画像版 SY 230514 証拠説明書(1) 新藤義孝訴訟 北澤純一 日本年金機構法
Ⓢ テキスト版 SY 230514 訴状 新藤義孝訴訟 作為給付請求事件 北澤純一裁判官を
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802654694.html
Ⓢ 画像版 SY 230514 記録提示申立書 年金機構訴訟の記録 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802314697.html
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https://note.com/thk6481/n/n2550937e6947
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305170001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/17/084925
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802311995.html
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SY 230514 証拠説明書 01新藤義孝訴訟 北澤純一
SY 230514 証拠説明書 02新藤義孝訴訟 北澤純一
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原告
被告 裁判官訴追委員会 同代表 新藤義孝委員長
原告証拠説明書(新藤義孝訴訟)(1)
東京地方裁判所民事部 御中
原告 ㊞
▼ 甲第1号証
標目 「 新藤義孝被告に対して提出したNN 210411付け訴追請求状(北澤純一裁判官の件) 」(写し)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305090000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/09/125426
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html
作成者 原告
作成月日 令和3年4月11日頃
立証趣旨
① 訴追事由は、『 北澤純一裁判官が、故意にした「訴訟手続きの違法」である事実。 』
② 北澤純一裁判官がした「訴訟手続きの違法」の具体的行為は、北澤純一裁判が日本年金機構法は日本年金機構に適用できないと判断した事実。
③ 北澤純一裁判官がした「訴訟手続きの違法」の具体的行為は、認容判決の手続きに進むべきとところ、棄却判決の手続きに進んだ事実。
▼ 甲第2号証
標目 NN210411付け訴追請求状の添付資料(写し)
H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html#_=_
作成者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志
作成月日 平成19年7月16日頃
立証趣旨
① 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法律である事実。
② (業務の範囲)日本年金機構法第27条は日本年金機構に適用される事実。
③ 表紙の記載事項「 特集(日本年金機構法)機構に年金業務全般を委託 」
④ <4p>の記載事項「 ○特集 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託委任 ―成立した「日本年金機構法」の内容をみるー 」
⑤ <37p>の記載事項は以下の通り。
「 < 機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務) >
機構が行う業務は、厚年法、国民年金法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと( 機構法第二七条 )となっている。
すなわち、法律上、機構が業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国民年金法等個別の規定に基づき規定される、とうい構造になっている。
具体的には、機構法においては、組織法と表裏一体の関係にある厚年法、国民年金法等の一部改正が、その附則において措置されている。・・ 」
⑥ 国民年金を、コンビニ店舖にて納付した場合、領収済通知書に対する開示請求に係る業務は、日本年金機構が委託されている事実。
▼ 甲第3号証
標目 「 SY 220209不訴追決定通知書 訴発第93号 北澤純一裁判官 新藤義孝議員 」(写し)
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/29/105657
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304290001/
作成者 新藤義孝訴追委員長
作成月日 令和4年2月
立証趣旨
① 不訴追決定事由文言は、「 訴追請求事由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。 」とした事実。
② 新藤義孝訴追委員長が、日本年金機構法は日本年金機構に適用できないと判断した事実。
③ 北澤純一裁判官が故意にした「訴訟手続きの違法」は、訴追対象事由行為に該当しないと判断した事実。
以上
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