2025年3月7日金曜日

250307 行政訴訟の場合(裁判の脱漏)対策が必要である(考察) OK240226新城博士判決書 NN210202北澤純一判決書

250307 行政訴訟の場合(裁判の脱漏)対策が必要である(考察) OK240226新城博士判決書 NN210202北澤純一判決書

 

(裁判の脱漏)対策は、裁判官に(要証事実の整理)をさせることである。

 

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https://imgur.com/a/qvccnj4

https://note.com/grand_swan9961/n/nfab5099fb9ce

https://kokuhozei.exblog.jp/34485859/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/07/111450

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888999131.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503070000/

 

 

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知恵袋 250302 民訴法の主要事実についての質問です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10311674490?post=1

https://imgur.com/a/SPWfp4Z

https://note.com/grand_swan9961/n/n13712e607f11

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485859&i=202503%2F07%2F70%2Fb0197970_11092311.png

 

訴訟物が決まると、対応して要件事実が決まります。

 

本件の実態に、要件事実を適用して、要件事実に対応した具体的事実を抽出します。

 

▼ 質問 この具体的事実を主要事実と理解して良いでしょうか。

 

以上

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▽ 回答1

要件事実と主要事実の説明については異論もありますが、学説の多くは質問のとおりに理解しています。

https://imgur.com/a/t7qlmIJ

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485859&i=202503%2F07%2F70%2Fb0197970_11093366.png

 

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▼ 追加質問

感謝です。

知恵袋では、なかなか良き回答者に巡り合えないものです。

そこで、追加質問致します。

要証事実とは、主要事実から抽出するものでしょうか。

 

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▽ 回答2

基本的にはそのとおり、主要事実の中の一定の事実をいいます。

民訴では、争いがない事実は積極的な立証がなくとも認めてよいですし、自白があれば裁判所を拘束するので、主要事実に含まれる具体的事実であっても、証拠により証明する必要がない事実がある場合がほとんどです。

このため、主要事実のうち、とくに証拠により証明しなければならない事実を区別する意味で用いられます。

https://imgur.com/a/Gbf1su3

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485859&i=202503%2F07%2F70%2Fb0197970_11094247.png

 

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▼ 質問者からの感謝

感謝です。

要件事実、主要事実、要証事実の包含関係と時間的流れについて、整理するための質問でした。

 

お陰様を持ちまして、1回の質問で整理することができました。

また、主要事実と言う文言は訴状では使用しないようにします。

有難うございました。

 

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=> 要証事実は、答弁書が提出されてから決まる。

原告が主張した主要事実に対して、被告が否認した主要事実が要証事実に当たる。

 

=> 要証事実について、裁判官が判断を明示しなければ、(裁判の脱漏)民訴法258条に当たる。

 

Ⓢ 知恵袋 250225 (裁判の脱漏)民訴法258条に該当する場合についての質問です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12311439937

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12887750423.html

 

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◎ 行政訴訟では、裁判官が行政に勝たせる目的を持って、(裁判の脱漏)を故意に行う。

例えば、以下の判決である。

Ⓢ テキスト版 OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609

 

Ⓢ べた打ち版 NN 210202北澤純一判決書 #最高裁報告事件  #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205

=> 日本年金機構法は日本年金機構に対して適用される法律である( 主要事実 )について、裁判をしていない。

 

〇 裁判官に脱漏をさせないようにする方法。

1 訴状には、主要事実(勝敗の分岐点となる事実)を明記する。

2 原告第1準備書面では、要証事実(被告が否認した事実)を明記する。

 

(証明すべき事実の確認)民訴法一七七条

https://hourei.net/law/408AC0000000109

<< 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。>>

 

30回以上の裁判で、要証事実の整理が行われたことは皆無であった。

裁判官がしない以上、原告第1準備書面で明記しなければならない。

 

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=> (裁判の脱漏)対策は、裁判官に(要証事実の整理)をさせることである。

 

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2025年3月6日木曜日

画像版 OK 岡部喜代子訴訟 担当裁判官の経歴

画像版 OK 岡部喜代子訴訟 担当裁判官の経歴

 

https://imgur.com/a/vVO6loC

https://note.com/grand_swan9961/n/nccb536a7c013

https://kokuhozei.exblog.jp/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/06/164503

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888909170.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503060002/

 

 

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〇東京地方裁判所 

1 1新城博士裁判官

https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/12/18/shinjyou58/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485255&i=202503%2F06%2F70%2Fb0197970_16275498.png

 

〇東京高等裁判所

2 2の①鹿子木康裁判官 

https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/kakonogi38/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485255&i=202503%2F06%2F70%2Fb0197970_16280364.png

 

3 2の②大寄久裁判官 

https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/ooyori50/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485255&i=202503%2F06%2F70%2Fb0197970_16281505.png

 

4 2の③新藤荘一郎裁判官

https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/shiondou52/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485255&i=202503%2F06%2F70%2Fb0197970_16282533.png

 

〇最高裁判所

5 3の①三浦守裁判官 

https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/24/miura34/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485255&i=202503%2F06%2F70%2Fb0197970_16283364.png

 

6 3の②草野耕一裁判官 

https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/jd-kusano-koichi.html

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485255&i=202503%2F06%2F70%2Fb0197970_16284274.png

 

Ⓢ 画像版 SH 220722 訴追請求状 草野耕一裁判官 #菅野博之訴訟  特別抗告の調書(決定)の件 #草野耕一最高裁判事 #新藤義孝議員 H191019国保税詐欺 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754508553.html

経歴 見つからず

 

7 3の③岡村和美裁判官 

https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/okamura35/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485255&i=202503%2F06%2F70%2Fb0197970_16285268.png

 

8 3の④尾島明裁判官

https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/ojima37/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485255&i=202503%2F06%2F70%2Fb0197970_16290463.png

 

9 3の⑤今崎幸彦最高裁長官

https://yamanaka-bengoshi.jp/2017/08/12/imasaki35/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34485255&i=202503%2F06%2F70%2Fb0197970_16291386.png

 

◎ 最高裁判所第二小法廷の裁判官(長官以外は着任順)

https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/10/12/saikosai-saibankan2/

 

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1 東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 新城博士裁判官

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

Ⓢ テキスト版 OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609

 

2 東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 鹿子木康裁判官 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件

Ⓢ テキスト版 OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正誤表型引用判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231

鹿子木康裁判官 大寄久裁判官 新藤荘一郎裁判官

 

3 最高裁判所令和6年(オ)第1534号事件

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求上告事件

Ⓢ OK 250110 調書決定 岡部喜代子訴訟 三浦守判事 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882400927.html

三浦守裁判官 草野耕一裁判官 岡村和美裁判官 尾島明裁判官

=>=>今崎幸彦最高裁判所長官の名前欠落

 

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作り直す OK 2404● 訴追請求状 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟

作り直す OK 2404● 訴追請求状 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟

間隔が空きすぎたため、構成を忘れた。

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5587846.html

https://kokuhozei.exblog.jp/34484986/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/06/105746

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888870494.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503060001/

 

 

訴追請求状の受領について、通知を希望される方は、訴追請求状を提出する際に84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

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訴追請求状

 

令和6年10月XXX

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会 御中

田村憲久議員 殿

 

〒 343-0844

住所 埼玉県越谷市大間野町

氏名のふりがな

氏名 

電話番号 048-985-

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 東京地方裁判所

氏名    新城博士

 

第2 裁判官が担当した事件表示

令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

 

第3 訴追請求の事由

新城博士裁判官がなした下記の行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条一項前半に該当する訴追審査請求対象行為(審査対象行為)である。

裁判官弾劾法第二条一項前半とは、<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>である。

よって、新城博士裁判官に対する弾劾訴追を求める。

 

〇 令和5年3月24日第3回口頭弁論期日においてなした審査対象行為は、以下の通り。

Ⓢ OK 240122 第3回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090002/

 

1 審査対象行為の指摘について

新城博士裁判官は、令和5年1月22日、自分が担当する上記の訴訟事件の第3回口頭弁論期日において、申立人に対し、弁論権侵害を故意になすと言う職権乱用行為をしたものである。

なお、弁論権侵害は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

2 新城博士裁判官なした弁論侵害についての証明は、以下の通り。

新城博士裁判官が、OK240122第3回弁論期日において、違法な目的を持ち、申立人の反対を無視して弁論終結を不意打ちにてなした事実がある。

新城博士裁判官がなした弁論終結は、法的な理由が無く、弁論権侵害を故意になすという職権乱用行為である。

 

職権乱用がなされた結果、原告が主張した請求権発生原因事実について、真偽不明の状態で弁論終結がなされた事実がある。

請求権発生原因事実とは、「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を指す。

 

2ア <<違法な目的>>とは、以下の通り。

擬制自白事実認定手続きの違法を故意になすと言う目的、

被告国(岡部喜代子判事)が擬制自白をなすことを阻止する目的、

請求権発生原因事実を真偽不明の状態で弁論終結すると言う手口に撚り、判断の遺脱を故意になすると言う目的、

判決書において判決の脱漏と言う処分権主義違反を故意になすと言う目的、

被告国(岡部喜代子判事)がなす擬制自白事実と言う証拠隠滅を故意になすと言う目的である。

 

Ⓢ 知恵袋 240821 民事訴訟法における<< 判断の遺脱 >><< 判決の脱漏 >>との違いについて、教えて下さい。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13302875573?__ysp=6ISx5ryPIOmBuuiEsQ%3D%3D

 

2イ<<不意打ち弁論終結である事実>>の証明は、以下の通り。

OK240122第3回弁論期日においては、要証事実( =争点=判決事項 )が特定できておらず、不明な状態でなされた弁論終結であった事実。

争点とは、請求権発生原因事実の真偽を指す。

 

請求権発生原因事実とは、平成29年(オ)第1382号上告事件において、岡部喜代子判事がなした(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した事実に対して、訴訟手続きの違法であることの真偽である。

 

Ⓢ 調書決定文言 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟 岡部喜代子最高裁判事 要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/05/112553

 

この事実は、争点について真偽不明の状態で、OK240122第3回弁論期日おいて、新城博士裁判官が、原告の反対を無視して、弁論終結を強制した訴訟指揮は、不意打ち弁論打切りである証拠である。

 

なお、本件の争点(=要証事実 )には、岡部喜代子判事が職権乱用を故意になした行為も争点である。

岡部喜代子判事がなした(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用するという「訴訟手続きの違法」が、「 故意に拠りなされた行為であるか、過失によりなさせた行為であるか 」と言う二項対立の命題のことである。

Ⓢ KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/102534

 

2ウ<<弁論権侵害>>とは、の証明は、以下の通り

争点(=要証事実 )が不明の状態で、新城博士裁判官は弁論終結を故意になした事実。

 

弁論権侵害を故意になした事実の証明は、弁論終結に対して、原告がした反対を無視した上で、(終局判決)民訴法二四三条第1項の手続きに違反して弁論終結をなした事実によるものである。

 

この事実は、(終局判決)民訴法二四三条第1項規定の<< 訴状が裁判するのに熟したとき >>と言う前提条件を満たしていないことから、民訴法二四三条第1項の手続きに違反している事実。

上記の民訴法所定の手続き違反は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

加えて、被告国(岡部喜代子訴訟)は、岡部喜代子判事がなした訴訟手続きの違法が、過失に拠る行為であることについて、証明をしていない事実がある。

同時に、新城博士裁判官は、岡部喜代子判事がした訴訟手続きの違法について、過失であることについて、証明をさせていない事実がある。

 

上記の事実から、新城博士裁判官がなした訴訟指揮は、偏波してことから、新城博士裁判官がなした訴訟指揮は訴訟手続きの違法を故意になすと言う、職権乱用に当たる行為である。

 

 

 

〇 令和6年2月26日付け新城博士判決書においてなした審査対象行為に当たる職権乱用行為は、以下の通り。

1新城博士裁判官は、OK240726新城博士判決書において、請求権発生原因事実についての判断を、判示していない事実。

 

請求権発生原因事実に係る判断を判示していない事実は、判断遺脱に当たる行為である。

判断遺脱は、(上告の理由)民訴法三一二条第2項第六号所定の<< 判決に理由を付せず >>に当たる違法行為を、故意になした行為である。

新城博士裁判官が、違法行為を故意になした行為は、職権乱用に当たる。

 

請求権発生原因事実は、

XXX

 

 

 

釈明権行使を行わなかった行為により、平成29年(オ)第1382号上告事件において、岡部喜代子判事がなした(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した事実に対して、訴訟手続きの違法であることは真偽不明の状態で弁論終結をした。

 

XXX

新城博士裁判官が、被告国(岡部喜代子判事)に対して、釈明権行使を行っていれば、以下の事実が明白となること。

この明白となった事実は、擬制自白事実となり、新城博士判決書の基礎に被告国(岡部喜代子判事)が、平成29年(オ)第1382号上告事件において、(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」に当たること(公知の事実)は、XXX

 

2請求権発生原因事実を真偽不明の状態で弁論終結すると言う手口に撚り、判断の遺脱を故意になすると言う目的、

3判決書において判決の脱漏と言う処分権主義違反を故意になすと言う目的、

4証拠隠滅を故意になすと言う目的である。

 

1 新城博士裁判官がなした審査対象行為の摘示

1ア 擬制自白事実認定手続きの違法を故意にした事実

1イ 処分権主義違反を故意になした事実。

1ウ

1エ

 

 

2 新城博士裁判官がなした審査対象行為の詳しい事情は、以下の通りである。

2ア 擬制自白事実認定手続きの違法を故意にした事実

2イ 処分権主義違反を故意になした事実。

2ウ

2エ

 

〇 令和2年12月24日第2回口頭弁論期日

1 新城博士裁判官は、令和2年 月 日、自分が担当する上記訴訟事件の第XXX口頭弁論期日において、(違法行為)をした。

 

2 詳しい事情は以下の通りである。

 

 

〇 令和3年2月2日第3回口頭弁論期日 判決言渡し

1 新城博士裁判官は、令和2年 月 日、自分が担当する上記訴訟事件の第XXX口頭弁論期日において、(違法行為)をした。

 

2 詳しい事情は以下の通りである。

 

 

以上

 

画像版 KA 250305_1514FAX受信 弁論期日通知書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

画像版 KA 250305_1514FAX受信 弁論期日通知書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

期日 令和7年4月21日(月)午後1時15分 614号法廷

 

事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

原告 

被告 小池晃議員

 

Ⓢ KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885235666.html

 

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https://imgur.com/a/8VeWtyk

https://note.com/grand_swan9961/n/nfe11d498342c

https://kokuhozei.exblog.jp/34484781/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34484781&i=202503%2F06%2F70%2Fb0197970_06021509.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/06/060813

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888845513.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503060000/

 

 

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東京地方裁判所民事第5部乙いA係 法廷614号法廷

裁判所書記官 遠藤美織

 

期日通知書

 

期日 令和7年4月21日(月)午後1時15分

場所 614号法廷

 

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▼ 川崎直也裁判官(55期)の経歴

https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/04/kawasaki55/

 

生年月日 S53.9.14

出身大学 不明

定年退官発令予定日 R25.9.14

R6.4.1 ~ 東京地裁5民判事

R2.4.1 R6.3.31 最高裁民事調査官

H29.4.1 R2.3.31 札幌地裁2民判事

H28.4.1 H29.3.31 東京地裁8民判事(商事部)

H26.4.1 H28.3.31 最高裁民事局付

H24.4.1 H26.3.31 新潟地家裁佐渡支部判事補

H22.4.1 H24.3.31 東京地裁判事補

H20.4.1 H22.3.31 経産省経済産業政策局産業資金課課長補佐(調査担当)

H20.3.1 H20.3.31 最高裁民事局付

H17.4.1 H20.2.29 旭川地家裁判事補

H14.10.16 H17.3.31 大阪地裁判事補

 

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2025年3月5日水曜日

KA 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

KA 250304_1535FAX受信 弁論期日照会書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号

小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

原告 

被告 小池晃議員

 

Ⓢ KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885235666.html

 

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東京地方裁判所民事第5部乙いA係 法廷614号法廷

裁判所書記官 遠藤美織

裁判官 川崎直也

 

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回答は、午後1時15分を3カ所選んだ

https://imgur.com/a/kZc3kXU

https://note.com/grand_swan9961/n/n9408f0ad88a9

https://kokuhozei.exblog.jp/34483849/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34483849&i=202503%2F05%2F70%2Fb0197970_10035667.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/05/100815

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888740929.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503050000/

 

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2025年3月4日火曜日

画像版 TT 250305 常岡孝好教授の処分 学習院大学学長宛て 社会的制裁

画像版 TT 250305 常岡孝好教授の処分 学習院大学学長宛て 社会的制裁

 

https://imgur.com/a/NRlBmXE

https://note.com/grand_swan9961/n/ndb1be28a923d

https://kokuhozei.exblog.jp/34483479/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34483479&i=202503%2F04%2F70%2Fb0197970_20453626.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/04/204942

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888685250.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503040001/

 

 

****************

2025年3月5日

 

171-8588 東京都豊島区目白1丁目5

遠藤久夫 学習院大学学長 様

 

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 ―  ―

          氏名

 

学習院大学教授 常岡孝好氏の処遇について(お願い)

 

前略 標記の件につきまして、お願い致します。

私は、常岡孝好教授がした虚偽有印公文書作成・同文書行使に拠り、知る権利を侵害された被害者で有ります。

 

常岡孝好教授は、優越的立場を利用し、職権乱用を故意に行い、私に対して加害を行いました。

しかしながら、常岡孝好教授は、社会的制裁を受けることなく、学習院大学教授の職にて安寧に暮らしています。

 

一方、被害者である私の方は、常岡孝好教授に対して社会的制裁を加えることができず、日々憤慨しながら生活しています。

そのため、常岡孝好教授に対して、私に代わり、遠藤久夫学長様に社会的制裁を加えて頂きたく、書面を持ちまして、お願いすることとしました。

 

常岡孝好教授がした犯行の詳細については、添付書類2通を一読頂き、その上で、社会的制裁を加えることを、お願い致します。

草々

添付書類

1 甲第1号証 H190716週刊社会保障 株式会社法研 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888139511.html

2 第2号証 H300514山名学答申書 山名学訴訟 慰謝料請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888141999.html

3 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888398210.html

 

以上

画像版 NR 中曾根玲子教授の処分 国学院大学学長宛て 社会的制裁

画像版 NR 中曾根玲子教授の処分 国学院大学学長宛て 社会的制裁

 

https://imgur.com/a/pVp61Ex

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/04/110643

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888620213.html

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************

2025年3月4日

 

150-8440 東京都渋谷区東4-10-28

針本正行 国学院大学学長 様

 

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 ―  ―

          氏名

 

学習院大学教授 中曾根玲子氏の処遇について(お願い)

 

前略 標記の件につきまして、お願い致します。

私は、中曾根玲子教授がした虚偽有印公文書作成・同文書行使に拠り、知る権利を侵害された被害者で有ります。

 

中曾根玲子教授は、優越的立場を利用し、職権乱用を故意に行い、私に対して加害を行いました。

しかしながら、社会的制裁を受けることなく、学習院大学教授の職にて安寧に暮らしています。

 

一方、私の方は、中曾根玲子教授に対して社会的制裁を加えることができず、日々憤慨で生活しています。

そのため、中曾根玲子教授に対して、私に代わり、針本正行学長様に社会的制裁を加えて頂きたく、書面を持ちまして、お願いすることとしました。

 

中曾根玲子教授がした犯行の詳細については、添付書類2通を一読頂き、その上で、社会的制裁を加えることを、お願い致します。

草々

添付書類

1 甲第1号証 H190716週刊社会保障 株式会社法研 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888139511.html

2 第2号証 H300514山名学答申書 山名学訴訟 慰謝料請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888141999.html

3 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888398210.html

 

以上

 

2025年3月3日月曜日

画像版 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

画像版 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888398210.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503030000/

 

 

*****************

1 YM 250303 告訴状 01山名学名古屋高裁長官

https://imgur.com/a/RjrkAfS

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34481943&i=202503%2F03%2F70%2Fb0197970_11395126.jpg

 

2 YM 250303 告訴状 02山名学名古屋高裁長官

https://imgur.com/a/5FffwxA

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3 YM 250303 告訴状 03山名学名古屋高裁長官

https://imgur.com/a/FHCr0Da

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4 YM 250303 告訴状 04山名学名古屋高裁長官

https://imgur.com/a/QHMRDIK

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34481943&i=202503%2F03%2F70%2Fb0197970_11402190.jpg

 

**以下はテキスト版**************

告訴状(山名学 元名古屋高裁長官)

 

令和7年3月3日

 

竹内寛志検事正 殿

東京地方検察庁 御中

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒105-0001 

東京都港区虎ノ門1丁目118虎門中央法律事務所

         氏名 山名学 (元)名古屋高裁長官

         職業 弁護士 

       電話番号 03-3591-3281   

        https://note.com/grand_swan9961/n/nc72353c858f3

 

被告訴人  住所 〒171-8588 東京都豊島区目白1丁目5-1

         氏名 常岡孝好

         職業 学習院大学教授

         電話番号 03‐59921008   

        https://note.com/grand_swan9961/n/n8a5fea73fd04

 

  被告訴人  住所 〒150-0011東京都渋谷区東4丁目10-28

         氏名 中曽根玲子

         職業 國學院大學教授

         電話番号 03-5466-0111   

        https://note.com/grand_swan9961/n/n9bc3ce3c4b61

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人( 山名学 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

□ YM250303告訴状 被告訴人山名学<2p>

第2 告訴事実

被告訴人( 山名学 )は、常岡孝好・中曾根玲子等と共謀し、答申書を作成する際に、内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ、平成30年5月14日付け答申書(以後は「H300514山名学答申書」と言う。)を作成し、年金機構に対して送付し、更に年金機構は、告訴人に対して行使すると言う経路を使い、告訴人に対して憲法21条所定の(知る権利)を侵害したものである。

 

第3 告訴に至るまでの経緯

1)私は、H300514山名学答申書に拠り、知る権利を侵害されたものであるから、告訴状の申告権者である。

Ⓢ H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

 

2)告訴に至るまでの経緯については、甲2号証(=H300514山名学答申書)<3p>8行目からの記載の通りである。

申告人は、日本年金機構に対して、納付済通知書を対象とした開示請求をした者である。

 

3)告訴事実の当否についての争点は、以下の命題の真偽である。

「 年金機構は、納付済通知書を保有していること 」の当否である。

 

第4 告訴事実の証明

1) H300514山名学答申書に記載された内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由文言は以下の通り

「 納付済通知書は、年金機構が保有している文書ではないこと 」である。

 

2) 情報公開法で規定した「保有しているもの」の文言は以下の通り。

Ⓢ NN 保有の定義 納付済通知書 開示請求 H300514山名学答申書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888154084.html

 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf

 

『 「保有しているもの」についての規定文言」=別添1<2p>下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」

「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、・・ 』である。

 

3)甲1号証=「 H190716週刊社会保障 株式会社法研 作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 」に、以下の文言が明記してある事実。

 

「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。

 

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。 」

Ⓢ H190716週刊社会保障37p三段目

https://note.com/grand_swan9961/n/n791b99357120

 

4)(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定について

https://hourei.net/law/419AC0000000109

同法二七条第1項第三号の規定の文言は、以下の通りである。

「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」

=> 上記の規定により、納付済通知書に対する開示請求は、年金機構の業務である。

上記の開示請求業務を行うために、年金機構は納付済通知書を「 事実上支配している状態 」にあることから、保有している・

 

5)故意である事実についての証明

「 内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ・・ 」について

 

6)「 日本年金機構法の不開示決定理由の文言は、以下の通り。

「 納付済通知書は、コンビニ本部から機構には送達されないとして、文書不存在による不開示決定(年金機構がした処分)を行った。 」

Ⓢ H300514山名学答申書<3p>13行目からの記載

https://note.com/grand_swan9961/n/ne4dff0a0c857

□ YM250303告訴状 被告訴人山名学<4p>2行目から

7)日本年金機構の職員が、甲1号証に明記された業務内容及び(業務の範囲)日本年金機構法27条所定の業務内容を知らなかった、と言える立場にはないこと。

このことを根拠として、認識した上で虚偽内容の不開示決定理由をでっち上げた、と判断できるから、故意である。

 

8)山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好・中曾根玲子等の委員は、(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定 及び情報公開法で規定した「保有しているもの」を知らなかった。と言える立場にはないこと。

 

9)結論

H300514山名学答申書は、内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ作成した虚偽有印公文書である。

同文書が申告人に送達されることを認識した上で、年金機構に対して送達したことから、虚偽有印公文書行使である。

 

〇貼付資料

1 甲第1号証 

H190716週刊社会保障 株式会社法研 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502040000/

2 甲第2号証 

H300514山名学答申書とは、以下の答申書を指す。 

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

裁決者 (第4部会)

委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子

以上

 

2025年3月1日土曜日

画像版 YM 250228 甲第2号証 H300514山名学答申書 山名学訴訟 慰謝料請求事件

画像版 YM 250228 甲第2号証 H300514山名学答申書 山名学訴訟 慰謝料請求事件

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

総務省 情報公開・個人情報保護審査会が平成30年5月14日付けの裁決書 (写し)

立証趣旨

不開示決定妥当理由は、以下の通り。

「 年金機構が保有している文書ではないこと 」を不開示決定妥当を理由として明記している事実

 

***********

〇 H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

https://imgur.com/a/ttl4uCm

https://note.com/grand_swan9961/n/nac06fc2b69b8

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888141999.html

https://kokuhozei.exblog.jp/34480273/

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/152516

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503010003/

 

 

Ⓢ 資料 テキスト版 H300514山名学答申書  

YH 201111山上秀明訴訟 #山上秀明検事正 #山上秀明東京地法検察庁検事正 #山名学名古屋高裁長官

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/01/10/171635

 

 

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Ⓢ 画像版 YM 250228 訴状 山名学訴訟 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

 

Ⓢ 画像版 YM 250228 証拠説明書(1) 山名学訴訟 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

 

 

Ⓢ 資料 #保有している文書 とは、 #所持している文書 をいう。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/01/204851

 

Ⓢ 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)

https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf

2p下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」

「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を

事実上支配している状態をいい、・・ >>

 

******************