画像版 KH 230508 訴追請求状 草野耕一最高裁判事 川神裕訴訟 #新藤義孝議員 上告令和5年(オ)第346号 審議証明請求上告事件 草野耕一最高裁判事 三浦守最高裁判事 岡村和美最高裁判事 尾島明最高裁判事
( 萩原孝基裁判官=>永谷典雄裁判官=>草野耕一最高裁判事 )
( 前件訴訟 高橋努訴訟 )
***********
テキスト版
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305060000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/06/122733
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801743184.html
*************
画像版
https://note.com/thk6481/n/n420062a44020
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305070000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/07/091952
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801866263.html
****************
KH 230508 訴追請求状 01草野耕一最高裁判事 川神裕訴訟
KH 230508 訴追請求状 02草野耕一最高裁判事 川神裕訴訟
KH 230508 訴追請求状 03草野耕一最高裁判事 川神裕訴訟
****
KH 230508 訴追請求状 04草野耕一最高裁判事 川神裕訴訟
KH 230508 訴追請求状 05草野耕一最高裁判事 川神裕訴訟
KH 230508 訴追請求状 06草野耕一最高裁判事 川神裕訴訟
******************
訴追請求状( 草野耕一判事 )
令和5年5月8日
新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名 ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所) 最高裁判所
(裁判官の氏名) 草野耕一最高裁判事
第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
「 最高裁判所令和5年(オ)第346号 審議証明請求上告事件 草野耕一最高裁判事 」
Ⓢ KH 230428 調書決定 草野耕一判事 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/29/124840
(原審 東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 審議証明請求控訴事件 永谷典雄裁判官 棄却判決 )
Ⓢ KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12771936372.html
申立人
相手方 川神裕学習院大学教授
判決言渡し日 令和5年4月28日
□ KH 230508 訴追請求状 草野耕一最高裁判事<2p>2行目から
主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
第3 訴追請求の事由(草野耕一最高裁判事がした訴追請求対象行為)
具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。
草野耕一最高裁判事は、令和5年4月28日付け調書(決定)判決で、以下の訴追対象原因行為(訴訟手続きの違法)をした事実の摘示。
Ⓢ KH 230428 調書決定 草野耕一最高裁判事 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/29/124840
https://note.com/thk6481/n/n6b5a5f418d26
(1) (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して裁判をすることができない事項について、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用した裁判をした行為。
(2) 永谷典雄裁判官(東京高裁)がした棄却判決理由を是認した上で、棄却判決(調書決定)をした行為。
第4 草野耕一最高裁判事がした訴追対象原因行為(訴訟手続きの違法)の証明。
(1) (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して裁判をした行為は、「訴訟手続きの違法」である事実の証明。
① 前提事実 「 訴訟手続きの違法 」が上告理由とされているときは、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている事実。
Ⓢ 口語民事訴訟法 補訂版 自由国民社 染野義信日本大学名誉教授 #違式の裁判
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/24/115230
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304240000/
② 一方、原告は、「 KY 221102 上告状 川神裕訴訟 」において、以下の請求をしている事実。
<< 上告の趣旨 以下の主文を求める。
1 永谷典雄裁判官が、「 訴訟手続きの違法 」をしたことを認める。 >>との請求である。
Ⓢ KY 221102 上告状 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/31/091015
③ また、原告は、「 KY 221109 上告理由書 川神裕訴訟 」において、以下の主張をしている事実。
Ⓢ KY 221109 上告理由書 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/03/111733
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5386099.html
<< KY 221109 上告理由書<1p>から12行目から<3p>14行目まで >>の部分に「訴訟手続きの違法」について、不服申立て事項として記載している事実。
上告理由書の上記の記載内容を要約すると、以下の通り。
本件は、審議証明請求事件であり、作為給付請求訴訟である。
民事訴訟の類型では、給付請求訴訟に分類される。
給付請求訴訟では、訴状において被告とされた者には、被告適格がある(事実)。
作為給付請求訴訟では、原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」に係る審理手続を行うことが、訴訟実体である事実。
しかしながら、「 萩原孝基裁判官(東京地裁)=>永谷典雄裁判官(東京高裁) 」は、原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」の審理手続きを飛ばして、「 却下判決(萩原孝基裁判官)=>棄却判決(永谷典雄裁判官) 」をそれぞれ作成・行使した事実。
上記の審理手続きを飛ばして、終局判決をした行為は、「訴訟手続きの違法」である旨主張した。
□ KH 230508 訴追請求状 草野耕一最高裁判事<4p>
④ 「訴訟手続きの違法」を主張したにも拘らず、「 KH 230428 草野耕一調書決定 」は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して裁判をした判決書である。
https://note.com/thk6481/n/n6b5a5f418d26
⑤ 上記の証明から、草野耕一最高裁判事が、「KH 230428 草野耕一調書決定 」を作成・行使した行為は、訴追請求対象原因事実である。
(2) 草野耕一最高裁判事が、永谷典雄裁判官(東京高裁)がした棄却判決理由を是認した上で、棄却判決(調書決定)をした違法行為の証明。
① 永谷典雄判決書は、正誤表型引用判決書であるから、萩原孝基判決書を基礎にして作成された判決書である。
正誤表型引用判決書であるから、萩原孝基判決書がなした「訴訟手続きの違法」は、永谷典雄判決書にも引き継がれている事実。
Ⓢ KY 230421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645
Ⓢ KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12771936372.html
② 永谷典雄裁判官は東京高裁の裁判官であるから、その職務は、事実審であると同時に法律審である。
ア 高裁は、法律審でもあることから、職権調査事項である「訴訟手続きの適正」については、申立の存否に拘らず、調査義務が存する。
調査の結果、「訴訟手続きの違法」があれば、(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用する義務が発生する。
イ 萩原孝基判決書の却下判決理由=「 これまで説示したとおり、裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。 」と判示。
ウ 永谷典雄判決書の棄却判決理由=「 1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。
その理由は、萩原孝基判決(原判決)の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1( 萩原孝基判決(原判決)2頁3行目冒頭から4頁7行目末尾まで )に記載のとおりであるから、これを引用する。 」と判示。
エ 請求人の上告理由書<2p>4行目からの主張
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5386099.html
<< (2) 永谷典雄裁判官は、川神裕裁判官(当時)は裁判官であるから被告適格性を欠くという内容虚偽の棄却判決理由を故意にでっち上げて、作為給付請求訴訟に係る審理手続きを飛ばして、「KH221020永谷典雄判決書」を作成・行使した行為は、「 訴訟手続きの違法 」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。 >>と主張。
オ 本件は、作為給付請求訴訟であるから、被告適格性の欠落を理由に却下判決をすることはできない事実。
しかしなら、萩原孝基裁判官は、被告適格性の欠落を理由に却下判決を作成・行使するという「訴訟手続きの違法」を行った。
カ 訴訟手続きの適正について調査義務を負う永谷典雄裁判官自身も、被告適格性の欠落を理由に却下判決を作成・行使するという「訴訟手続きの違法」を行った。
③ 上記の証明から、草野耕一最高裁判事が、永谷典雄裁判官がした「訴訟手続きの違法」を黙認し、「KH 230428 草野耕一調書決定 」を作成・行使した行為は、訴追請求対象原因事実である。
草野耕一最高裁判事が、黙認した行為は、故意にした「訴訟手続きの違法」である。
第5 まとめ
国民は、民事訴訟法を遵守した裁判が行われていると信じていること。
特に、裁判の適正手続きの保障は、裁判自体の正当性を担保するものである。
しかしながら、草野耕一最高裁判事がした上記の「裁判手続きの違法」は、故意にした違法行為であり、裁判の三審制度自体の正当性を否定する行為である。
草野耕一最高裁判事の行為は、国民に対する信頼を裏切る行為である
□ KH 230508 訴追請求状 草野耕一最高裁判事<6p>
草野耕一最高裁判事が故意にした「訴訟手続きの違法」は、訴追請求原因事実であるから、新藤義孝訴追委員長に対して、罷免訴追を行うことを請求する。
同時に、上記の違法行為の結果、派出された鹿子木康判決書は、虚偽有印公文書作成であり、請求人に対して行使されたことから、虚偽有印公文書行使である。
極めて悪質な行為である。
新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する(刑事訴訟法第239条 第2項)。
鹿子木康裁判官を、刑事告発を行うことを請求する。
以上
貼付書類
KY 230428草野耕一調書決定(萩原孝基裁判官=>永谷典雄裁判官)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304290002/
KH 221109 上告理由書 川神裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/03/111733
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿