画像版 3p 処分権主義 口語民事訴訟法 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 訴訟物は原告の専決事項である。 #岡田幸人裁判官 #都野道紀裁判官 #曽我学裁判官
Ⓢ KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ
令和5年(行ウ)第105号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求事件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800780040.html
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3p 処分権主義 口語民事訴訟法
https://note.com/thk6481/n/nb5bbd51d0daa
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305020000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/02/104508
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801163566.html
「 処分権主義というものは、訴訟の対象(どういう裁判をしてもらいたいか)の決定を原告に委ねるものである。
どんな権利につき、どの範囲で、裁判所に裁判してもらいたいかを原告が決める。
要するに、けんかを吹っかける人間が、俺は被告に対してこういう権利を持っているから、この権利について裁いてくれと訴えるのである。
だからその権利を特定しておかなくてはならないのである。
この原告の特定した権利につき裁判所は裁かなければならず、それ以外の権利については(訴えられてないのだから)裁いてはならないのである。 」
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