2023年5月3日水曜日

義務付け請求の併合提起 岡田幸人判決書 行政事件訴訟法 改ざん訴訟物

義務付け請求の併合提起 岡田幸人判決書 行政事件訴訟法 改ざん訴訟物 行政事件訴訟法第三十七条の二及び三 条件を満たせば併合提起できる

 

Ⓢ KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800901555.html

令和5年(行ウ)第105号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求事件 岡田幸人裁判官 都野道紀裁判官 曽我学裁判官

 

▼ 改ざん訴訟物=岡田幸人裁判官が、却下判決を導出するためにでっち上げた訴訟物

<< 行政事件訴訟法には、義務付け請求の併合提起については、するしないについては原告の処分権主義の対象であり、併合提起を必ずしなければならない旨を意味する併合提起義務があるという規定は存在しない事実( (義務付けの訴えの要件等)行訴法第三十七条の二及び第三十七条の三 )。 

 

併合提起は、原告の処分権主義による対象であり、原告が必要と判断したならば、義務付け訴訟を併合提起することになる。 >>である。

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305030000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/03/093551

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801297416.html

 

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○ 行政事件訴訟法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

 

(義務付けの訴えの要件等)行政事件訴訟法第三十七条の二 

第1項 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる

 

第2項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当っては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

 

第3項 第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。

 

第4項 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。

 

第5項 義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。

 

第三十七条の三 

1項 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる

 

一号 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。

二号 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。

 

第2項 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。

 

第3号 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。

この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。

 

一号 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え

二号 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え

 

第4項 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

 

第5項 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。

 

第6号 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。

 

第7号 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

 

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以上

 

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