画像版 YT 220701 告訴状 久木元伸の件 甲斐行夫検事総長 山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #久木元伸検事正 #H191019国保税詐欺
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
Ⓢ YT 220522 刑事告訴 久木元伸検事正に 春名茂裁判官を
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html
Ⓢ YT 220621 告訴状不受理 春名茂の件 久木元伸検事正
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/29/092923
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YT 220701 告訴状 01久木元伸の件 甲斐行夫検事総長
https://note.com/thk6481/n/n383c1baa4461
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750991944.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/768f7b1400bdd13ec61f26f6f513120d
YT 220701 告訴状 02久木元伸の件 甲斐行夫検事総長
YT 220701 告訴状 03久木元伸の件 甲斐行夫検事総長
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告訴状(久木元伸の件)
令和4年7月1日
最高検察庁 御中
甲斐行夫検事総長 殿
〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-1 中央合同庁舎第6号館 A棟
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目 番 号
氏名
生年月日 19 年 月 日
FAX 048-985-
被告訴人 住所 〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告訴人 久木元伸
職業 東京地方検察庁 検事正
電話 03-3592-5611(大代表)
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,「 虚偽有印公文書作成等(刑法第百五十六条)・同文書行使罪(刑法158条1項,156条) 」に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
Ⓢ(法令の適用)該当罰条
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/006331_hanrei.pdf
第2 告訴事実
久木元伸被告訴人は、告訴人が被告訴人に対して申告した令和4年5月24日付け告訴状(春名茂裁判官の件)につき、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、告訴状不受理書を作成し、告訴人に対し、告訴状不受理書を行使し、告訴状受理義務違反を行い、告訴人の告訴権を侵害したものである。
第3 告訴に至る経緯
(1) 告訴人と被告訴人との関係は以下の通り。
告訴人は、令和4年5月24日付け告訴状(春名茂裁判官の件)を作成し、久木元伸被告訴人に対して申告したものである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html
(2) 時系列
① 告訴人は、以下の訴訟提起をした。
『 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html
東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 担当 民事2部 』
② 上記事件を担当した「 春名茂裁判官・片瀬亮裁判官、下道良太裁判官 」は、『 YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 』を作成・行使した。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
③ 判決書の要点は、以下の通りである。
『 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 』である。
告訴人がした『 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 』における、請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等が、告訴人との間で締結した契約内容を、故意に遵守しなかった事実である。
山本庸幸最高裁判事等がした契約違反を理由に、訴訟手数料分は、不当利得であるから、返還請求を求めたものである。
これに対し、春名茂裁判官は、『 手数料の返還は、「民事訴訟費用等に関する法律9条1項」の還付手続きにより、請求すべきものである。 』と判示した。
上記の「 YT 220512春名茂判決書 」判示は、内容虚偽である。
「民事訴訟費用等に関する法律9条1項」の還付手続きは、裁判官が故意にした違法を理由にした訴訟手数料の払い戻しに対しては、適用できないことは、明らかである。
明らかであるにも拘らず、還付手続きに拠り請求すべきであると判示した事実。
この事実は、春名茂裁判官がした内容虚偽の判示が、故意である証拠である。
春名茂裁判官が、故意にした内容虚偽の判示の結果は、虚偽有印公文書作成であり、原告に対して行使したことは、虚偽有印込文書行使であること。
このことが、春名茂裁判官等がした犯罪事実である。
④ 220524告訴状(春名茂裁判の件)は、告訴状受理義務のある告訴状である事実。
告訴状の要件は、「 東京高裁判決昭和56年(ネ)第351号 小林信次裁判官 」の東京高裁昭和56年5月20日判決により、明らかにされた。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html
S560520小林信次判決書では、犯罪事実が特定されれば、告訴状受理義務あるということである。
⑤ 久木元伸検事正がした「 東地特捜第26625号令和4年6月21日 」告訴状不受理は、違法であり、且つ、故意にした違法であること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750795327.html
久木元伸検事正がした220621告訴状不受理理由文言は、以下の通り。
『 告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して、犯人の処罰を求めるものですから、いつ、どこで、誰が、どのような方法で、何をし、いかなる結果が生じたかといった犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。
しかしながら、前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません。』である。
=> 『告訴事実が十分に特定されているとは言えません。』は、内容虚偽である。
春名茂裁判官がした犯罪事実については、不当利得返還請求事件として、訴訟手続きをすることが正当な訴訟手続きであるところ、還付手続きに拠り請求すべきであると判示した事実。
上記の事実から、春名茂裁判官は、「 訴訟手続きの違法 」を故意にしたことは明白である。
詳細については、220524告訴状(春名茂裁判官の件)にて、貼付した220524告訴状に記載してある。
第4 証拠資料は、以下の取り。
1 「 東地特捜第26625号令和4年6月21日 」告訴状不受理書
2 久木元伸検事正が返戻した「 220524告訴状(春名茂裁判の件) 」の告訴状一式
以上