テキスト版 KY 57丁 被告証拠説明書 葛岡裕訴訟 #要録偽造
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 #岡崎克彦裁判官
#石澤泰彦都職員 #成相博子都職員 #中村良一副校長 #小池百合子都知事 #三木優子弁護士
Ⓢ べた打ち版 KY 290622村田渉判決書 頁挿入 #葛岡裕訴訟 #村田渉裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202206210002/
① 乙第4号証=一人通学指導計画書(葛飾特別支援学校中学部において中根氏に対する一人通学指導が行われたこと)
② 乙第11号証の1=中学部生徒指導要録(写し)1年分2年分
③ 乙第11号証の2=中学部生徒指導要録(写し)3年分
④ 乙第12号証の1=個別の教育支援計画(写し)中1
⑤ 乙第12号証の2=個別の教育支援計画(写し)中2
⑥ 乙第12号証の3=個別の教育支援計画(写し)中3
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Goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/37192c1008a1d3de9593b8295e5a5ead
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12749777212.html#_=_
Note版
https://note.com/thk6481/n/n13147dbf0ed9
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□ KY 57丁 被告証拠説明書 正本
KY 57丁の1 270318受付被告証拠説明書 (作成日270324)
KY 57丁の2 270318受付被告証拠説明書 (作成日270324)
KY 57丁の3 270318受付被告証拠説明書 (作成日270324)
▼ 乙第9号証=「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」。 原告が行った指導で、どの指導が不適切な指導に該当しているのか求釈明したが、回答がない。三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判長に対して、立証するように求めていない。
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告 上原マリウス
被告 東京都 (葛岡裕)
証拠説明書
平成27年3月24日
東京地方裁判所民事25部乙2A係 御中
被告指定代理人 石澤泰彦
同 成相博子
▼ 乙第1号証
㋐ 標目 平成24年度 学校要覧(東京都葛飾特別支援学校)(原本)
㋑ 作成者 東京都立葛飾特別支援学校長
㋒ 作成月日 平成24年
㋓ 立証趣旨 東京都立葛飾特別支援学校の概要
▼ 乙第2号証
㋐ 標目 年間指導計画及び年間授業時数日数(写)
㋑ 作成者 東京都立葛飾特別支援学校長
㋒ 作成月日 平成24年
㋓ 立証趣旨 6月4日から同月8日まで授業参観週間であること。
▼ 乙第3号証
㋐ 標目 平成24年度勤務時間割表(写)
㋑ 作成者 東京都立葛飾特別支援学校長
㋒ 作成月日 平成24年
㋓ 立証趣旨 平成24年度の東京都立特別支援学校の教員の勤務時間
▼ 乙第4号証 =>H290622村田渉判決書
https://note.com/thk6481/n/nadb5242f93b9
㋐ 標目 一人通学指導計画書(写し)
㋑ 作成者 東京都立墨田特別支援学校長
㋒ 作成月日 平成21年
㋓ 立証趣旨 中根君について中学部において一人通学指導が実施されたこと。
▼ 乙第5号証
㋐ 標目 入学相談 判別記録用紙(ケース会資料)(写し)
㋑ 作成者 東京都立葛飾特別支援学校長
㋒ 作成月日 平成24年
㋓ 立証趣旨 入学相談時における中根君の障害の程度
▼ 乙第6号証
㋐ 標目 平成24年度年間指導計画(抜粋)(写し)
㋑ 作成者 東京都立葛飾特別支援学校長
㋒ 作成月日 平成24年5月
㋓ 立証趣旨 保護者に配布された年間指導計画
▼ 乙第7号証
㋐ 標目 一人通学指導計画(写し)
㋑ 作成者 東京都立葛飾特別支援学校長
㋒ 作成月日 平成24年6月14日
㋓ 立証趣旨 原告が中根君の一人通学指導計画を作成しないため、飯田学年主任と久保田生活指導主任が作成したこと。
▼ 乙第8号証
㋐ 標目 一学期のまとめ(写し)
㋑ 作成者 東京都立墨田特別支援学校長
㋒ 作成月日 平成24年7月
㋓ 立証趣旨 校長が母に対し、原告の氏名の記載のない通知表を交付したこと。
▼ 乙第9号証
㋐ 標目 指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン(文部科学省HP)(写し)
㋑ 作成者 文部科学省
㋒ 作成月日 平成20年2月8日
㋓ 立証趣旨 指導力不足の教員の指導を行うのは管理職の役割であること。
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▼ 乙第27号証の立証趣旨と乙第7号証の立証趣旨の齟齬
乙第7号証の立証趣旨=「原告がN君の一人通学指導計画を作成しないため、飯田拓学年主任と久保田生活指導主任が作成したこと。」と記載。
乙第27号証の立証趣旨=乙第7号証に同じ。
しかしながら、原告は、「 280408受付の甲第16号証=作成途中の一人通学計画書 」を提出して、作成途中であることを証明した。
石澤泰彦都職員は、作成者は中村真理主幹と訂正した。
甲第16号証の提出は、26年12月に、辛島真弁護士に提出を依頼した。なかなか提出しないので、催促を行い、1年4ヶ月後に漸く提出した。
岡崎克彦裁判官は、乙第7号証及び270318受付の証拠説明書等に、閲覧制限をかけ誰も閲覧できないようにした。
乙第28号証には、閲覧制限をかけていない。
答弁書・被告第1準備書面の記載と対応することが必要だ。
以上
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