2026年2月15日日曜日

すっぴん版 TM 260130 答弁書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 湯浅和美上席訟務官

【 p1 】

副本

令和7年(行ウ)第511号行政文書開示に係る履行義務確認請求事件

原告 上原マリウス

被告国(処分行政庁 厚生労働大臣)

 

答弁書

 

令和8年1月30日

 

東京地方裁判所民事第3A2係御中

 

被告指定代理人

1028225東京都千代田区九段南一丁目115号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部(送達場所は別紙のとおり)

上席訟務官 湯浅和美訟務官

訟務官   鳴島大輔

 

1008916東京都千代田区霞が関一丁目22号厚生労働省年金局事業企画課

課長補佐  中利也代

企画専門官 俵英高

係長    養田大輔

係長    中澤沙百合

主査    有賀礼

 

【 p2 】

係員    花井厚稀 

 

 

【 p3 】

(目次)

第1 請求の趣旨(ただし、令和71027日付け質問書兼回答書(以下「質

問書兼回答書」という。による訂正後のもの)に対する答弁・・・4

 

第2 請求原因に対する認否・・・4

 

第3 本件訴訟に至る経緯等・・・6

1 本件実施要領について・・・6

2 本件訴訟に至る経緯・・・6

 

第4 被告が本件開示決定による行政文書の開示義務を履行済みであることについて・・・7

1 本件実施要領に表紙がないことについて・・・7

2 本件開示決定通知書の記載に瑕疵はないことについて・・・8

 

第5 結語・・・8

 

【 p4 】

第1 請求の趣旨(ただし、令和71027日付け質問書兼回答書(以下「質

問書兼回答書」という。による訂正後のもの)に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

 

第2 請求原因に対する認否

1 第21について

認める。

 

2 第22について

厚生労働大臣(以下「処分庁」という。)が、令和7917日付けの行政文書開示決定通知書(以下「本件開示決定通知書」という。)を原告に対して送付し、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンスストア分)(以下「本件実施要領」という。)を開示する旨の開示決定(以下「本件開示決定」という。)を行い、原告に対し本件実施要領の写しを交付したことは認め、その余は否認する

本件実施要領には表紙は存在せず、「表紙が欠落していた」ものではない。

 

3 第2の3について

認める。

 

4 第2の4(「原告は」から「(甲第3号証)。」まで)について

1文は不知。

2文及び第3文についてはおおむね認めるが、原告に交付

された本件実施要領は前記2のとおり表紙が欠落したものではないので否認す

る。

 

5 第24(「原告は」から「高橋実沙訴訟」まで)について

前記4と同様である。

 

6 第2の5について

 

【 p5 】

「平成274月付けの実施要領(表紙付き)」を平成274月付けの「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「本件取扱要領」という。甲4)をいうものと解した上で、処分庁が、原告に対し、本件取扱要領を開示したことは認め、その余は否認する

本件取扱要領(4)は飽くまで「国民年金保険料の納付受託取扱要領」であって、本件実施要領とは異なる文書である。

なお、処分庁が、原告に対し、令和2521日付けで開示した文書のうち、本件実施要領の旧版も含まれており、これにも表紙は存在しなかった。

 

7 第2の6について

本件開示決定通知書に、「開示する行政文書の名称」として「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンピニエンスストア分)」との記載があること、「不開示とした部分とその理由」として「なし」との記載があることは認める。

 

8 第2の7について

被告が本件開示決定により本件実施要領を交付する義務を負うこと、本件開示決定の「開示する行政文書の名称」の記載は文書全体を指すことは認め、その余は否認ないし争う。

本件実施要領にはそもそも表紙がないから、開示文書の交付に当たって表紙を除外したものではない。

 

9 第2の8について

争う。

 

10 第3の3について

1文のうち、行政庁が本件実施要領を交付したことは認め、その余は否認ないし争う

 

2文のうち、行政庁に不開示部分がある場合には不開示理由を明示すべき

義務があることは認め、その余は争う

 

3文は争う。

 

 

【 p6 】

第3 本件訴訟に至る経緯等

1 本件実施要領について

国民年金の保険料は、コンピニエンスストア等で納付することができる。

これは、支出負担行為担当官厚生労働省年金局事業企画課長が、主要コンビニエ

ンスストア各社や金融機関と「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「納付受託事務契約書」という。)取り交わしており、納付受託事務契約書において、納付受託事務の方法や手数料の金額等について定めていることによるものである。

 

納付受託事務契約書では、納付受託事務の方法について、納付受託事務については、納付受託事務契約書の定めによるほか、「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」、「 国民年金保険料の納付受託事務情報管理要領 」及び「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の定めによるとの規定を置いている。

今般原告が開示請求を行った「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要

領」(A1)とは、納付受託事務契約書に基づき定められている「国民年金保

険料の納付受託事務に係る実施要領」のことである。

 

2 本件訴訟に至る経緯

(I)原告は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定に基づき、令和7818日付けで処分庁に対し、「国民年

金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示請求を行った(A2)

(2)処分庁は、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」について8件の文書があることから、原告に対し、令和7826日付けで、そのうち開示を希望するものを特定する補正を依頼した。

これに対し、原告は、同月28日付け補正書(開第1299)により、開示を請求する行政文書につ

いてコンピニエンスストア分と補正した(A3)

 

(3)(I)の開示請求に対し、処分庁は、本件実施要領を開示する本件開示決定をし、「開示する行政文書の名称」として「国民年金保険料の納付受託事務に係

 

 

【 p7 】

る実施要領(コンピニエンスストア分)」、「不開示とした部分とその理由」と

して「なし」との記載がある令和7917日付けの本件開示決定通知書

を原告に対して送付した(1)

 

第4 被告が本件開示決定による行政文書の開示義務を履行済みであることについて

本件では、原告が本件開示決定の適法性を争っていないことから、本件開示決定が適法であることを前提に、これによって原告被告間に生じた行政文書の開示義務について、被告が本件実施要領を開示したことによって履行済みであるか、具体的には本件実施要領に表紙があるか否かが主な争点であり、本件実施要領には表紙はない。以下、詳述する。

 

1 本件実施要領に表紙がないことについて

(1) 本件実施要領は、乙A1号証のとおりであり、表紙もなく、これで全部である。

(2) 原告は、訴状において、本件実施要領の表紙が欠落しているなどと主張している。

しかし、本件開示決定に当たっては、本件実施要領を作成した担当課に本件実施要領の原本を確認しているところ、本件実施要領に表紙は存在していなかった。

また、原告が令和7926日に厚生労働省大臣官房総務課公文書監理・情報公開室の窓口に来訪した際、原告から表紙の有無を尋ねられた職員が、

念のため本件実施要領を作成した担当課( 高橋実沙職員 )に表紙の有無をその場で確認したが、やはり本件実施要領に表紙は存在していなかった。

 

さらに、本件実施要領はこれまで何度か改定が行われているが、少なくと

も平成274月以降に作成された本件実施要領には表紙は存在していなかった。

 

 

【 p8 】

なお、仮に、原告の主張するとおり、実施要領に表紙が存在したとしても、本件取扱要領の表紙と同様に、文書名、作成年月、作成者名が記載されるだけのものと考えられるのであって、これを処分庁が意図的に不開示とすることや隠蔽する意味は全くないことについて付言する。

 

(3) 原告は、本件実施要領に表紙があることの根拠として、本件取扱要領(

4)を提出する。

しかし、本件取扱要領と本件実施要領は異なる文書であるから、この取扱要領には表紙が付いているからといって、本件実施要領に表紙が存在するとはいえない。

(4) よって、本件実施要領には表紙がない。

 

2 本件開示決定通知書の記載に瑕疵はないことについて

原告は、訴状において、「「実施要領」とは、通常、表紙を含む文書全体を指すものであり、表紙を除外するには部分不開示理由による明示が必要である。

本件開示決定にはそのような除外の記載はなく、表紙を含む文書が対象と解される。」と主張する。

しかし、前記1のとおり、本件実施要領に表紙はないから、本件開示決定通知書において、「不開示とした部分とその理由」として「なし」との記載があり、表紙を除外する旨の記載がないことと本件開示決定の内容、開示した本件実施

要領の内容に齟齬はない。

よって、本件開示決定通知書の記載内容に瑕疵はない。

 

第5 結語

以上のとおり、処分庁は、既に本件実施要領の全てを開示していることから、本件開示決定で義務付けられた行政文書の開示義務は履行済みであり、原告の

本件請求は理由がないことが明らかであるから、速やかに棄却されるべきであ

る。

 

【 p9 】

以上

 

【 p10 】

(別紙)

送達場所

住所

1028225

東京都千代田区九段南一丁目115号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部

行政訟務部門鳴島宛て

電話0352131296

1397

1398

1403

FAX0335157307

 

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