛て回答

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702026915.html

=> 都合が悪いと、不作為決め込む 東京地裁

 

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goo版 SS 211012 証拠保全命令 コンビニ店舗納付の済通

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/0e0d02853d1ea6b62163b3175137cac3

 

アメブロ版 SS 211012 証拠保全命令 コンビニ店舗納付の済通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12703125986.html#_=_

 

note版 SS 211012 証拠保全命令 コンビニ店舗納付の済通

https://note.com/thk6481/n/ne173a6b2ba62

 

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SS 211012 証拠保全命令 01コンビニ店舗納付の済通

https://pin.it/1OVUZp3

 

SS 211012 証拠保全命令 02コンビニ店舗納付の済通

https://pin.it/3kKAh66

 

SS 211012 証拠保全命令 03コンビニ店舗納付の済通

https://pin.it/rqlm6VS

 

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令和3年(ワ)第23552号 

原告

被告 志田原信三

 

印紙2千円      証拠保全申立書

添付

 

2021(令和3年) 年10月12日

 

東京地方裁判所 民事7部C係 御中

高木晶大裁判官 殿

 

申立人(原告)         ㊞

 

頭書の事件について,次のとおり証拠保全の申立をします(民訴234条)。

 

第1 申立ての趣旨

本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」となる証拠であること。

ファミリーマート本部及びローソン本部が保管する「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)」の納付済通知書について証拠保全命令及び検証を求める。

 

〇 文書の表示

① 「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書 第1期乃至3期分」(ファミリーマート店舗納付)。

② 「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書 第4期分」(ローソン店舗納付)。

 

〇 文書の所持者

343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目21号 電話:048-964-2111(代表)

高橋努越谷市長

 

第2 申立ての理由

コンビニ店舗で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実を証明するため必要である。

 

第3 保全の理由

高橋努越谷市長は、保有個人情報開示請求に対し、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をしたことに拠る( 甲10号証= 210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通 越収第46号 #高橋努越谷市長 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

 

不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。

 

上記の不開示理由文言が、内容虚偽であるとする根拠は以下の通り。

済通は、保有個人情報開示請求対象文書であることから、高橋努越谷市長が所有権を持っている事実がある。

理由は、越谷市民の個人情報を他のものに所有権移転できないからである。

 

情報公開法によれば、所有権を持っていれば、法的に支配しており、所持していること。

所持と保有とは、同値であること。

高橋努越谷市長は、済通の所有権を持っており、保有文書であること。

 

  証明すべき事実

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である。

 

一方、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の場合も、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実。

 

よって、この事実から、「0017-001」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通であることを特定できない事実。

 

「 甲第3号証 30丁 270619高橋努証拠説明書 」の「乙イ4号証」に係る立証趣旨は、内容虚偽である事実。

 

  文書提出義務の原因

本件文書は,保有個人情報開示請求により開示されるべき文書である。

しかしながら、高橋努越谷市長は、保有文書ではないと主張し、不開示決定処分をしたことによる。

 

6 疎明資料

① 甲2=「 157丁 H280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702500689.html

 

〇 甲10=「210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

 

以上

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