2022年6月4日土曜日

テキスト版 KR #220502長屋聡答申書 #契約書の表紙 #厚生労働省 #虚偽有印公文書 #H191019 国保税詐欺 #北澤純一裁判官

テキスト版 KR #220502長屋聡答申書 #契約書の表紙 #厚生労働省 #虚偽有印公文書 #H191019 国保税詐欺 #北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12746408763.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4b5fe9dafee5ac629f08276fc7be5f54

 

Ⓢ #220502長屋聡答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000812398.pdf

(第3部会)委員 長屋聡,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子

 

長屋聡 元総務省総務審議官

久末弥生 大阪公立大学大学院都市経営研究科教授

葭葉裕子(よしば  ひろこ)弁護士

 

Ⓢ 画像版 KR 220502 #長屋聡答申書 #契約書の表紙 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12746399480.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/eefb640b5278f4f7854895e24d13fcb1

 

****************

諮問庁:厚生労働大臣

諮問日:令和3年11月8日(令和3年(行情)諮問第473号)

答申日:令和4年5月2日(令和4年度(行情)答申第20号)

事件名:特定法人との国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の表紙の

不開示決定(不存在)に関する件

 

答 申 書

 

第1 審査会の結論

「平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうち特定法人との契約書の表紙(平成27年4月 厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分)」(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。

 

第2 審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,令和3年7月30日付け厚生労働省発年0730第5号により厚生労働大臣(以下「厚生労働大臣」,「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った不開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求めるというものである。

2 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の理由は,審査請求書及び意見書によると,おおむね以下のとおりである。

(1)審査請求書

審査請求人が厚生労働大臣から受けた原処分は,不当である。

ア 経緯

(ア)開示請求文言:「平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうち特定法人との契約書の表紙(平成27年4月厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分)」である。

(イ)原処分で特定された文書名:「平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうち特定法人との契約書の表紙(平成27年4月厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分)」

(ウ)不開示決定理由文言:「上記1の文書(契約書の表紙)については,事務処理上作成又は取得した事実はなく,実際に保有していないため,不開示とした。」である。

 

KR 220502長屋聡答申書<2p>2行目

「事務処理上作成した事実はなく,実際に保有していないため」という文言が,不開示理由である。

この不開示理由の真偽は,不開示処分の当否と共変関係にある。

真ならば,不開示処分妥当である。偽ならば,不開示処分不当である。

一方で,厚生労働大臣は,「事務処理上作成した事実はなく,実際に保有していないため」と主張しているが,このことを証明していない事実が存する。

本件は,国民が憲法で保障された「知る権利の侵害」を受けたことが争点である。

ノラリクラリと主張だけをして,証明をすることを逃げ回れば逃げ切ることができる国会答弁ではない。

証明方法を明白にするために,厚生労働大臣の主張を整理すると以下のとおりである。

「契約書に表紙が存在すること」が争点である。つまり,製本された契約書が唯一存在する物証である。

契約書は,日本国民ならば,誰でも閲覧できる文書である。

このことにより,インカメラ申請する必要はなく,行政不服審査法38条の規定により,下記の審査請求に係る提出書類等の閲覧及び交付を求める。

確認する,「製本された契約書が唯一存在する物証」である。

厚生労働大臣がご自分の主張を証明するためには,「製本された契約書」を,総務省情報公開・個人情報保護審査会に提出する必要がある。

イ 厚生労働大臣の主張に対する認否等

(ア)文書特定までの間の違法性

本件対象の契約書の表紙は,契約書の一部である。

原処分の際に,情報提供して「製本された契約書」を添付し,証明すべきであるにもかかわらず,添付していない事実がある。

このことは,情報提供義務違反である。

厚生労働大臣が,情報提供義務違反をしたために,原処分は,理由不備であり,理由を明白にせず,不開示処分をした行為は,審査請求人に対して,問答無用で不開示処分を強要する行為であり,違法である。

(イ)不開示とした文書名について

契約書の表紙は,契約書の一部であることから,特定法人と締結した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」である。

 

KR 220502長屋聡答申書<3p

(ウ)不開示とした理由について

不開示理由を整理すると,以下のとおりである。

a 事務処理上作成した事実はないことから,実際に保有していない。

b 上記の特定法人との契約書が,現存することは明白。

c しかしながら,(平成27年4月厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分)は,作成していないと主張している。

d 厚生労働大臣の主張に対しての審査請求人の反論は以下のとおり。

「製本された契約書」は,唯一の物証であり,現存している事実がある。

「製本された契約書」を提出し,「実際に保有していないこと」を証明すべきである。

e 厚生労働大臣の主張に対しての審査請求人の否認理由は以下のとおりである。

審査請求人は,「製本された契約書」の原本を閲覧するために,以下の行為をした事実がある。

しかしながら,現在に至るまで,「製本された契約書」を閲覧できずにいる。

厚生労働省に対してしたこと。

(a)審査請求人は,特定法人と締結した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」について,開示請求をした。

(b)開示決定により,原本閲覧を希望したが,職員は原本を閲覧させなかった。

(c)会計検査院に行き,契約書の開示請求をした。

(d)契約書原本が,会計検査院から厚生労働省に送付され,原本が閲覧できるようになった。

(e)職員は,1枚1枚バラバラにした状態で閲覧させた。

(平成27年4月厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分)は,存在しなかった。

(f)製本契約書原本を見せるように申し入れたが拒否された。

(g)交付されたコピーの契印と割印とから判断して,表紙は存在する。

「割り印」と「契印」は共に契約書の改ざんなどを防ぐ目的で押印されるものである。

f 割印について(210730厚生労働省発年0730第5号にも割印がある)

契約書であることから,2部以上作成すること。

 

KR 220502長屋聡答申書<4p

このことから,同一の契約書であることを証明するために,表紙に割印を押す。しかしながら,職員がコピーして,交付した契約書の1枚目には割印がない。

g 契印に使用する印鑑は契約で使用した印鑑を使う。

契印は,複数枚に渡る1冊の契約書がひとつなぎになっていることを証明するものである。

h 契印を押す場所について

製本された契約書は書類のとじ目または継ぎ目に,連続する文書の両方に半分ずつかかるように押印します。

「契印」を押すことで,二枚以上続いた書類のとじ目ごとに両紙面にわたって印を押すことで,その書類が連続していることを証明するための印。

i ホチキス止めされた契約書は,ホチキスを外して文書を差し替えて止め直すこともできてしまうため,全ページの見開きごとに契印を押す必要があります。

j 製本された契約書であれば全ページに押印する必要はなく,帯と契約書にまたがって契印を押す。

しかしながら,職員がコピーして,交付した契約書の<01p>については,割印は存在せず,契印が存在する。

k 「国民年金保険料の納付受託取扱要領」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」には表紙が存在する。

l まとめ

職員がコピーして,交付した契約書について以下の特徴が存する。

<1p>には割印が存在しないこと。契印が存在すること。

厚生労働大臣が主張するように表紙が存在しないということが真ならば,割印がないことの合理的理由が存在しない。

<06p>裏表紙には,帯と契約書にまたがって押される契印が存在する。このことから,製本が行われたことは明白である。

<02p>から<05p>までは,契印が存在しない。このことから,製本が施されたことは明白である。

製本の場合,契印の押す場所については,表紙が帯も兼ねる場合,裏表紙にしか押せない。

袋とじの場合は,表紙と帯との境目,裏表紙と帯との境目の両方に押す場合と,どちらか一方に押す場合がある。

本件契約書の場合,コピーを基に,契印で,真偽判断は困難である。

しかしながら,<01p>に割印が存在しない事実から表紙は存在すると判断できる。

 

KR 220502長屋聡答申書<5p2行目

よって,原処分は,内容虚偽の決定であるから,開示することを求める。

ウ 添付書類(略)

(ア)原処分の不開示決定通知書

(イ)厚生労働省の職員がコピーして,交付した契約書(250401国民年金保険料の契約書)

(ウ)審査人宛て証拠説明書

(エ)(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)の閲覧・交付請求書

(2)意見書

ア 理由説明書(下記第3の3(2))の主張文言は以下のとおりである。

審査請求人は,別件開示請求により閲覧等した本件契約書の1頁に割印がないこと等を述べ,本件契約書に表紙が存在する旨を主張する

が,本件契約書に表紙として設けられた部分がないことは情報公開・個人情報保護審査会の答申(令和2年度(行情)答申第467号及び同第468号)において認められているところであり,その主張は失当である。

イ 上記アで引用されている答申は,内容虚偽の答申書である。

なぜなら,当該答申で使用した資料は,「契約書の写し」であり,「製本された契約書(原本)」ではないことによる。

当該答申の記載は「(3)当審査会において,諮問庁(厚生労働省)から提示を受けた本件対象文書の写しを確認した結果は,以下のとおりであり・・」。言い換えると,「製本された契約書(原本)」については,提示されていない事実が明白。

(ア)「製本された契約書(原本)」は,厚生労働省が保有している事

実がある。

(イ)審査会は,以下の規定により,厚生労働省に対して,「製本された契約書(原本)」の提示を求める立場にある。

「(審査会の調査権限)情報公開・個人情報保護審査会設置法9条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,行政文書等又は保有個人情報非該当の提示を求めることができる。」の規定である。

(ウ)当該答申書は,虚偽有印公文書である。諮問庁は,虚偽有印公文書を主張根拠に使用しているが,虚偽有印公文書を主張根拠として使用していることは,失当である。

ウ 上記アの「審査請求人は,別件開示請求により閲覧等した本件契約書の1頁に割印がないこと等を述べ,本件契約書に表紙が存在する旨を主張するが・・」との主張文言について

 

KR 220502長屋聡答申書<6p>2行目

「別件開示請求により閲覧等した本件契約書」は,内容虚偽である。

審査請求人は,「製本された契約書(原本)」を閲覧させるように申し入れたが,処分庁の職員は,これを拒否した。

その後の開示閲覧では,職員は,バラバラに解体した契約書を見せた。審査請求人は,「製本された契約書(原本)」の閲覧を求めたが,

拒否された。このことから,審査請求人は,直接証拠である「製本された契約書(原本)」を閲覧できていない。

エ 審査請求人は,以下の規定の存在を知った。

(提出資料の写しの送付等)情報公開・個人情報保護審査会設置法13条2項である。「3 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧・・を求めることができる。」の規定である。審査請求人は,同法13条2項により,「製本された契約書(原本)」の閲覧交付を請求した。

審査会に対し,直接証拠である「製本された契約書(原本)」を提示させ,本件の答申書の基礎として使用し,「契約書の表紙の存否」を明らかにすることを求める。

 

第3 諮問庁の説明の要旨

1 本件審査請求の経緯

(1)審査請求人は,令和3年7月1日付けで処分庁に対し,法の規定に基づき,本件対象文書の開示請求を行った。

(2)これに対して処分庁が原処分を行ったところ,審査請求人がこれを不

服として,令和3年8月4日(同月6日受付)で本件審査請求を提起したものである。

2 諮問庁としての考え方

本件審査請求については,原処分は妥当であるから,棄却すべきである。

3 理由

(1)本件契約書には,表紙として設けられた部分はないから,処分庁は,事務処理上作成又は取得した事実はなく,実際に保有していないため,法9条2項に基づき,不開示決定をしており,諮問庁としても妥当なものと判断する。

(2)審査請求人は,別件開示請求により閲覧等した本件契約書の1頁に割印がないこと等を述べ,本件契約書に表紙が存在する旨を主張するが,本件契約書に表紙として設けられた部分がないことは情報公開・個人情報保護審査会の答申(令和2年度(行情)答申第467号及び同第468号)において認められているところであり,その主張は失当である。

4 結論

以上のとおり,法9条2項に基づき開示しないこととした原処分は妥当である。

 

KR 220502長屋聡答申書<7p>2行目

第4 調査審議の経過

 当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

① 令和3年11月8日 諮問の受理

② 同日 諮問庁から理由説明書を収受

③ 同月24日 審査請求人から意見書を収受

④ 令和4年4月14日 審議

⑤ 同月25日 審議

 

第5 審査会の判断の理由

1 本件開示請求について

 本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書を保有していないとして不開示とする原処分を行った。

 これに対し,審査請求人は原処分の取消しを求めているが,諮問庁は原処分を妥当としているので,以下,本件対象文書の保有の有無について検討する。

2 本件対象文書の保有の有無について

(1)理由説明書の記載(上記第3の3)及び当審査会事務局職員をして諮問庁に対し説明を求めさせたところによると,諮問庁は,本件対象文書の保有の有無について,おおむね以下のとおり説明する。

ア 本件開示請求は,「平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうち特定法人との契約書」(以下「当該契約書」という。)の表紙部分の開示を求めるものであるが,当該契約書には表紙として設けられた部分はない。このため,処分庁は,これを保有していないとして,法9条2項に基づき不開示決定の原処分を行っており,原処分は妥当なものと判断する。

イ 審査請求人は,別件開示請求による開示決定に基づき閲覧等した当該契約書の1頁に割印がないこと等を述べ,当該契約書に表紙が存在する旨を主張するが,当該契約書に表紙として設けられた部分がないことについては,情報公開・個人情報保護審査会の答申(令和2年度(行情)答申第467号及び同第468号)においても認められているところである。

ウ このため,厚生労働省において本件対象文書を保有しておらず,不開示とした原処分は,妥当であると考える。

(2)当審査会において,当該契約書の写しの提示を受けて確認したところ,当該契約書は,支出負担行為担当官厚生労働省年金局事業企画課長と特定法人代表取締役との間において平成28年4月1日付けで締結された,

有効期間が同日から平成29年3月31日までの「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」であり,その1頁目から契約書の標題及び契約内容が記載されているものであって,表紙は存在しないことが認められた。

 

KR 220502長屋聡答申書<8p>3行目

このため,厚生労働省において本件対象文書を保有していないとする上記(1)の諮問庁の説明は,不自然,不合理であるとは認められず、これを覆すに足りる特段の事情を認めることもできない。

したがって,厚生労働省において本件対象文書を保有していないとする諮問庁の説明は,是認せざるを得ない。

3 審査請求人のその他の主張について

審査請求人はその他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。

4 本件不開示決定の妥当性について

以上のことから,本件対象文書につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,厚生労働省において本件対象文書を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。

 

(第3部会)

委員 長屋 聡,委員 久末弥生,委員 葭葉裕

 

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KR 220502長屋聡答申書<7p> 原処分妥当とする根拠の記載箇所

1 『 当審査会において,当該契約書の写しの提示を受けて確認した。 』

 

2 『 当該契約書に表紙として設けられた部分がないことについては,情報公開・個人情報保護審査会の答申(令和2年度(行情)答申第467号及び同第468号)においても認められている 』

 

上記の答申2つ共、契約書に表表紙が存在しないとの主張根拠は、契約書の写しの提示を受けて確認である。

原本を取り寄せての判断ではない事実がある。

直接証拠は原本であり、(写し)ではない。

(写し)と原本とが一致することの証明がない。

 

(第3部会)委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子

Ⓢ 令和2年度(行情)答申第467号

https://www.soumu.go.jp/main_content/000734148.pdf

Ⓢ 令和2年度(行情)答申第468号

https://www.soumu.go.jp/main_content/000734148.pdf

 

Ⓢ スキャン版 TS 210222髙野修一答申書 #虚偽有印公文書 #契約書の表紙 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長(元)

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/21/100452

=> TS 210222高野修一答申書は、虚偽有印公文書である。

 

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