画像版 YT 220610 手数料還付申立書 高橋努訴訟 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019国保税詐欺
Ⓢ 220512春名茂判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
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YT 220610 手数料還付申立書 高橋努訴訟
https://note.com/thk6481/n/n2fddc9481513
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12747235776.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/eb11afd9c38fc724f14a0f69d5598b6e
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事件番号 上告提起 平成28年(オ)第1397号 不当利得返還請求事件
上告人
被上告人 高橋努、鈴木敏文、池田一義、国
手数料還付申立書
令和4年6月10日
最高裁判所 御中
大谷直人最高裁判所長官 殿
申立人(上告人) ㊞
頭書事件の上告手数料につき、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定による手数料の還付を求める。
第1 請求権発生原因事実
頭書事件を担当した以下の4名の最高裁判事は、申立人と締結した契約内容に違反したことによる。
1 小貫芳信最高裁判事 2 鬼丸かおる最高裁判事 3 山本庸幸最高裁判事 4 菅野博之最高裁判事
第2 請求権行使に至った時系列
(1)上告人は、国に対して、「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」を提起した。
(2)担当した以下3名の裁判官は、令和4年5月12日判決書を派出した。
1 春名茂裁判官 2 片瀬亮裁判官 3 下道良太裁判官
(3) 220512春名茂判決書の要点は以下の通り。
「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」による請求は、訴訟手数料に係る請求であるから、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)に拠る還付手続きに従って請求することが、適正手続きであると説明した。
よって、上記の規定により、手数料還付申立をする。
以上
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